青梅市議会 2024-06-26 06月26日-05号
3号 青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第4号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第9号 青梅市沢2号橋外1橋橋りょう補修事業にかかる協定の締結について 〈日程第3から第5まで、総務企画委員会委員長〉 日程第6 議案第6号 青梅市開発行為等
3号 青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第4 議案第4号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第9号 青梅市沢2号橋外1橋橋りょう補修事業にかかる協定の締結について 〈日程第3から第5まで、総務企画委員会委員長〉 日程第6 議案第6号 青梅市開発行為等
年度青梅市一般会計補正予算(第2号) 日程第5 議案第3号 青梅市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にもとづく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第4号 青梅市市税条例の一部を改正する条例 日程第7 議案第5号 青梅市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第6号 青梅市開発行為等
それに伴い、開発行為等を行う土地及び建築物の緑化義務において、従前の宅地造成等規制法の許可を受けて行う宅地造成を対象とするものは存続させる一方で、法改正で追加された、宅地を農地等の宅地以外の土地にする盛土等や、一時的な土砂の堆積などの危険な盛土等は対象外とし、所要の規定整備をするため、条例を改正するものでございます。
まず、「開発区域の近隣住民への周知について伺う」との質疑には、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき、事業者が近隣関係住民等に対し、説明会または個別の説明により周知を行っている」との答弁。
まず、「転回広場の設置基準を伺う」との質疑には、「「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例において、行き止まり道路で幅員6メートル未満の場合、延長35メートルから60メートルに1か所転回広場を設置することと定められている」との答弁。
主な業務は、やはり開発行為等の調整、これは窓口業務でございまして、年間1,800件のそういう窓口業務がございます。そのほかに遺跡の確認に行ったり、工事の立会い、さらには今、古民家のほうも考古の職員が担当しておりまして、ほぼ毎日外出している状況でございます。
市と事業者におけるこれまでの経過といたしましては、青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例に基づき協議を行ったものであります。この条例に基づく協議は、土地利用や建築行為等に関するものであり、入居事業者に関する情報は協議の対象となっておりません。入居事業者の社員に係る移住促進につきましては、何よりも初めに入居事業者に関する情報を得る必要があります。
次に、「議案第60号について、転回広場がなかったが、設置基準を伺う」との質疑には、「青梅市道路の認定、廃止等に関する取扱規程では、行き止まりの道路で奥行きが35メートルを超える場合には、車両の転回広場が設けられていることと定められており、また、青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例施行規則では、行き止まり道路の場合、道路幅員が6メートル未満で、延長35メートルから60メートルまでに転回広場1か
しかし、これまで道路拡幅に活用されたのは、区の地先道路計画にある場合や、開発行為等による地権者による整備であり、これまでの実績を見ても約八百件、四・三ヘクタールの活用であり、五百三十件、一・七ヘクタールは道路拡幅等ではなく、払下げとなっています。
まず、「広場と緑地の割合の決まりはあるのか伺う」との質疑には、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例施行規則第6条第1項第3号に、公園の面積のうち広場の面積はおおむね50%とするという規定がある。また、緑地は同項第7号で事業区域の3%までの範囲という形で定められている」との答弁。
それ以上の雨につきましては、進出企業が物流拠点を建設する際に、開発行為等の協議の中で、敷地外や道路に雨水が流出しないように協力を求めてまいります。 ○議長(鴨居孝泰) 都市整備部長。 〔都市整備部長登壇〕 ◎都市整備部長(川島正男) 先ほども答弁の中で、河川については、下流域から整備を進めるという基本的な原則がありますというふうにお答えをさせていただいたと思います。
樹林の伐採や搬出については開発行為等には該当しないため、許認可等の手続は不要となります。しかしながら、当該地は地下防空ごうが存在すると想定されている場所であり、また、これまでも周辺住民の方から数多く要望や意見をいただいているため、東京都と連携し、日頃より現状把握や情報共有に努めているところですと。つまり、まあ、連絡は取り合っているというだけで、住民の不安解消には到底つながらない回答でした。
28: ◎ 下水道浸水被害軽減対策担当主幹 開発行為等につきましては100%という認識ですが,そこからどの程度まちづくり条例に係らないものというのがあるかというのは把握していないところです。
次に、(2)の第1章第2条の主な変更点とその理由について問うについてでございますが、変更点といたしましては、第2条第1号の街づくり活動と第2号の開発行為等、第5号の大規模土地、第6号の大規模土地取引の用語について追記したことでございます。変更理由といたしましては、用語を解説するためでございます。
まず、「議案第30号について、ほかの3件の路線は幅員が5.0メートル以上で、議案第30号だけが4.5メートルとなっているが、基準は満たしているのか伺う」との質疑には、「道路幅員については、青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例第10条第1項第1号で、道路の延長が35メートル以下のときの幅員は4.5メートル以上とすると規定しており、今回事業者と協議した結果4.5メートルとなった」との答弁。
節の5、開発行為等許可手数料の1,354万9,000円は、開発行為等に関する手数料でございます。 37ページをご覧ください。 第15款、国庫支出金、項の2、国庫補助金、目の4、土木費国庫補助金、節の1、社会資本整備総合交付金の3番目、都市計画公園整備費の1億2,750万円は、三輪緑地の用地購入に対する補助金と野津田公園多目的グラウンド等整備工事、香山緑地整備工事に対する補助金でございます。
項の2、手数料、目の5、土木手数料、節の2、建築指導手数料の383万1,000円の減額、節の3、建築指導証明手数料の26万2,000円の減額、節の5、開発行為等許可手数料の567万5,000円の減額及び節の6、宅地造成等規制法許可手数料の8万2,000円の減額は、いずれも年度末までの手数料収入の予測に基づき、減額するものでございます。 18ページをご覧ください。
そのうち、区民の方から御寄附いただいた公園面積が約六千平方メートル、開発行為等で帰属された公園面積が、予定も含め約千九百平方メートルございます。 今後も引き続き、公園緑地の配置整備方針に基づき、財政計画との整合を図りながら、計画的に用地を取得することと併せ、借地公園や寄附公園制度などの手法も活用しながら、公園緑地の確保に取り組んでまいります。 ◆いそだ久美子 委員 ありがとうございます。
次に、「転回広場の設置基準について伺う」との質疑には、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例施行規則第5条により、行き止まりの道路で幅員が6メートル未満、道路延長が35メートルを超える場合は転回広場を設置しなければならないと定めている。
しかし、こういう御意見が出されて、公園空白地域で開発行為等がある場合に、そういう努力は市としてはしてもいいんじゃないかと。先ほど言ったような相手との合意の問題もありますので、必ずできるというものではないと思いますが、そういう努力はするべきなんじゃないかと思ったんです。