町田市議会 2024-03-15 令和 6年建設常任委員会(3月)-03月15日-01号
する条例 (7)第 41 号議案 町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託変更契約 (8)第 49 号議案 小山田蓮田緑地整備工事請負契約の変更契約 (9)第 8 号議案 令和6年度(2024年度)町田市一般会計予算 (10)第 12 号議案 令和6年度(2024年度)町田市鶴川駅南土地区画整理事業会計予算 (11)行政報告 「町田市における事前都市復興の考え方~事前都市復興基本方針
する条例 (7)第 41 号議案 町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託変更契約 (8)第 49 号議案 小山田蓮田緑地整備工事請負契約の変更契約 (9)第 8 号議案 令和6年度(2024年度)町田市一般会計予算 (10)第 12 号議案 令和6年度(2024年度)町田市鶴川駅南土地区画整理事業会計予算 (11)行政報告 「町田市における事前都市復興の考え方~事前都市復興基本方針
する条例 (7)第 41 号議案 町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託変更契約 (8)第 49 号議案 小山田蓮田緑地整備工事請負契約の変更契約 (9)第 8 号議案 令和6年度(2024年度)町田市一般会計予算 (10)第 12 号議案 令和6年度(2024年度)町田市鶴川駅南土地区画整理事業会計予算 (11)行政報告 「町田市における事前都市復興の考え方~事前都市復興基本方針
第4では、発災後、2週間で策定する震災復興基本方針のうち、都市復興の基本的な方向性である都市復興基本方針の策定に必要な考え方を事前都市復興基本方針としてまとめております。 都市復興の理念は、①災害を繰り返さない、②都市の性能を高める、③機会を捉える、④地域の想いをつなぐとし、都市復興の目標・方針は、町田市都市づくりのマスタープランを踏襲することを基本としております。
次に、2023年度の取り組みでございますが、①につきましては、市内で想定される被災規模の分析や、都市復興の手法等の検討を行い、(仮称)事前都市復興基本方針を策定いたします。また、集約型の都市構造への再編に向けて、都市機能の適正配置等について調査を行い、基本的な考え方を取りまとめます。②につきましては、モノレール新駅周辺の基盤整備等に向けて、基金を計画的に積み立てます。
一つは、都市復興基本方針の名称変更ということで、これまで都市復興基本方針と呼んでいたものを「復興まちづくり方針」に変更するということ。 もう一つが、復興対象地区の変更ということで、重点復興地区を「市街地改造予定地区」に変更するということと、復興促進地区と復興誘導地区を統合して「市街地修復予定地区」に変更するということでございます。
1週間以内を想定してございますが、家屋等の被害概況調査を実施しました上で、第4条の区の責務としまして、都市復興基本方針、理念、目的、整備方針などを策定いたします。さらに、家屋等被害状況調査を実施しまして、概況から、より詳細な調査になりますが、被害の大きさなどに応じまして、第6条、7条の復興対象地区の指定・区分をいたします。
この改訂案の全体像ということで、構成でございますけれども、多くは素案の内容と変わりないものでございますので、序章から第1章の復興体制の構築、第2章の復興初動体制の確立、第3章、都市復興基本方針の策定、第4章におきまして都市復興基本計画(骨子案)の策定、次に4ページにまいりますけれども、5としまして都市復興基本計画の策定、第6章としまして復興事業計画の策定と事業の推進、それから第7章で地域協働による都市復興
それが終わりますと、右側のほうに行っていただきまして、第3章の中で、都市復興基本方針の策定ということ。
そこで、港区都市復興基本方針を決めるにあたって、区はそれを決めて公表すると。区民はそれに協力しなさいよと、第4条ではそうなっているわけですけれども、なぜ基本方針を決める段階から区民参加をしないのか、ここは私は非常に問題だと思うのです。 第13条の中では、住民自身が、地域のまちづくりについて、地域復興組織をつくってやっていくというわけでしょう。ですから、まちづくりの基本は住民なのですよ。
(区の責務) 第四条 区は、国、東京都及び関係する地方公共団体と連携を図り、被災後速やかに、被災市街地の復興に関する基 本的な方針(以下「港区都市復興基本方針」という。)を策定し、これを区民及び事業者に広く公表するととも に、港区都市復興基本方針に基づき区民及び事業者と協働して震災復興事業その他必要な施策の推進に努めなけれ ばならない。
次に、1週間から1か月までの第2段階では、都市復興基本方針の策定を行います。内容としまして、区としての都市復興の基本的な考え方として、都市復興基本方針を策定するというものでございます。
具体的なイメージとしてとらえていただければということで御説明差し上げますけれども、3番目に、都市復興基本方針の策定ということがございます。これも区の責務の中に位置づけているわけでございますけれども、都市復興マニュアル上は、例えば発災後、1週間以内に復興方針案を策定するということで今定めています。
都市復興基本方針の策定・復興対策の推進とありますけれども、こちらについては都市復興基本方針につきましては現在マニュアルの中で発災後1週間以内にその方針の案を出して、2週間以内に東京都と協議して皆様に公表するという位置づけになっておりますので、2週間以内に入ってくるこの基本方針の役割を区の責務として定めるものでございます。
次に、都市復興基本方針の策定というものもマニュアルの中に位置づけておりまして、おおむね1週間以内に基本方針案を策定して、発災後2週間に東京都と協議した上でこのようなものを出していかなきゃいけないということでマニュアルの中に整理しております。ですので、この基本方針の策定について条例の中に位置づけたいというふうに考えてございます。
復興に関しては、都市復興基本方針を出していって復興の重点地区を定め、建築制限をかけるという時期でございます。 それから、1カ月後までですけれども、この中では大体、自宅に戻ってくる方も出てくるということでございまして、また、仮設住宅の申し込みが始まってくる時期でもあると。
また、市街地の復興に関しましては、世田谷区都市復興基本方針、こういったものを策定し、市街地復興事業を推進すると、このようにしております。 こうした復興対策を進めるに当たりましては、やはり大規模、それから広範囲な施策が必要となってくるといったことがございますので、財政的な面も含めまして、国や東京都など他の自治体との連携は欠かせないと考えております。
その他、災害対策条例に規定された都市復興基本方針や同基本計画の策定についても明記したところでございます。詳細につきましては、後ほどA3一枚の概要版及び別添冊子をごらんいただければと存じます。 今後の予定でございますが、さらに庁内の調整等を行った上で、年度内にはこの内容を確定させるとともに、継続的に見直し管理をしてまいります。
また、第二十二条では世田谷区都市復興基本方針の策定。 第二十三条におきましては復興対象地区。これは被災の状況に応じまして、重点復興地区、それから復興促進地区、復興誘導地区、この三地区がございますが、この指定の規定を設けております。 また、第二十七条では、被災市街地復興推進地域を特別措置法の規定により定めることができる、このように規定をしております。
第二点目は、区長の責務として墨田区都市復興基本方針を策定し、災害復興事業を区民、事業者等と協働して推進しなければならないとするとともに、区民及び事業者等の責務として、災害復興事業への協力に努めることとしております。第三点目は、被災の状況に応じた復興事業を行うための地区として、重点復興地区、復興促進地区及び復興誘導地区の指定及びその手続等について定めております。
(区の責務) 第四条 区は、東京都及び関係する地方公共団体と連携を図りつつ、被災後速やかに、都市の復興に関する基本的な方針(以下「台東区都市復興基本方針」という。)を策定し、これを区民及び事業者に広く公表するとともに、台東区都市復興基本方針に基づき市街地復興事業を推進し、その他必要な施策を実施する責務を有する。