板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日都市建設委員会-12月02日-01号
そちらのページの別表165が新規認定の場合であり、長期優良住宅認定手数料の項目で、事務部分に、今回、増改築工事がなしの既存住宅を認定する際の長期優良住宅維持保全計画を盛り込み、名称のところで、長期優良住宅建築等計画の後に「等」を追加しております。次に、31ページ目をご覧ください。
そちらのページの別表165が新規認定の場合であり、長期優良住宅認定手数料の項目で、事務部分に、今回、増改築工事がなしの既存住宅を認定する際の長期優良住宅維持保全計画を盛り込み、名称のところで、長期優良住宅建築等計画の後に「等」を追加しております。次に、31ページ目をご覧ください。
議案第88号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、動物の愛護及び管理に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、犬の鑑札の交付及び長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に係る規定を追加するものでございます。
また、長期優良住宅の普及促進に関する法律の改正に伴い、法に基づく認定について、従来の増改築工事を行う既存住宅に加えて、増改築工事を行わない既存住宅も長期優良住宅維持保全計画の認定に加えられたことから、当該計画の認定に係る規定を追加するものです。施行期日は、いずれも公布の日となります。
本件は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定めるとともに、建築基準法の改正に伴い、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十九号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
本件は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定めるとともに、建築基準法の改正に伴い規定の整備を図る必要があるため御提案した次第でございます。 内容につきましては、九月二日の本委員会において御説明したとおりでございます。
本件は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定めるとともに、建築基準法の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第七十号「鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)【大蔵三丁目三番から大蔵五丁目十番先】請負契約」につきまして御説明いたします。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係事務の部(1)の項中、「第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画」の次に、「又は長期優良住宅維持保全計画(以下本項(1)、(2)及び(4)の号において「長期優良住宅建築等計画等」という。)」を加え、「長期優良住宅建築等計画認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料」に。
具体には、一枚進めていただきまして、長期優良住宅として維持保全を行おうとする方が、建築士等による現況検査の実施により、法に基づく住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅について、点検時期等を定めた長期優良住宅維持保全計画を作成することによって、認定の申請をすることができるようになるものでございます。 二ページを御覧ください。
今回の改正につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、引用条項が変更となるため、規定の整備を行うとともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定めるため、第三回定例会に提案するものでございます。 2の改正内容でございます。初めに、(1)建築基準法の一部改正に伴う規定の整備でございます。
議案第三十九号、荒川区手数料条例の一部を改正する条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び建築基準法の改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定等の申請に係る手数料を定めるほか、規定を整備するものでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(志村博司君) 本案に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村博司君) 質疑はないものと認めます。
59の項は、認定された建築物の地位の承継について、法改正に合わせて、建築行為を行わない場合を示す長期優良住宅維持保全計画の記載を追加しています。 10ページを御覧ください。上段の付則の部分になります。この条例は令和4年10月1日から施行しますが、ただし以降の規定は公布の日から施行します。
別表一の部四十六の項中「第八十五条第五項」を「第八十五条第六項」に改め、同部四十六の二の項中「第八十五条第六項」を「第八十五条第七項」に改め、同部五十の四の項中「第八十七条の三第五項」を「第八十七条の三第六項」に改め、同部五十の五の項中「第八十七条の三第六項」を「第八十七条の三第七項」に改め、同部五十六の項中「基づく長期優良住宅建築等計画」の下に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、「長期優良住宅建築等計画認定申請手数料