東久留米市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会〔資料〕 2024-06-26
│ │4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和│ │ 6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上│ │ 施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
│ │4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和│ │ 6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上│ │ 施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
田園住居地域につきましては、土地所有者の合意や、協力に関するハードルが高いため、新たに地区計画を活用することで同様の取組ができるよう、都市再生特別措置法等の一部改正が本年6月に行われているところであります。
なお、この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日、または、この条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでありますが、第2条の規定は平成31年4月1日から施行するものであります。 また、付則第2項において、平成29年度までの都市計画税の取り扱いについて、経過措置を設けるものであります。
附則では、第1条による改正の施行期日は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日の平成30年4月25日と定め、第2条による改正の施行期日は、平成31年4月1日と定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○副議長(下野義子君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。
施行日につきましては、特例措置の創設については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日。 そのほかの法改正に伴う規定の整備につきましては、平成31年4月1日とさせていただきます。 次に、議案第40号「羽村市入学資金融資条例の一部を改正する条例」です。
施行期日につきましては、平成30年4月1日からとなりますが、附則第17項の改正規定の一部につきましては、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日からとなります。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 22: ◯議長(子籠敏人議員) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
特に、平成26年8月に施行された都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により創設された立地適正化計画については、豊島区都市づくりビジョンにおいて、「国や東京都、近隣区などの動向を踏まえながら、全庁的な検討を進めていきます」と書かれています。
一点目は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行による建築基準法第六十条の三の規定が追加されたため、手数料の規定を新たに設け、それによって生じます項ずれ等の規定の整備を行うものでございます。 こちらに関しましては、現在、世田谷区にはございませんが、都市再生特別措置法に基づきまして都市機能誘導区域というのが定められることになっております。
①の改正理由でございますが、記載のとおり、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律施行に伴い、建築基準法の一部が改正され、特定用途誘導地区内の建築物の容積率や建築面積の緩和に係る規定が追加されました。これにより、特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可手数料を新たに設けるとともに、項ずれに伴う規定の整備を行うものでございます。
本件につきましては、本年6月に公布されました都市再生特別措置法等の一部を改正する法律によりまして建築基準法が改正されたことに伴い、新たに手数料を徴収する事項を1項目加えるとともに、必要な規定の整備を行うものでございます。 それでは、配付させていただいております議案第40号の補足説明資料をごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
本案は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により建築基準法が改正されたことに伴い、特定用途誘導地区内の建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可に係る手数料を追加するとともに、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
次に、議案7ページの別表128の2の項の次に加える改正は、昨年5月21日に公布された都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、建築基準法が改正され、特定用途誘導地区内における建築物の高さ制限等を区の許可により適用除外とできる旨の規定が新設されたことに伴い、この許可に係る手数料を新たに設けるものでございます。
第3項は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日の前日までにおける新条例附則第13項の適用については、第30項、もしくは第40項とあるのは、もしくは第30項とするものでございます。
第3項は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日の前日までにおける新条例附則第13項の規定の適用については、第30項もしくは第40項とあるのは、もしくは第30項とするものでございます。
昨年10月に都市再生特別措置法等が改正され、まちのにぎわい創出を目的とした道路上への食事施設の設置が可能となりました。 新宿区では、新宿駅前商店街振興組合が、区とともに、平成17年10月から7年間、社会実験として新宿モア4番街の公道上にオープンカフェを開設して、試行を行ってきました。
これは本当に、道路法の都市再生特別措置法等が改正されて、町のにぎわい創出を目的とした道路上への食事施設の設置が可能となったということです。これもやはり新宿に次いで立川が2番目にということで、要するにイベント広場として、そして、こういうオープンカフェがあっても、しゃれた町になるんじゃないかなと思います。これも含めまして、要望とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
国が平成14年に制定した都市再生特別措置法等では、近年における急速な社会経済の変化に対応した、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図ることを、都市の再生としております。 都市再生を進めるためには、円滑な人・物の移動や土地の高度利用を支える周辺の都市基盤が必要であります。
このように本区のまちづくりについては、都市再生特別措置法等にともなう急激な変化を踏まえ、地域の方々の意向を尊重しつつ、住民が住み続けられ、かつ、環境負荷の少ないまちづくりに向けて、今後、より一層、具体的な検討を行うため、ここに特別委員会の設置を提案するものです。
また、2点目の建設関係手数料につきましては、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、これも同じく、条例が引用する法律の条項ずれを整備するものでございまして、いずれの2点、区民生活一般関係手数料、建設関係手数料ともに、手数料そのものの改正はございません。 3の施行期日でございますが、公布の日から施行することとしてございます。 説明は以上でございます。
・建設関係手数料 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号) の施行に伴い、条例が引用する法律の条項ずれを整備する。