東京都の選任要綱で決まっている内容でございますので、東京都のほうで決まっている内容だということでご認識いただければと思います。 ◆村まつ 委員 ありがとうございました。 続きまして、184ページになります。
これに対し、東京都の民生委員・児童委員選任要綱では、住民生活の実態に即応した柔軟な指導力、機敏な行動力及び新しい時代感覚等が強く望まれていることに鑑み、新任者の場合、原則として67歳未満の者であること。ただし、適格者を確保する上で必要と認められる場合は、70歳未満の者を推薦することができるとされており、この年齢要件が、人材確保に当たって一つの障壁となっています。
その結果で、推薦における一般的基準として、都が定める都の要綱、民生委員・児童委員選任要綱がございまして、この改正に基づいて、今回の制度の改正が行われたものでございます。 具体的な内容でございますが、資料の1、平成31(2019)年12月一斉改選時からの改正点をご覧ください。 一つ目は、表の上段、再任者の年齢要件の項でございますが、73歳未満から75歳未満に引き上げられたものでございます。
欠員地区を解消するには、地域の方々ですとか、それから、現在民生委員をされている方々から、先ほど言った民生委員法第6条及び東京都民生委員児童委員選任要綱に基づきまして、民生委員の適格要件に合った方をまずご推薦いただいております。その方につきましては、事務局が、課長も含めてですけれども、直接推薦をいただきました方のお宅を訪問させていただいて、民生委員・児童委員の活動内容等を紹介させていただきます。
二つ目の民生委員の要件につきましては、民生委員法あるいは東京都民生委員児童委員選任要綱に具体的に定められているところでございますが、ここでは候補者の年齢要件についてご説明をさせていただきます。 まず、民生委員児童委員の新任の方でございますが、前回から特例措置が設けられてございます。
8 ◯福祉政策課長(山下義之君) まず、70歳の定年の件でございますけれども、こちらはですね、先ほど申し上げた3年に1回の一斉改選の時期に、そのタイミングで75歳に到達している方は再任できないというようなことが、都の選任要綱等で決められているところでございます。
○保健福祉課長(森信二君) 民生・児童委員候補者の選任につきましては、年齢、居住要件をはじめ、民生委員法並びに東京都民生委員・児童委員選任要綱に規定する適格要件を満たす候補者の人選を、各地区総合支所が担当区域の町会・自治会、地区の民生・児童委員協議会会長・副会長、前任の民生・児童委員等に依頼しております。それらの方々から候補者の推薦があった場合は、各地区総合支所が適格要件を確認しております。
また、今回の改選から、東京都民生委員選任要綱の一部改正によりまして、新任委員の年齢制限が六十七歳未満から七十歳未満に引き上げられました。なお、再任委員は七十三歳未満で変更ございません。 裏面に参考といたしまして定数の増減について、委嘱根拠、退任者数等を記載してございます。 御説明は以上でございます。 ○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
民生委員の要件につきましては、民生委員法あるいは東京都民生委員・児童委員選任要綱に具体的に定められているところでございますが、ここでは候補者の年齢要件について説明させていただきます。 民生委員・児童委員の新任でございますけれども、今回特例措置が設けられてございます。
欠員地区を解消するには、地域の方々から民生委員法第6条及び東京都民生委員・児童委員選任要綱に基づきまして、民生委員の適格要件に合った方のご推薦をいただき、事務局が直接推薦をいただきました方のお宅を訪問させていただきます。そして民生委員、児童委員の活動内容をご紹介をし、お話をさせていただき、ご理解、ご協力をお願いしてございます。
今後も区は、東京都の選任要綱の要件に基づいて、地域の実情に精通し、社会福祉に理解と熱意のある方に民生・児童委員になっていただき、欠員が解消されるよう努めてまいりたいと思っております。 ○委員(鈴木たけし君) 社会に貢献することも大事ですけれども、その前提になるものは、やはり民生・児童委員の生活の安定だと思いますので、あまり負担にならないように。
○保健福祉課長(内田聡君) 東京都の民生・児童委員の選任要綱によりますと、適格要件は5点定められてございます。人格識見ともに高く、社会的常識があり、社会福祉及び民生委員の仕事に理解と熱意があること。2点目といたしまして、選挙権があり、担当予定地域におおむね3年以上居住し、地域の実情に精通し、地域住民の信望があること。
東京都が定めた選任要綱では、年齢基準のほか、民生・児童委員の適格要件といたしまして、担当予定区域におおむね3年以上居住し、地域の実情に精通し、地域住民の信望があることなど、5点について定められております。このため、区は、ご指摘の団塊世代の方々を含め、年齢基準、適格要件を満たし、社会福祉に理解と熱意のある方が民生委員になられるよう、そしてまた、欠員が解消できるよう努めてまいります。
○保健福祉課長(内田聡君) 原則といたしまして、町会・自治会や前任の民生委員などの方々からの推薦に基づきまして、総合支所の区民課において、年齢、居住要件をはじめ、民生委員法及び選任要綱に規定する適格要件を満たした方を、港区民生委員推薦会で審査をいたしております。
それに基づき,東京都では選任についての一般的基準として東京都民生委員・児童委員選任要綱を定め,民生委員としての適格要件や年齢基準などを決めております。 民生委員としての適格者として,1 社会奉仕の精神に富み,人格識見ともに高く,生活経験が豊富で,社会的常識を持ち,責任感が強い方,2 社会福祉及び民生委員の仕事に理解と熱意を有し,指導力及び実行力のある方。
民生委員は、東京都民生委員・児童委員選任要綱で、年齢制限のほか担当区域に相当期間居住し、地域の実情に精通し、かつ地域住民の信望があるなど、一定の基準が定められております。したがって、民生委員の候補者はまず、当該地域の町会・自治会、前任・現任の民生委員に推薦をお願いし、推薦がない場合は母の会や婦人会、赤十字奉仕団など、地域で活躍する団体にも推薦をお願いしているところでございます。
◎大場 保健福祉部参事〔計画調整課長〕 これが推薦について民生委員と児童委員の選任要綱というのがございまして、その中に再任者等との選任というのがございまして、活動記録の提出率が80%以上であることですとか、民生委員協議会の出席率が60%以上の実績があるとか、こういうことがちょっと決められておりまして、私どもちょっと。
68 ◯健康福祉部長(荻原弘次君) 資格につきましては、市町村議会議員の選挙権を有する者で、社会奉仕の精神に富み、人格識見が高く、広く地域社会の実情に精通し、社会福祉の増進に熱意のある者というふうに、民生委員法または東京都の選任要綱に記載されております。
改選に当たりましては、東京都の民生委員・児童委員選任要綱に規定するところによりまして、民生委員の適格要件、年齢要件、活動実績要件等を満足する方ということで選任していくわけでございます。