目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
下目黒小学校に知的障害特別支援学級を設置することは、障害者差別解消法や発達障害者支援法などに基づき障害のある児童の支援強化のために必要なことであるが、だからこそ、学校の整備はあくまでも区が直接行うべきであり、PFI事業が前提の債務負担行為で計上すべきではない。
下目黒小学校に知的障害特別支援学級を設置することは、障害者差別解消法や発達障害者支援法などに基づき障害のある児童の支援強化のために必要なことであるが、だからこそ、学校の整備はあくまでも区が直接行うべきであり、PFI事業が前提の債務負担行為で計上すべきではない。
下目黒小学校に知的障害特別支援学級を設置することは、障害者差別解消法や発達障害者支援法などに基づき、障害のある児童の支援強化のために必要なことですが、それだからこそ、学校の整備はあくまでも区が直接行うべきであり、PFI事業が前提の債務負担行為で計上すべきではありません。
また、障害者差別解消法の改正により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されるなど、障害の有無にかかわらず、共に生きる社会の実現を目指す施策が国を挙げて取り組まれているところであります。
国は、化学物質過敏症の方につきましても、それを原因とする心身の機能の障がいが生じており、かつ、当該障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合には、障害者差別解消法で定める障がい者の対象になり得ると解するという見解を示しております。
その後、障害者差別解消法やユニバーサル社会実現推進法の施行、あるいは各地区の状況変化を踏まえ、2017年度に南町田グランベリーパーク駅、2018年度につくし野駅と玉川学園前駅、2019年度に鶴川駅の駅周辺地区の基本構想を改定してきました。 これらの取組により、町田駅周辺のバス運行案内表示機の設置や、多摩境駅駅前広場のエレベーターの設置など、様々な箇所でハード面のバリアフリー化が実現しました。
障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供があらゆる場面で求められるようになります。町田市はこの改正とともに、障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例を制定しました。法の精神を市として具体的に定めるというものです。 障がい者の方が日常を生活していく上で、社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合には、周囲はできる限りこの障壁をなくす努力をすることが求められます。
◎障がい福祉課長 既にこちらでつくっているものも、過去に障害者差別解消法が制定されて、施行されたときにつくったものございますし、今、東京都でも非常に多くの事例集を持っていたりするので、それらを併せて、施行前までには必ずつくっていきたいと思っております。 ◆渡辺 委員 この町田市は、障がい者雇用義務みたいなものがたしかあったと思うんですが、そこの人数にちゃんと達しているんですか。
テーマは、障害を理解し共に生きる社会を目指してでしたが、障害者差別解消法が2016年4月よりスタートし、障害を理由にサービスの提供を拒否したり制限したりするなどの不当な差別的取扱いは、国や地方公共団体及び民間事業者に対し禁止することが法律で定められました。
障害者差別解消法で位置付けられた「合理的配慮」の視点で、障害の特性に合わせた対応ができるよう、職員のスキルや情報共有の質については向上すべきである。 以上の理由で本陳情に賛成する。
どんな障がいでも、その障がいの特性に合わせて対応していくというのが、障害者差別解消法で位置づけられた合理的配慮だと思うんですよ。そこをぜひ前提に今後の対応を行っていただきたいというふうに思います。 ○委員長 以上で意見を終了いたします。 これより表決を行います。
(1)2021年に改正された障害者差別解消法により、2024年4月から民間事業者でも障がいのある人への合理的配慮の提供が法的義務化される。市として民間事業者への働きかけを行うべきと考えるが、今後の施策についてどのように考えているか。 来春から民間事業者においても、障がいのある人への合理的配慮が法的義務化されます。内閣府作成のパンフレットを資料8から19ページに格納させていただきました。
大学には、障害者差別解消法等により、障がいがある学生も公平な学びの機会が得られるよう、障がいを理由とした不当な差別の取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められております。
板橋区のホームページで紹介しております本区の障害者差別解消法ハンドブック、こちらは平成30年度作成でございますが、こちらには区内の実際の取組を参考にした60の合理的配慮の事例が掲載されてございます。また、国立特別支援教育総合研究所のホームページのほうにもリンクを貼ってございますので、こちらのほうには約600の合理的配慮の実践事例にアクセスできるようになってございます。
学校給食ですが、特別支援学校の給食助成は、障害者差別解消法で、行政機関は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をしなければならない、このように規定しているわけです。区立学校に通う気持ちがあるにもかかわらず、都立特別支援学校に通わざるを得ない児童・生徒に合理的配慮は当然必要なわけで、学校給食費の助成は当然だと思います。
不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の努力義務は、障害者差別解消法や東京都の条例では、国民や都民に対してまで規定しておりませんが、町田市においては、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮については努力義務にすることを市民の方の責務として規定する予定でございます。 これら特徴的事項のほか、4ページ目には相談体制、紛争解決といった内容を条例に盛り込んでいくことを想定しております。
その後、2016年には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されました。 現在、障がい者への合理的配慮の提供は行政機関にのみ義務づけられ、事業者は努力義務になっているが、2021年6月に改正法が成立し、2024年4月から努力義務から義務になる予定になっています。
また、障害者差別解消法も施行されて3年、手話言語条例の制定もぜひ御検討ください。 また、自治会、商店会、学校等への手話通訳者の講師派遣事業も御検討ください。
2016年4月1日に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律――以下、障害者差別解消法――において、医療機関を含む事業者に対して、障がいのある方に合理的配慮を行うことが求められております。 市では、障がいのある方への理解を促進するためのイベントの開催やホームページ、「広報まちだ」などの媒体を通じまして、障害者差別解消法や合理的配慮の周知を行い、広く理解を求めております。
平成19年の学校教育法の一部改正で、それまでの特殊教育は特別支援教育に改められ、発達障害を含む障害のある児童・生徒等に対して適切な教育を行うことが法律上明確に規定されたことが大きな転換期となり、平成25年の学校教育法施行令の改正ではインクルーシブ教育システム構築の推進が、そして平成28年の障害者差別解消法の施行とともに発達障害者支援法も改正され、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を
次に、項目2、町田市における障がい者差別を解消するための条例の制定についてですが、2016年4月に施行された障害者差別解消法では、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目的とし、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について規定されています。