大田区議会 2019-08-15 令和 1年 8月 健康福祉委員会−08月15日-01号
飲食店の食中毒による不利益処分につきましては、大田区食品衛生法違反者の公表に関する要綱によりまして、区のホームページにて7日間の公表を行っております。当委員会におきましても、ホームページと同様の内容の資料を用いて報告をしてまいりました。 しかし、皆様に提供している委員会の資料が、今年からホームページで公開をされるようになっております。
飲食店の食中毒による不利益処分につきましては、大田区食品衛生法違反者の公表に関する要綱によりまして、区のホームページにて7日間の公表を行っております。当委員会におきましても、ホームページと同様の内容の資料を用いて報告をしてまいりました。 しかし、皆様に提供している委員会の資料が、今年からホームページで公開をされるようになっております。
議 題 区民生活及び健康福祉等について 【報告事項】 (1)目黒区立住区会議室における次期指定管理者選定にあたっての基本 的な考え方等について (資料あり) (2)目黒区産業振興ビジョン改定に伴う意識調査の実施結果について(資料あり) (3)区民プールの臨時休場について (資料あり) (4)食品衛生法違反者
6 区議会事務局 三 枝 議事・調査係長 (1名) 7 議 題 区民生活及び健康福祉等について 【視 察】 (1)目黒区立東山小学校校舎改築等工事(後期)の上棟確認について 【報告事項】 (1)目黒区スポーツ表彰について (資料あり) (2)目黒区立碑文谷野球場臨時休場について (資料あり) (3)食品衛生法違反者
さらに、ホームページによる公表ということで、食品衛生法の第63条の規定によりまして、上記営業者を食品衛生法違反者としまして、区役所のホームページにより公表を行っております。期間は、営業停止期間中でございます。 ◎茂呂 生活福祉課長〔大田西〕 私の方からは資料番号12に基づきまして、平成17年度生活保護基準の改定についてご報告いたします。
食品衛生法違反者等の公表についてです。この件につきましては、平成15年8月1日に、食品衛生法29条2の規定によりまして、大田区でも8月1日より食品衛生法違反者に対して行政処分、または書面による行政指導を行った件については、公表を行いますということになりました。初めての事例が出ましたので、ご報告をいたします。 下の欄の2、違反食品等に対する行政処分等につきまして、ご説明します。
◎ 健康推進課長 資料番号29、大田区食品衛生法違反者等の公表に関する要綱の制定について、ご説明いたします。 これまで、食品衛生法違反者の公表につきましては、都区の協定に基づきまして、例えば、食中毒の場合などは、死者が出たり、一定規模以上の患者が発生した場合につきましては、東京都が、一元的にプレス発表をしておりました。
区におきましては、その内容を踏まえ、板橋区食品衛生法違反者等の公表取扱要綱を制定します。 公表の基本原則につきましては、法の趣旨にのっとり、時期を逸することなく速やかに行うということにしております。 公表の対象につきましては、2枚目の別表をごらんいただきたいと思います。
その中で国が食の安全についてということで食品衛生法の改正、新たな食品衛生法の制定などさまざまな施策を打ち出しているわけでございますが、その中で食品衛生法違反者の公表についてという大変困った問題だなと私思っているんですけれども、確か食品衛生法が改正されて食中毒の違反を起こすと公表していくと聞いているんですけれども、公表すると大変ですので、その公表制度はどのようなものが概要としてあるのか、その辺をちょっと