町田市議会 2024-03-19 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月19日-05号
まず、(1)の都市農地の多面的機能について市はどのように考えているかでございますが、2015年に都市農業振興基本法が制定され、都市農地の位置づけが宅地化すべきものから都市にあるべきものへと大きく転換されました。都市農地は、新鮮で安全安心な農産物を供給する本来の機能のほかに、農作業体験、交流の場、防災、景観の形成、環境の保全など、多くの機能を有していると認識しております。
まず、(1)の都市農地の多面的機能について市はどのように考えているかでございますが、2015年に都市農業振興基本法が制定され、都市農地の位置づけが宅地化すべきものから都市にあるべきものへと大きく転換されました。都市農地は、新鮮で安全安心な農産物を供給する本来の機能のほかに、農作業体験、交流の場、防災、景観の形成、環境の保全など、多くの機能を有していると認識しております。
都市の農地に関しましては、2015年に制定された都市農業振興基本法を受けて、2016年に閣議決定された都市農業振興基本計画により位置づけが大きく転換をいたしました。それまでは、都市の農地に関しては宅地化すべきものとされておりましたけれども、この都市農業振興基本法によって、都市にあるべきものと大きく変わったことはご存じかと思います。
2015年に都市農業振興基本法が施行され、翌2016年には同法に基づく都市農業振興計画が閣議決定をされ、都市農地の位置づけが宅地化すべきものから都市にあるべきものへと大きく転換をされました。2017年に生産緑地法が改正をされ、生産緑地の指定の下限面積が500平方メートルから300平方メートルに引き下げられました。
2015年の都市農業振興基本法制定以降、農地は宅地化すべきものから、あるべきもの、残すべきものへと位置づけが大きく変わりました。 そこで質問です。 1点目、農地を維持するための市の取組と課題をお答えください。 2点目、地場野菜の消費率を上げる取組について、お答えください。 大綱2、地域共生社会の構築を見据えた市民参画・市民協働について問う。
そういった中で、最近というか数年前ですが、都市農業振興基本法が改正されて、都市農地が宅地化すべきものから残すべき、保全すべきものと、そういったことも変わったところがありますので、そういったところの流れも受けまして、やはり農業公園という形で、もともとの農地を全く違う公園にするのではなくて、都市の農業の大事さというものを伝える場として残していけるように取り組んでいるところです。
2015年には都市農業の安定的な継続と多面的機能と良好な都市環境の形成を目的とする都市農業振興基本法が施行されました。翌年の2016年には同法に基づく都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農地の位置づけを宅地化すべきものから、あるべきものに転換し、計画的に都市農地を保全するとともに、本格的に農業振興施策を講じていく方針が示されました。
102: ◎ 地域活性課長 都市農業振興基本法におきまして,都市農業が発揮している多様な機能として,農産物を供給する機能,防災機能,良好な景観の形成の機能,国土環境の保全の機能,農作業体験・学習・交流の場を提供する機能,農業に対する理解の醸成の機能の6項目が示されておりまして,都市農地は都市にあるべきものとして位置づけられています。
その要望活動の成果があって、平成27年の都市農業振興基本法の策定を含めて、次々と都市農地、都市農業を見直す、在り方を見直すような法律が出てきたわけであります。 それまでは都市の農地はやがては宅地化されるものという位置づけであった。これに対して違うだろうということで、都市農業の持つ多面的な都会における価値について38の自治体とともに国に対する要望を続けてきた。
国においては、都市農業振興基本法の施行や生産緑地法の改正などにより、都市農地の保全と農業振興を図る方向性が示されました。 本市においては、第三次農業振興計画に基づき各種施策が推進されておりますが、農業従事者数や経営耕地面積の減少が続き、農業を取り巻く社会情勢や都市環境が大きく変化する中、時代に見合った農業者への支援が求められます。
しかし,平成27年4月,都市農業振興基本法が制定されたことを受け,平成28年5月に,都市農業振興基本計画を閣議決定し,都市農地を宅地化すべきものから都市にあるべきものへと位置づけを大きく転換されたところでございます。平成29年5月には,生産緑地法,都市計画法を改正し,都市農地保全のための様々な制度措置を行ったところでございます。
40 ◯都市農業振興課長(小澤啓司君) 都市農業振興基本法、こちらでは、国や自治体は市民農園の整備、体験することができる環境の整備の施策を講じるとうたっております。
近年、平成27年度の都市農業振興基本法の制定によりまして、都市農地が都市にあるべきものと位置づけられております。その中で、それを踏まえまして、生産緑地法の改定によって、特定生産緑地制度が創設されたり、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定により、これまで貸借がなかなかしづらかった生産緑地について貸借がしやすくなるというような状況になっております。
2015年、都市農業振興基本法が制定され、従来、宅地化すべきものとされてきた都市農地の位置付けは、都市にあるべきものへと転換しました。 都市農業は、新鮮な農産物を供給するだけでなく、身近な農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、潤いや安らぎといった緑地空間の提供など、多面的、積極的な役割を果たしています。
都市農地の保全と振興を図っていく上で、平成27年に都市農業振興基本法が制定され、都市農地を都市にあるべきものと位置づけるとし、都市農業の振興を図っていく体制は確実に整いつつあると考えております。 農家レストランにつきましては、従来、生産緑地地区内では設置ができませんでしたが、今日では、法改正などによりまして、一定の条件をクリアすることで生産緑地地区内に建築が可能となっております。
都市農業を取り巻く環境は厳しい状況でございますが、農業者や関係者の皆様のご努力により、新鮮な農作物の供給はもとより、防災空間の確保、景観の形成、農業体験を含む学習等の場の提供など、多様な機能の発揮を通じて、良好な都市環境の形成に資することを目的に、平成27年に都市農業振興基本法が制定され、翌年には都市農業振興基本計画が策定され、都市農地を都市にあるべきものと位置づけるなど、都市農業振興の基盤は整えられつつあります
平成8年に結んだ防災協定を、平成27年に制定された都市農業振興基本法で示された防災空間としての農地の役割に見合った見直しと、区民の皆様へしっかりと周知していただくための掲示板の設置、また、農業体験農園では既に実施されていますが、炊き出し訓練など、区民の皆様に身近な農地の活用と保全を区として考え、支えていくことは責務と感じます。
こうしたことから平成27年4月には都市農業振興基本法が制定され、同法に基づき都市農業振興基本計画が閣議決定されると、都市農地の位置づけは、宅地化すべきものから、あるべきものへと大きく転換いたしました。
この間、平成27年の都市農業振興基本法の成立を皮切りに、特定生産緑地の制度、そして都市農地の貸借の円滑化法など、これまでにないほど都市農業に対する追い風が吹いてきたということであります。このチャンスをどう捉えるかということで、日野市はどうするんだという御質問をいただいたんだなというふうに思っております。
本計画は、都市農業の多様な機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮され、有効活用及び保全を図っていくことを定めました都市農業振興基本法及び食料の安定供給の確保や農業の持続的な発展を定めた食料・農業・農村基本法が定める基本理念にのっとり、地域の実情に応じた施策を策定し実施する責務を有することとされていることから策定しているものでございます。 3の事業内容見直しの視点でございます。
「平成27年の都市農業振興基本法の制定、その翌年の都市農業振興基本計画の閣議決定を経て、従来宅地化すべきものとされてきた都市農業の位置付けは、都市にあるべきものへと転換をされました。」と記載をされております。