昭島市議会 2024-06-14 06月14日-01号
そもそもカラスについては、鳥獣保護法により捕獲などができないのですが、繁殖期に近づくと攻撃的になるなど、市民の方々に危険を及ぼすケースがある以上、その対応を考えていく必要があると思います。 そこでお伺いいたします。
そもそもカラスについては、鳥獣保護法により捕獲などができないのですが、繁殖期に近づくと攻撃的になるなど、市民の方々に危険を及ぼすケースがある以上、その対応を考えていく必要があると思います。 そこでお伺いいたします。
指定管理鳥獣は鳥獣保護法に基づく制度で、これまでニホンジカとイノシシが対象でありました。伊藤環境大臣は、同日の記者会見で、熊の頭数管理を強化する考えを示す一方、人の生活圏への出没防止など、捕獲に偏らない対策を都道府県などに働きかけるとの考えを示しました。 本市でも、こうした状況認識を持って獣害対策に取り組んでいると思います。
先ほど鳥獣保護法と言ってしまったんですが、正式には鳥獣保護管理法です。この中で、狩り免許を持っていないとアライグマ、ハクビシンを捕獲できないと。委託業者なんかはみんな持っていますので、これは類します。 ◎古屋 循環型施設整備課担当課長 訂正をお願いいたします。2021年度の工事の支払い額について先ほど説明させていただいたんですけれども、実際の支払い額は145億5,648万円ということになります。
鳥獣保護法によって、このハトの駆除というのは難しくなっておりますので、対策としては、寄りつかないように環境づくりをしていくことが大事なのかなと思いますけれども、一番はハトよけネットの設置が効果的だと言われておりますが、このハトよけネット等の対策にかかる費用というのが一般的にどれぐらいになるのか、分かりましたら教えてください。 ○議長(田口和弘君) 環境担当部長。
しかしながら、鳥獣保護法により駆除は困難な状況もあることから、防除ネット設置の助言をしております。 また、共用部分や空き家などの建物の管理上の課題もあるため、管理者である東京都住宅供給公社に相談し、対応いただくよう御案内しているところでございますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) 前田君。
そして、指定区域、狩猟法を守れば、許可を得ずに捕獲等ができますが、それ以外は、カラスの捕獲等をする場合は、鳥獣保護法により管轄する自治体への許可申請が必要です。この許可申請は、東京都へ直接するということでよろしいでしょうか。 ○議長(古宮郁夫君) 田島環境課長。
また、タヌキなどがこの捕獲機に入る場合という話で、鳥獣保護法について解説もいただきました。アライグマ、ハクビシンは、これは実は農家、畑などでも害獣ということで、かなり苦慮しておりまして、箱わなを仕掛けるなど捕獲の努力をしていると。いたちごっこも実はありますので。今、日野市では、あちこちいろいろな動物が出現します。
414 ◯環境保全課長(中村由加里君) ハクビシン以外の動物の駆除というところなんですけれども、このわなにかかった、ハクビシンやアライグマ以外のものがわなにかかってしまった場合は、鳥獣保護法により捕獲することができませんので、委託している業者さんのほうにお任せはしているんですけれども、遠くの山のほうに放獣をしているような形になります。
ただ、これまではなかなか対応されていない理由として、鳥獣保護法で捕獲できないみたいな説明を過去に何度か聞いてきた記憶がありますけれども、そういったハクビシンとかタヌキ、カラスも含めて鳥獣保護法との絡みというのはどうなっているんでしょうか。
鳥獣保護法では、餌やりについての禁止事項がないのは承知しております。また、区として、餌やりをしている方に直接中止の申し入れや文書によるお願いなど、粘り強い説得を行っていることは評価するところです。しかし、この問題は、餌やりをしている個人の判断が最終的には優先されます。 ハトのふん尿被害対策に対する区の見解をお答えください。 次に、ペット犬のふん尿放置問題についてお尋ねいたします。
改正動物愛護法が6月から施行されたので、これによって少し変わることを期待されていた方も多かったのですが、実際は犬や猫といった愛玩動物に適用される場合の方が多くて、カラスやハト、スズメといった鳥への餌やりが鳥獣保護法に当たるということで、あまり関連がないというようなお話も聞きます。
こちらの動物につきましては、いわゆる鳥獣保護法に基づいて、野生動物の捕獲は許可が必要ということですので、直接市としては、環境政策課では捕獲を行っておりませんので、公益社団法人ペストコントロール協会を御紹介した上で、対応を御相談していただくように御案内をしているところでございます。 もう1点、地域猫でございます。
カラスについては、以前、一般質問でもお聞きをしましたけれども、鳥獣保護法があって、カラスをやっつけてしまうことはなかなか難しいということをお聞きしております。鳥ですから、かわいがってあげなきゃいけないのかもしれませんが、御存じのとおり、東京都23区内は、随分とカラスの対策をしたということをお聞きしていまして、ふん害等もかなり減ったと聞いております。
もちろん、鳥獣保護法の観点の重要性については理解をしているところでございます。一方で、どういった対策をとれるのかということは、周辺住民にとっては、住環境にかかわる課題でも、問題でもありますので、しっかりと、ここは対応を図っていく私は必要があるんだと思います。そこで、まず、市として、そういった状況にあるという認識があるのかどうかですね。
241: ◯環境担当部長(野田 力君) カラスなどの野生鳥獣は、鳥獣保護法によりまして、むやみな駆除、捕獲等を禁止されておりますので、対応・対策の範囲が限られているのが現状でございます。
ただ、捕獲に当たっては鳥獣保護法の法律の関係があるので、実際に実害が生じた場合、例えば屋上に上がってふん尿をされて困っているとか、庭の果実等を食べられて困っているとか、実害が生じた場合に、このわなを設置して捕獲するという、そういう事業をやっているので、例えば見かけたとか、ただ通っていったということだけでは、駆除の対象にはならない、野生動物なので。
ハクビシンの場合は、生物多様性の確保から鳥獣保護法の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で保護されております。したがいまして、ハクビシンの場合は、農作物や生活被害を発生させる個体に限り県や市の許可を得た上で捕獲することができます。 しかし、アライグマの場合は特定外来生物法による生態系にかかわる被害の防止に関する法律で、特定外来生物に指定されております。
鳥獣保護法で勝手な捕獲が禁じられているため、市内でも増えて、家の屋根裏に住み着いたり、農作物を荒らしたりと問題になっております。 このオオキンケイギク、アレチウリ、ハクビシンへの対応について、駆除の方法などにつきまして、まず伺いたいと思います。
◆青鹿公男 委員 こちらは、捕獲については、鳥獣保護法に基づいて都道府県などに許可が必要という生物になっているんで、なかなか面倒くさいというのと、あともう一つ、何でここで言ったかといいますと、東京都の財調算定の基準の中でも、今回からアライグマとハクビシン駆除という項目が入っております。
サギにつきましては、鳥獣保護法によりまして捕獲を禁止されているため保護はできませんけれども、カワウにつきましては、東京都の許可を取りまして、秋川、平井川におきまして、わなや空気銃で捕獲をしております。空気銃につきましては、民家等がございますので、養沢地区とか、限られてしまいますけれども、そういうもので捕獲をしております。平井川につきましては、主にわなの捕獲を行っております。