国分寺市議会 2015-06-04 平成27年 議会運営委員会 本文 開催日: 2015-06-04
これについては地方自治法第109条で委員会委員の選任等については条例に委任することとしており、その国分寺市議会委員会条例第2条には「議員は、少なくとも一の常任委員になるものとする。ただし、議長については、議会の議決で常任委員を辞任することができる」と定められており、議長については、いったん常任委員となった後、議会の同意を得て辞任することを認めています。
これについては地方自治法第109条で委員会委員の選任等については条例に委任することとしており、その国分寺市議会委員会条例第2条には「議員は、少なくとも一の常任委員になるものとする。ただし、議長については、議会の議決で常任委員を辞任することができる」と定められており、議長については、いったん常任委員となった後、議会の同意を得て辞任することを認めています。
さて、今回の臨時会は、議員請求による招集でございまして、案件は今後の議会運営にとりまして重要な役職の選任等でございます。また、監査委員の選任同意につきましてご提案しているほか、区長の給料月額減額に係る条例案をお諮りしております。あわせて一件の専決処分についてもご承認をいただきたいと存じます。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。
最後に、3)の地方版総合戦略の作成、メンバーの選任等、選考委員さんのメンバーの選考を含めて、いつ発足して、いつからやって、そしていつこれをつくり上げるのか。この制度設計というか、スケジュール、お伺いしたいと思います。
○尾﨑教育長 それでは、緑が丘図書館を例示に挙げての図書館の委託化に当たっての要員確保等の御懸念についてでございますけども、まずこれまでどおり委託化に当たっては、仕様書というものをきちっとお互いに定めておりまして、まず要員の配置及び選任等についてということにつきましては、要員の配置については業務に支障のない人員を常時確保することということをうたっております。
私どもとしましては、できれば若い方に協力員になっていただいて、民生委員さんの業務を知っていただいて、ちょうどその改選期があったときに民生委員になっていただきたいと、そういった思いもあって、協力員さんの選任等について、基本的にそういった考えも持ってはおります。 ◆おなだか勝 ということは、やっぱり民生委員になり手がいない中の、定数が満たない状況の中で、協力員さんもそういう状況だと。
区のほうでは、お話にありました指導調整事務要綱において、役員の選任等、係る事項はございません。また、団体の運営上、特に重要な事項に当たる場合、各団体から協議、報告を受けるとしております。 今後とも、各外郭団体がその設立目的を発揮していくため、みずから活力ある組織、人事を運用していくことは言うまでもございません。お話しの点についても、各団体の状況に応じ、適切に判断するよう伝えてまいります。
報告の内容としましては、25年度の事業報告、決算、今年度のまた事業計画、予算書、あるいは会長の選任等の審議がございました。そちらのほうは全て了とされたと、結果的にはそのような審議の内容でございました。 それと、ご質問の2番目でございます。観光連盟4団体ございますけれども、そちらのほうの現況でございます。
現在、事業団の早期設立に向けまして、その準備を進めるため、事業団設立準備委員会を立ち上げるべく委員の選任等をいたしているところでございます。 受託事業については、施政方針でも申し上げたとおり、当面は社会福祉法第2条の第2種事業であり、今般の子ども・子育て新制度において、地域子ども・子育て13事業の一つとなっております学童クラブ事業を想定しながら、その準備を進めてまいります。
今回の臨時会は議員請求による招集でございまして、案件は今後の議会運営にとりまして重要な役職の選任等でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。 ○議長(高木秀隆 君) 去る三月二十二日に副区長を退任されました山ア求君より挨拶をしたいとの申し出がありますので、これを許します。山ア求君。
◎仁藤 文化振興課長 役員の選任等につきましては、文化・コミュニティ振興財団の規程のとおり、役員の項に載っているとおりの手順で行っております。 ◆雨宮 委員 済みません、今、手元にその資料がないんで、できたらコピーをいただけますか。委員長、いかがですか。 ○福田 委員長 それは委員会としてという理解でよろしい。今すぐ、後ほどということ。
ついては、理事会で合意のとれておりますとおり、特別委員会の廃止、設置、選任等について、本日、私のほうから動議を提出したいと思います。 資料3をごらんくださいませ。では、動議の文章を朗読させていただきます。 動議を提出いたします。 ご配付してあります特別委員会の廃止及び設置並びに所管事項等変更表のとおり提案するものであります。
さて、今回の臨時会は、議員請求による招集でございまして、案件は今後の議会運営にとりまして、重要な役職の選任等でございます。また、監査委員の選任同意につきましても、ご提案をいたしております。 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。
次に、会期につきましては、市長の提出案件及び議会の常任委員会委員の選任等がございますので、過去の例を勘案いたしまして本日1日限りと決定をいたしました。 以上でございますが、本日の会議が円滑に運営されますよう、議員各位の御協力をお願いいたしまして報告とさせていただきます。
それに先立ちまして、本日補正予算審査特別委員会の委員の選任等を皆さんに御協議いただきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 それでは、お手元の次第にしたがいまして進めてまいります。
権限される事務につきまして、おおむね12ほどございまして、法人の定款の認可でございますとか、仮理事の選任、特別代理人の選任等12項目ほどございます。こちらにつきまして、それぞれの参照条文を3ページ目、4ページ目に抜粋としておつけをしておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
次に、閉会中の補欠委員の選任等三件の報告を行います。まず、議会運営委員の補欠委員選任の報告を行い、次に、特別委員の辞任と補欠委員選任の報告を行います。最後に、議会運営委員会委員長及び特別委員会委員長の互選結果の報告を行います。 次に、区長の招集あいさつを受けます。 区長の招集あいさつの後、諸般の報告が行われます。
改正内容としましては、委員会の委員の選任等については、委員会条例を定めるものと条例に委任をされることになりました。 例規の整備といたしましては、常任委員の義務づけ及び選任、あと閉会中の常任委員の選任、議会運営委員会委員の選任、閉会中の議会運営委員の選任、特別委員会委員の選任、閉会中の特別委員会委員の選任、以上の条文については今回の改正によって地方自治法から削除されました。
府中市防災会議を含む地方自治法の規定に基づく附属機関の委員の選任等につきましては、本市では、高齢による定めがある場合を除き、附属機関等の委員の選任等に関する基準に基づいて行うものとしております。この基準において、女性の構成比については、30%以上となるよう努める旨規定があります。
(1)で、委員会の委員の選任等については、これまでの地方自治法の規定が削除されまして、条例で定めるものとされています。 (2)、(3)につきましては、これまで委員会だけに認められておりました公聴会の開催及び参考人の招致を、新たに本会議でも行えるように追加されたものでございます。
組合諸規定、それから指定金融機関、審査委員の選任等を行う予定でございます。 なお、裏面を見ていただきたいと思います。もう少し詳しく、権利変換計画への手続が書いてあるところでございます。 7月11日、再開発組合の公告の後に、8月9日までの間に権利を変換するかしないか、金銭で給付をするかどうか、30日以内に申し出をすることになっております。