港区議会 2009-06-19 平成21年6月19日議会運営委員会−06月19日
本日の本会議において、議長が自民党議員団の島田幸雄議員に、副議長が公明党議員団の達下マサ子議員にそれぞれ交替することが、また、選挙方法は指名推選とすることが確認されております。 監査委員につきましては、現在の自民党議員団の鈴木たけし議員ということが確認されましたので、諸手続を経ることなく、引き続きお願いしたいと思いますので、ご了承願います。
本日の本会議において、議長が自民党議員団の島田幸雄議員に、副議長が公明党議員団の達下マサ子議員にそれぞれ交替することが、また、選挙方法は指名推選とすることが確認されております。 監査委員につきましては、現在の自民党議員団の鈴木たけし議員ということが確認されましたので、諸手続を経ることなく、引き続きお願いしたいと思いますので、ご了承願います。
5項目めの「正副議長選挙」については、立候補制は重要な課題であると認識するが、選挙方法については現行どおりとした。 以上が5項目の報告内容でございます。 以上で報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 以上のとおりであります。よろしく御了承願います。
おそらく外国人には理解不可能であろう日本の選挙方法に対する軽蔑すら入り交じった映画館内の笑いの矛先は、まさに日本式の選挙を展開する主人公である候補者に向けられておりました。しかし、私は思うのです。
ここ数年間、選挙方法については、期日前投票などの実施により、投票しやすくなったとの声はよく聞きます。しかし、市民の中には、身体的理由、あるいは精神的理由によって、投票所へ行くことがとても困難で、投票したくてもできないという方もいる現実も、いまだ一方ではあります。このような市民の参政権の保障は、非常に大きな課題だと考えています。
また、選挙方法につきましては、各議会の推せんのあった者を候補者とするということでございますから、当然、議員定数の多いところは2名推せんされたりいたしますと、そういうところの方が市の場合、12名ですから、多数を占めてしまう可能性もございますので、そういうやり方はいかがなものかということが議長会で議論されました。
一部委員より、七十五歳以上の方の負担を一層重くし、医療から遠ざける制度であること、また、広域連合議会の議員の選挙方法に疑問があることなどから、本議案には反対であるとの意見表明がありました。 委員会は、反対意見のあった各議案について、採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
主な内容は、後期高齢者医療広域連合設置の目的について、広域連合議会議員の具体的な選挙方法及び議会議員に入れなかった区の意見、要望等を反映させる方法について、被保険者の意見を反映させる仕組みについて、高齢者医療の財源の確保について、広域連合議会の議員定数について、後期高齢者の保険料の試算と影響について等であります。
主な内容は、後期高齢者医療広域連合設置の目的について、広域連合議会議員の具体的な選挙方法及び議会議員に入れなかった区の意見、要望等を反映させる方法について、被保険者の意見を反映させるしくみについて、高齢者医療の財源の確保について、広域連合議会の議員定数について、後期高齢者の保険料の試算と影響について等であります。
○委員(阿部浩子君) 選挙の仕方というか、議会の組織、議会の定数の選挙なのですけれども、第8条で、選挙方法についての規定ですとあるのですが、これはどういうことなのか説明いただけますでしょうか。 ○国保年金課長(栗川幸雄君) 議案についております規約の第8条に詳しく全文が載っているわけでございますけれども、第8条で選挙の方法を定めております。
─────────────────────────────────┤ │第7条│議会の組織 │〇定数:31人 (区17人、市12人、町及び村2人) │ │ │ │〇被選挙資格:関係区市町村の議会の議員 │ ├───┼──────────┼──────────────────────────────────┤ │第8条│議員の選挙方法
東京都後期高齢者医療広域連合の議員の選挙方法は間接選挙を採用すること、また各区市町村議会が立候補者を推薦し、その候補者につき、区部、市部、町村部ごとに各区市町村議会において投票を行い、広域連合において、区部、市部、町村部ごとに得票を累計し、得票数の多い者から定数に達するまでの者を当選人とすることとして、規約案としております。
◎菊地 介護高齢医療課長 議長会でどのような資料を配布したということは、私ども把握をしてございませんけれども、主に議長会でご報告をしているのは規約の案の中身で、各議会の組織、あるいは選挙方法等についての議論が中心であったのではないかと思っております。
また、第八条で規定する議員の選挙方法は選挙に値しないものと言うべきであります。二十三区で十七名に絞り込むこととなりますが、どのようにするのでしょうか。漢字二字の表現は差し控えますが、多分、話し合いで決めることになるのでしょう。 特別地方公共団体である広域連合を規定する地方自治法では、第二百九十一条の五、第一項で議会の議員の選挙について以下のとおり定めています。
○池内晋三郎委員 今、議員の選挙のところで行き詰まっちゃっているんですけれども、よく私もいろいろ選挙方法というのをいろいろ見てやっているんだけどなかなか理解できない。理解できないから豊島区から選ばれるのかどうかもちょっとわからないものですから、その辺が各議員にとってみますと非常に疑問なところだろうと思うんです。
さらに3つ目には、いろいろ細かく規約の中身について、どうしてこういうふうになったのかということで、ちょっと質問もさせていただきましたけれども、せんだっての委員会でもちょっと意見も申し上げて、議長にお願いもさせていただきましたけれども、民意がどれぐらい反映されていくのかという、その選挙方法、それから議員の数等、ますます民意がなかなか反映されにくい規約の中身になっているというふうに判断せざるを得ません。
被選挙資格は構成団体の議会の議員であること、定数は三十一人、任期は二年、選挙方法は間接選挙によります。 広域連合長でございます。被選挙資格は構成団体の長であること、任期は二年、選挙方法は間接選挙によります。副広域連合長でございます。定数は四名、そのうち三名は連合長以外の区市町村長より選出となります。区より一名、市より一名、町村より一名となります。
任期につきましては二年から四年、選挙方法については、各団体の間接選挙を予定してございます。 次に、広域連合の議員でございます。資料1の三ページ以降をごらんください。広域連合の被選挙資格としては、各団体の議会の議員であるという案で今検討されております。定数については現在協議中でございますが、現在のところ三案協議されております。
長・議員の選挙方法についてということで、大前提としましては、これは間接選挙ということでございます。長に至っては62区市町村の長が投票する。それから、議員については62区市町村の議会において選挙するということでございます。 それで、恐れ入ります。17ページをごらんいただきたいと思います。まず議員の定数の設定案ということで示されているのが1案、2案、3案ということでございます。
広域連合長及び議員の選挙方法等についてということでございます。まず、長それから議員の選挙方法でございますが、広域連合の地方自治法上の規定によりまして直接選挙あるいは間接選挙ということがございますが、今回の場合は間接選挙で行うということでございます。長につきましては62区市町村の長が投票、議員におきましては62区市町村の議会において選挙をするということでございます。