青梅市議会 2024-06-13 06月13日-02号
なお、施行期日につきましては公布の日とするほか、関係法律の施行日に合わせ、令和7年4月1日及び公益信託に関する法律の施行の日の属する翌年の1月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。
なお、施行期日につきましては公布の日とするほか、関係法律の施行日に合わせ、令和7年4月1日及び公益信託に関する法律の施行の日の属する翌年の1月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。
なお、施行期日につきましては、令和6年4月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして、御質疑ございませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。
例えば、障害福祉サービスである居宅介護を利用する障がいがある方が介護保険の対象となった際に、介護保険サービスの訪問介護の支給限度では、これまで居宅介護で確保できていた必要な支給量が不足する場合に、個々の障害特性を考慮し、不足する分について、引き続き、障害福祉サービスの居宅介護の支給を認めることなど、障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係等について、具体的な運用例を挙げて示しております。
なお、施行期日につきましては、公布の日とするほか、地方税法における改正項目ごとの施行日に合わせて、令和6年1月1日または令和7年1月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ございませんか。
例えば区長選挙等では、確認団体の制度がございますので、政談演説会ができるとか、公共施設で、そういうところで違いますけど、あくまで法律にのっとった規定がそうなってるということでございますので、たすき云々に関しては、たすきですとか挨拶ですとか、そういうことについての適用関係は選挙の種別によって変わるところはございません。
第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第13号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。 ◆14番(内野直樹君) 出産育児一時金が42万円から50万円になるという中身かと思うんですけれども、幾つか確認をしたいのは、実際にかかる出産費用の平均というのは大体幾らぐらいなのか。
なお、施行期日につきましては公布の日とし、廃止後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島崎実) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ございませんか。 御質疑ないものと認めます。よって質疑を終結いたします。 本件につきましては、総務企画委員会に付託いたします。
示された見解につきましては、改正法附則第10条の規定は、改正個人情報保護法の施行日前から存する条例が、同法の施行日である今年4月1日以後も廃止されず、同条例の罰則規定が残った場合に、罰則の適用関係が不明確とならないよう調整する規定を定めたものであるとするものでございます。
なお、施行期日につきましては令和4年10月1日とするほか、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。
なお、施行期日につきましては令和4年10月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。
第2条でございますが、固定資産税の新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第29号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。内野直樹君。
改正附則でございますが、本規約の施行期日を令和4年4月1日とし、新旧規約の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第26号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。籾山君。
第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第16号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長(遠藤政雄君) これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
なお、施行期日につきましては公布の日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。 本件につきましては、総務企画委員会に付託いたします。
なお、施行期日につきましては、公布の日とするほか、改正後の条例の適用関係について必要な経過措置を設けるものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鴨居孝泰) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。
次に、第2条でございますが、市民税の新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第40号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(田口和弘君) これより質疑に入ります。鈴木君。
第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第17号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 1点だけ質問をさせていただきます。 改正案の内容については分かりました。
なお、施行期日につきましては、令和4年4月1日とし、改正後の規定の適用関係について必要な経過措置を置くものです。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(結城守夫) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件につきまして御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結いたします。
第2項は、新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上、議案第76号の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沖野清子君) これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。
・本条例制定の目的と東京都子どもを受動喫煙から守る条例等の適用関係について ・本条例検討に当たっての庁内調整と飲食店等からの意見聴取及びパブリックコメント結果の受け止 めについて ・緑の小ひろばにおける閉鎖型公衆喫煙所の設置と本条例制定との関係及び特定喫煙所の整備を市の 責務として条例に規定しなかった考え方について ・喫煙が禁止される市の施設や都市公園等における喫煙禁止に係る考え方と通学路