東久留米市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会(第6日) 本文 2024-06-26
8、マイナンバーカードの有効期限及び利用者証明用電子証明書などの電子証明書の有効期限が切れた場合の保険証の在り方の検討。 以上の総点検を踏まえた上で、医療分野のデジタル化は推進はすべきであるものの、国民の多くが納得できる手順と日程を再構築することが必要と考えることから、現時点では、とりわけ廃止時期の延期に関し、6請願第9号に対する賛成の討論とさせていただきます。
8、マイナンバーカードの有効期限及び利用者証明用電子証明書などの電子証明書の有効期限が切れた場合の保険証の在り方の検討。 以上の総点検を踏まえた上で、医療分野のデジタル化は推進はすべきであるものの、国民の多くが納得できる手順と日程を再構築することが必要と考えることから、現時点では、とりわけ廃止時期の延期に関し、6請願第9号に対する賛成の討論とさせていただきます。
これらの機能によって、ほかの健康保険から昭島市国保へ新たに加入する方の被保険者資格取得届を受け付けた際に、その方がマイナ保険証の利用登録を済ませているか、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れていないか、マイナカードを返納していないかを即時に確認できるようになるのでしょうか。
当面は、請求書の押印省略の場合は、マイナンバーカードを持つ個人か商業登録電子証明書を持つ法人がオンライン申請を行う場合に限られるとのことでしたが、それ以外のケースについても、オンライン申請実現の方法を検討していくということでしたので、この恩恵にあずかる人が相当いらっしゃるのではないかと、大いに期待しております。 そこで伺います。
令和5年4月から区で導入しました電子申請サービス、これはLoGoフォームという名前でございますけれども、これにおきまして申請者がマイナンバーカードあるいは商業登記電子証明書を活用した電子署名を実施することで、本人確認が行えるということが確認できましたので、請求書の押印を廃止ではなく省略した形で、オンライン請求することが可能となります。
本条例は、戸籍法の一部を改正する法律等の施行に伴い、新たに手数料を徴収する事務が追加されることから、電子証明書提供用識別符号の発行等に係る手数料について規定するとともに、併せて規定を整備する必要があるため、御提案いたすものでございます。 本条例の改正内容につきましては、議案参考資料として配付をさせていただいております昭島市手数料条例新旧対照表に基づき御説明させていただきます。
それから、電子証明のほうなんですけども、除籍電子証明書、こちらのほうはどうなるのかというのをお聞きします。 それと、この電子証明書の識別番号16桁、これに関しては多分システムの整備ができないと運用ができないと思うんですけど、これは目黒区に関しては2月末までにシステムの運用ができて、3月から、もう一日から運用ができる状態なのか。
別表17の5、17の8についてですけれども、戸籍の電子証明書、それから提供用識別符号とはどのようなものでしょうか。また、どのように活用されるのでしょうか。 17の5、17の8におきまして、戸籍や除籍の証明を取得する場合、無料になるのはどのような場合でしょうか。 ○議長(戸塚正人) 市民部長 黒田豊君。
さらに、オンライン上で行政手続をする際に、利用可能な戸籍証明書として新たに戸籍電子証明書、これは戸籍情報を符号化したものなんですけれども、これの発行が可能となります。これが2つ目のところなんですけれども、あと3つ目としましては、区外で受理した板橋区本籍分のものについても、内容証明書の発行が可能となります。
議案第18号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、戸籍法の改正に伴い、板橋区以外の自治体における戸籍謄本及び除籍謄本等、戸籍の広域交付に係る規定、戸籍の電子証明書提供用識別符号等の発行手数料に係る規定等を加えるほか、所要の規定整備をするものです。
2枚目のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているものということですけれども、これも特定記録郵便で送られるのかどうかの確認です。 あと、(3)の資格情報のお知らせなんですけれども、これはマイナンバーカードとは、これは別途にこれは単独で送られる、郵便で送られてくるものなのかどうか、ちょっと確認をさせてください 以上です。
具体的には、電子申請の際には、マイナンバーカードかスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名ということで書いてあります。 もうちょっと詳しく言いますと、1、マイナンバーカードを利用して電子署名する場合、マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。
また、新たに設けられた戸籍電子証明書提供用識別符号と除籍電子証明書提供用識別符号が、どこの自治体でも取得できるようになります。 最後に、項番2、施行期日です。施行期日は令和6年3月1日となります。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(琴尾みさと君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
項番18、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、戸籍法の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付事務、戸籍の電子証明書提供用識別符号の発行事務など4つの事務が開始されることに伴い、当該事務に係る手数料を定めるものです。施行期日は令和6年3月1日です。
またかがみ文にお戻りいただきまして、(4)戸籍(除籍)電子証明書用識別符号の発行でございます。 自らや父母等の戸籍について、市区町村が発行する戸籍電子証明書提供用識別符号通知書を行政機関に提出することにより、戸籍電子証明書の提供が可能となります。 お手数ですけど、別紙裏面の図4を御覧ください。 申請者はまず、①戸籍電子証明書の提供を区の窓口で請求します。
改正の内容でありますが、戸籍及び除籍証明書の広域交付、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行、届書等情報内容証明書の交付及び閲覧について、事務手数料を徴収する事項に追加するほか、所要の規定の整備を行うものであります。 なお、施行期日につきましては、令和6年3月1日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
次に、別表につきまして、右下の資料通し番号ごとに3ページ、3の2項に戸籍の謄本、抄本の手数料450円を、4ページ、3の4項に戸籍の全部事項証明書等の手数料450円を、4の2項に戸籍電子証明書提供用識別符号の手数料400円を、6ページ、5の2項に除籍の謄本、抄本の手数料750円を、7ページ、5の4項に除籍の全部事項証明書の手数料750円を、6の2項に除籍電子証明書提供用識別符号の手数料700円を、それぞれ
┌──────────────┬─────────┬─────────┬─────┐ │四の二 戸籍法第百二十条の │戸籍電子証明書提供│戸籍電子証明書提供│発行申請の│ │ 三第二項(同法第十条の二 │用識別符号の発行手│用識別符号一件につ│とき。 │ │ 第二項の請求の場合を除く。│数料 │き 四百円│ │ │ 六の二の項において同じ。)
また、コンビニ交付の便利さを知っていただくことが重要だと思いますので、今後、電子証明書を搭載したスマホでコンビニ交付が可能になるよう、国が準備を進めておりますが、こういった機会を捉えまして、様々な周知方法を検討していきたいと思います。また、何よりマイナンバーカードへの不安感や、マルチコピー機操作への苦手意識の払拭が重要だと思いますので、こちらについても丁寧に対応策を考えていきたいと思います。
次に、委員より「マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンへ搭載した場合の有効期限は」との質疑があり、「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が発行から5回目の誕生日を迎えるまでとなっており、この有効期限が切れると、スマートフォン用の電子証明書の有効期限も切れる」との答弁がありました。
市民課は、住民票などの各種証明書の交付に関すること、住所の異動届出や印鑑登録申請の受付に関すること、マイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関することなどを所管しております。 次に、2の「2021年度末の総括と2022年度の状況」でございます。