府中市議会 2024-06-14 令和6年市庁舎建設特別委員会 本文 2024-06-14
次に、3点目のエレベーターの閉じ込め対策というところでございますが、現状は、「おもや」のエレベーターにつきまして、全て蓄電池が備えられておりまして、地震時、災害時、また、停電時等におきまして、自動で最寄り階、また、避難階に着床するといった機能を備えてございます。
次に、3点目のエレベーターの閉じ込め対策というところでございますが、現状は、「おもや」のエレベーターにつきまして、全て蓄電池が備えられておりまして、地震時、災害時、また、停電時等におきまして、自動で最寄り階、また、避難階に着床するといった機能を備えてございます。
避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けることと規制が大幅に強化されました。 なお、この条例改正に関する施行年月日は、本年4月1日施行となっております。 区といたしましては、今回の都条例の改正は、区が東京都に働きかけていた建築規模に応じて敷地内通路幅の制限や二方向避難経路の確保などについて考えが含まれており、陳情者の要望にも沿う改正だったと考えているところでございます。
ただ、本物件は、一般的に建築でいうと避難階が地下に当たるという言い方をしますけれども、地下階であっても、道路とレベルが一部合っているので、状況としては、いわゆる地下という状況ではない。例といたしましては、中目黒の特養ホームなども、1階の部分は地下の扱いでございますが、道路とレベルは合っている。あれと似たような状況です。傾斜地なので、どちらかが1階、どちらかが地下になるというような形でございます。
避難階においては、階段から屋外への出口に至る経路は耐火構造の壁等により区画すること。4階以上の学校は壁や天井の仕上げを難燃材とし、通路、廊下、階段の壁や天井の仕上げを準不燃材とすることなどでございます。 工事の発注に関しましては、従来から原則として区内業者を優先しております。
災害時などにおきましても、閉庁時と同様にICカードがなくても、各フロアから階段を通って避難階である1階に出られるような構造になっております。 なお、エレベーターにつきましても、緊急時には1階などに停止して、安全に避難できるシステムとなっております。 次は、ICカードの紛失等に対する防止対策についてのご質問であります。
これは、火災報知機が発報しますと、避難階である1階までエレベーターが動き、停止してドアがあいて、「避難してください」という放送が入る、これは火災時管制運転装置でございます。 それから、緊急地震速報利用地震時管制運転装置でございます。
また、火災の場合には、エレベーターは自動的に避難階である1階まで直行し、停止する仕組みになっております。エレベーターが停止した場合は階段が避難経路となりますので、車いすを使用された方が上階にいたときは、職員が介助し、適切な場所に避難することになります。介助者は、町田市役所消防計画に定めております各階の避難誘導班の職員が担当します。
これは31メーター以上の建物を設置する場合に、避難階まで直通で通じる特別避難階段を設けなさい。その趣旨はいわゆる消防自動車のはしごが届かないと、そういう建物の場合になります。 この特別避難階段の前にそれぞれ附室というのを設けてございます。そこに、附室によって……特別避難階段の前に附室ってございますね、それぞれのところに附室。そこの中で煙が入らないような構造になってます、附室の中で。
興行場の場合、定員掛ける8センチ、1人当たり8センチの廊下の幅とか、出入口の幅が定められておりまして、この場合、1階でいえば、風よけ室、風除室の1、2と、それからウッドデッキ部分の出入口、それから、この場合は、2階、3階部分になるんですか、アクウェルモールの方に行くペデストリアンデッキがあるものですから、そこに対する出入口、これでいくと4ページのところに書いてある、これは多分3階ですね、3階も、これは避難階
この間の居住性の低下、また、一般の建築物より高層であるため、避難階までの避難に時間を要し、住人には不便が生じると考えます。 ○委員(いのくま正一君) 本会議よりは少し違う形での答えではありますけれども、もう少し事例を紹介したいと思います。新潟の中越地震を思い出してもらいたいと思います。テレビで皆さんよく見たと思います、その当時。
既存の制限の緩和でございますけれども、(1)で、増築をする場合は、その避難階に、要するに地上に出られる階で既存の一・二倍、二割増しだけ増築できます。改築をする場合は基準時における床面積の合計の二分の一まで、大規模の改修はいいですよ、全部の壁の改修であるとか、そういうことはできますということでございます。 ○あべ力也 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたらどうぞ。
道路に面する側の窓については、震災時の落下物に対する危害防止のための措置を講ずるということで規定しておりまして、避難階については特に問題ないだろうということで除いております。バルコニーを設けるとか、網入りガラスをつけるとかという措置を規定してございます。
○渡部大規模施設担当課長 大小ホール等の出入口の関係かと思いますけれども、まず大ホールにつきましては、一階席から直下の階にまいりますと、避難階に出ますので、この避難階に出たときには、この間御視察をいただきました、プラザの方から入る出入口が一カ所ございます。それから出まして正面に、公園側に二カ所大きな出入口を設けてございます。
それから、店舗の方の関係でございますが、こちらにつきましては建築基準法、それから消防法に基づきまして避難階、いわゆる1階の屋外へ十分に避難できるように計画しておりまして、ペデストリアンデッキは駅を中心にいたしまして西友店舗、それから立体駐車場その他の利用者を中心としたルートとして考えております。
原則といたしまして、この建物は1階から4階まですべてが避難階という扱いになってございます。ですから、必ずその階の1カ所から表へ出られるという避難の方法を一つとっております。こういう施設でございますので、2方向避難ということになりますので、もう一つの避難方法といたしましては、防火扉で区画されました階段室へ逃げるという2方向避難の形をとってございます。 あと、野外広場の件でございます。