練馬区議会 2020-09-15 09月15日-03号
これまでと大きく変わった、駅前商業地区Aの高さ制限や公園通りの壁面位置の変更について、区は、話合いもないまま大幅な変更となったとの指摘に対し、それは当たらないとか、現行の地区計画と全く変わったわけではないなどと答弁していますが、これまで35メートル以下で、区長が認めた場合でも50メートルまでしか建てられなかった高さ制限が、駅前商業地区Aでは実際に100メートルの高層ビルが建てられるようになっています
これまでと大きく変わった、駅前商業地区Aの高さ制限や公園通りの壁面位置の変更について、区は、話合いもないまま大幅な変更となったとの指摘に対し、それは当たらないとか、現行の地区計画と全く変わったわけではないなどと答弁していますが、これまで35メートル以下で、区長が認めた場合でも50メートルまでしか建てられなかった高さ制限が、駅前商業地区Aでは実際に100メートルの高層ビルが建てられるようになっています
また、この地区計画変更が認められれば、都市計画上は、駅前商業地区Aにおいては、50メートルを優に超える高層ビルの壁をつくることになりかねません。区は、そうした将来像が石神井公園駅南口にふさわしいと考えるのか、また、景観計画や景観形成基準に照らして問題はないと判断をしているのか、明確にお答えください。 地区計画変更のもう一つの柱は、商店街の道路を拡幅する計画の見直しです。
内容といたしましては、当地区の整備計画区域は、駅前商業地区A、駅前商業地区B、住宅地区と、三つに分かれており、それぞれに壁面後退の位置の制限が定められております。
二点鎖線で囲われた区域が西武立川駅南口地区地区計画の区域で、その中、凡例にございます、駅前商業地区A・B及び住宅地区が地区整備計画区域となっております。 次に、本日議場に資料として壁面線位置図を配付させていただきました。 図中央、西武立川駅の南に、駅前広場がございます。駅前広場から南に向かって補助幹線道路2号があり、この道路が東西の補助幹線道路1号に接続し、東は松中通り、西は昭島市となります。
地区計画の区域中、北東角の赤く塗られた駅前商業地区A、黄色に塗られた駅前商業地区B、緑色に塗られた住宅地区につきましては、まちづくりの具体的な整備方針を定めた地区整備計画区域となり、建築物の用途、最低敷地面積及び建築物の高さの最高限度等の制限を設ける区域でございます。 次に、参考資料の計画図2をごらんいただきたいと存じます。
まず、地区の追加でございますが、お手元に計画図ということでお配りしてございますが、凡例のところに駅前商業地区−Aから住宅地区まで、この区分がございます。それで、おのおの2段書きになっておりますが、上段が従前の用途でございまして、下の欄が新しい用途でございます。