町田市議会 1999-12-09 平成11年建設常任委員会(12月)−12月09日-01号
この原因がそもそも権利変換の縦覧、公衆の縦覧に供さなければいけないという都市再開発法の第83条、これに基づいてちゃんと行っていたのか行っていなかったのか、その点、質問します。
この原因がそもそも権利変換の縦覧、公衆の縦覧に供さなければいけないという都市再開発法の第83条、これに基づいてちゃんと行っていたのか行っていなかったのか、その点、質問します。
○市街地整備課長(菅原三彌君) 今回認定する道路用地につきましては、権利変換期日というのが都市再開発法の中で決まってございます。その変換期日でもって底地権、道路管理者にそれぞれ、今、報告があった面積が移ることになります。 ○委員(北村利明君) 廃止と認定が同時に出てきているわけです。こういうやり方もあるのかなと、私は思うんです。
○市街地整備課長(滝川豊美君) 都市再開発法第20条では、「組合が施行する再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする」と規定されてございまして、現在、同意されていない権利者の方々も組合員となります。 ○委員(星野喬君) 権利変換の問題だと思います。
○市街地整備課長(菅原三彌君) 私、先ほど発言しましたのは、こういう区分地上権、一般的なお話し方でしましたけれども、今、六本木六丁目という公共財産という考え方からしますと、都市再開発法の第2条に書いてございますように、公園、それから水路ですとか道路ですとか、それから学校用地、部分的にある部分もあるのですが、そういう部分については、これは従前の資産から従後の資産に置きかわるということでございますので、
説明に入る前に「東京都市計画市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の内容につきまして、その根拠となっております都市計画法及び都市再開発法に基づきまして、若干の説明をさせていただきます。 市街化区域及び市街化調整区域についてでございます。
ケ.市街地再開発事業の推進 631,560,000円(決算参考書213頁) 低層木造建築物が密集した市街地等において、都市再開発法に基づき、細分 化された敷地をひろく統合し、不燃化された共同建築物に建替えるとともに、 道路、公園、広場等の整備を行い、快適で安全な都市環境の再生を図る。
[決算参考書 213頁 関係経費 50,000円] 5.市街地再開発事業の推進 市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、低層木造建築物が密集した市街地等に おいて、細分化された敷地をひろく統合し、不燃化された共同建築物に建替え、併せて、 道路、公園、広場等の整備を行い、快適で安全な都市環境の再生を図るものであり、平 成10年度においては、下記の2地区について、事業費の一部を補助
京王線府中駅南口地区の再開発事業については、府中市長期総合計画に位置づけられ、都市再開発法に基づき、再開発の手法でまちづくりを進めております。 また、当時、同時期に事業に着手した府中駅を中心とした京王線の連続立体化事業による駅前広場、駅コンコース等の一体的な利用計画と合わせ進めてきたところであります。
都市再開発法では、第2条の3に都市再開発方針というのを立てなさいと、こういうように書かれているんですけども、これは行政の仕事として再開発はきちんとやりなさいということなんですけど、行政側が主体としてやらなければならないことというのは、きちんとできているんですか。 ◎高橋 都市建設部付主幹兼地域整備課主幹 それは手続的なことでの御質問ですか。
この「区域の公告」につきましては都市再開発法の15条、借地権の申告の規定に基づきまして、白金一丁目東地区市街地再開発組合設立発起人8名の連名によりまして区域公告の申請が提出されてきたものでございます。
事業費としては、調査設計費、土地整備費、補償費、工事費等で総額三百六十三億一千百万円となっており、都市再開発法による事業補助として国・都・市を合わせて約六十億円の補助金を支出しております。 総合文化センターにつきましては、保留床買取価格と初度備品を合わせて七十二億六千四百九十五万四千円となります。 8)についてお答えいたします。
担当者の説明によれば、損失補償はあくまで現在の状況を基礎に算出するとの都市再開発法の基準に基づくものなので、将来における損失については含まれないとのことでありました。 これに関連して、都市再開発法第83条第1項に基づく権利変換計画の縦覧を拒否したとのことだが、いかなる理由によるものなのかとの質疑がありました。
それから、現在の営業している状況と新しいところに行ったときの関係でございますけれども、再開発法では、あくまでも現在いるところのものを基準、ベースとして考えてございますので、新しく行ったところの遺失と申しますか、それらのことについては都市再開発法の中では含まれていないということでご理解いただきたいと思います。
特に都市再開発法の中では借家権者の権利が弱いため、国会での同法の改正の際、何度も附帯決議が上がっています。 例えば昭和55年4月25日の衆議院建設委員会では、市街地再開発事業の実施に際しては、借家人、借間人等を含めた関係権利者の生活の安定、向上を図るよう努めることとし、特に転出を余儀なくされる零細な居住者の補償等については特段の配慮を行うことと明記しています。特段の配慮をすべきであります。
○建築課長(山田憲司君) 先ほどの準則の関係でございますけれども、なぜ基準法にある内容と同一のものを条例に設けるのかというお尋ねでございますけれども、都市再開発法及び建築基準法の一部改正についてという通達が昭和63年12月に出されておりまして、その中で表現としては回りくどいんですけれども、「再開発地区計画に建築基準法の一般的原則と異なる算定方法が定められている場合においては、当該算定方法に係る制限事項
34: ◯市長(山崎眞秀君) まず一番最初に、冒頭で今、議員が御指摘になった、例えば、都市再開発法に基づく再開発と街路事業との違いを知らなかったと申しましたのは、私、市長就任直後の話でございまして、それから西国分寺の再開発のそれまでの経緯についても、これは市長就任直後の話でございまして、これは、知らなかったというのは不謹慎だという御指摘であれば、私はだれでも庁内
○市街地整備課長(菅原三彌君) 今、委員のおっしゃいますように、確かに都市再開発法、あるいは建設省通達におきまして、3分の2以上の同意でもって組合の設立、そういうものが、事業ができますよという、そういう通達が確かに流れてございます。しかし、港区という、そういう特性もございます。
「都市再開発法における建築等の規制に関する事務」として、(1)にいろいろと市街地の関係、「第一種市街地再開発事業の都市計画決定に至るまでの間、建築規制等の必要な規制を行う事務」という形になってございます。これも「現在都において事務が行われているが、事業実績はない」ということでございます。 13ページ目をご覧いただきたいと思います。
コ.市街地再開発事業の推進 929,780,000円(決算参考書211頁) 市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、低層木造建築物が密集した市 街地等において、細分化された敷地をひろく統合し、不燃化された共同建築物 に建替え、併せて、道路、公園、広場等の整備を行い、快適で安全な都市環境 の再生を図るものであり、平成9年度においては、西神田三丁目北部東地区
○特定開発担当課長(勝山景之君) 根拠でございますけれども、都市再開発法に基づきまして、まず一つは都市再開発法ということがあります。それともう一つは、建築基準法に基づいて容積率を加算してございます。根拠は以上でございます。 ○委員(北村利明君) いわゆる法律的な根拠は都市再開発法と建築基準法に基づくと。