武蔵村山市議会 2022-12-07 12月07日-22号
3点目といたしまして、マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されること。4点目として、転職ですとか就職、引っ越しをしても健康保険証として継続して使用できること。最後に5点目として、マイナポータルで確定申告や医療費控除が簡単にできることという形で捉えてございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。
3点目といたしまして、マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されること。4点目として、転職ですとか就職、引っ越しをしても健康保険証として継続して使用できること。最後に5点目として、マイナポータルで確定申告や医療費控除が簡単にできることという形で捉えてございます。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 籾山君。
項2高額療養費で2,961万3,000円を増額します。一般被保険者高額療養費の給付額の増加を見込むものです。 款8諸支出金。項1償還金及び還付金で282万8,000円を増額します。令和3年度の特別交付金等の返還金が確定したことによるものです。 歳出合計で、補正前の額36億9,472万円に補正額3,244万1,000円を追加し、計で37億2,716万1,000円とするものです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、例えば、高額療養費限度額が自動的に適用されるなどの利便性を周知する必要があると考えます。
保険適用への移行によりまして、治療にかかる費用が一定額を超えた場合、自己負担を抑える高額療養費制度の対象となるため、助成を導入する場合、制度間の調整が課題となります。独自助成の導入につきましては、他自治体の動向等も注視し、社会ニーズの把握に努めていきたいと考えています。 次は、デジタル地域通貨導入の目的についてのご質問であります。
配慮措置の件数なんですが、広域連合の方から約7,000件程度送付したという、約半分ぐらい、残りの半分については、既に高額療養費の実績がある方で口座を把握しているという状況ですので、その7,000件のうち、どれほど申請があったかまだ申請期間中ですので、それはまた後で広域連合の方から情報提供いただきたいと思っているところでございます。 ○佐々木まさひこ 委員長 よろしいですか。
医療費窓口負担が1割から2割負担となる後期高齢者について、施行後3年間は外来医療の1か月の負担増加額が3,000円を超えた部分を高額療養費として償還する激変緩和措置が実施されていますが、高額療養費の口座が登録されていない方は申請が必要な上に期限が限られており、極めて不十分です。物価高などにより生活が苦しくなる中で窓口負担が更に増加すれば、大幅な受診抑制を引き起こすおそれがあります。
その主な内訳でございますが、療養給付費や高額療養費などの保険給付に係る費用や、医療給付費分納付金などの東京都への納付金です。新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えの解消及び1人当たり医療費の増加により、補助費等は増加しました。 次に、保険料は、保険税率の改定や新型コロナウイルス感染症対応としての保険税減免額の減少により、増加しました。
また、高額療養費としてお金が銀行等に振り込まれるまで4か月かかると、東京都広域連合の発行した「いきいき通信」にも書いてあります。配慮措置等があっても負担が重く、受診控えが本当に心配です。
あと、それ以外に心身障がい者の医療費助成制度が27件、国民健康保険の高額療養費の関係が382件というところでございます。 あと、図書の資料の受渡しというところで、これは来庁された人数という形になりますけれども、2万1,685人のご来庁者があったというところでございます。
その後、上限額を超えた2,000円が高額療養費として支給され、最終的に自己負担額が8,000円になるというものでございます。 次に、項目4、被保険者証の送付でございます。 2022年度は、全ての被保険者に新しい被保険者証を2回送付いたします。まず1回目、現在の被保険者証の有効期限が切れることによる定例の更新でございます。
例えばですけれども、国民健康保険制度等の高額療養費、こちらの支給につきましては課税所得により自己負担限度額が定められておりますので、こういったところに影響があるものと考えております。このほか、例えば児童手当や心身障害者福祉手当等につきましても、協力金等の助成金が課税の場合につきましては影響があると考えられます。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 渡邉君。
高額な保険診療が必要な方につきましては、医療保険者から限度額適用認定証を受領し、医療機関の窓口で提示することにより、1医療機関における1か月の窓口負担について自己負担限度額を超える支払いが免除される高額療養費制度がございます。
1割負担の方でこれまで1か月の自己負担合計額が5,000円であった方は、2割負担になることで1万円を御負担いただくことになりますが、配慮措置が適用されることによって負担増加額は最大3,000円までに抑えられますので、御本人負担額は8,000円となり、差額の2,000円が高額療養費として御登録の金融機関口座に後日支給されることとなります。
予算総括質問において、高額療養費の限度額認定証について質問し、産院と区との連携の必要性について質問し、医師会と話し合うとの答弁がありました。その後、資料要求において状況確認を行ったところ、医師会との話し合いの予定はないとの回答がありました。議会での答弁とは真逆になっていることに遺憾です。
この減免制度は、低所得の方が医療費の負担に困窮した場合に、一定の手続を経て、高額療養費の自己負担限度額を下げることで生活保護の受給が回避できる制度です。この制度を活用するには、まず生活保護を申請する必要があり、福祉事務所において世帯の保護基準や収入などを調査し、支出より収入が上回れば申請を却下します。
なお、上限額を超えて支払った額は、高額療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合より後日支給されます。以下に配慮の計算例を示しておりますので御確認くださいませ。 最後に、4今後のスケジュールを御覧ください。 (1)被保険者証送付を御覧ください。八月一日から九月三十日まで使用できる被保険者証を全被保険者に対して七月中旬に発送します。このときの負担の割合は一割か三割となります。
しかしながら、学校体育館のトイレの洋式化が未着手であること、国民健康保険特別会計の話でありますが、高額療養費の申請がマイナンバーカードがなくても限度額適用認定証が不要な病院があることに対する答弁の食い違いが質疑で明らかになるなど、課題も残りました。来年度、課題解決へ向けて御努力をお願いいたします。 今回の予算特別委員会では、委員の発言に対する議事進行により委員会が約2日間空転しました。
高額療養費の手続について、非常に体がしんどいんですと。直接窓口に行かなくてはいけなかったり、または郵送の手続を取るにしても切手を買いに行かなくてはいけなかったりと。
高額療養費の手続について、非常に体がしんどいんですと。直接窓口に行かなくてはいけなかったり、または郵送の手続を取るにしても切手を買いに行かなくてはいけなかったりと。
高額療養費の申請については、入院中の手続は本人や家族の負担になると思います。働いていて日中に区役所に行けない場合、電話で区に連絡をし、申請書を自宅に郵送してもらい、記載してまた区に返送します。その後、区から限度額と認定証が自宅に郵送され、病院に届けてもらい、やっと提出ができるという流れになります。たまたま私の場合は年末年始を挟んだこともあり、入院中は手続が終わりませんでした。