葛飾区議会 2021-06-10 令和 3年建設環境委員会( 6月10日)
併せて、住居系用途地域に変更した場合は、用途制限とともに斜線制限等の形態制限も強化され、一般住宅を含め既存不適格建築物となる可能性があることから、容易に変更することは困難であると考えますと回答をしております。 続きまして、1枚おめくりいただきまして、6ページ、№7を御覧ください。
併せて、住居系用途地域に変更した場合は、用途制限とともに斜線制限等の形態制限も強化され、一般住宅を含め既存不適格建築物となる可能性があることから、容易に変更することは困難であると考えますと回答をしております。 続きまして、1枚おめくりいただきまして、6ページ、№7を御覧ください。
◆真鍋よしゆき 委員 その前段のマッチングのときに不適格建築物であるとか、建築上の建物の問題で、すぐには借りることができないとか、使うことができないなどという話を聞いたような気がするのですが、そういう部分を、都市整備の専門家の皆さんがここにいらっしゃるわけですから、では、現時点で、どうすればそれが解決できるのかとか、先ほど畝目部長が言われた補助は、そういうものの改造、改築に使えるのかとか、いろいろな
その後、1月中旬から2月上旬にかけまして、既存不適格建築物となる可能性のある建築物の土地・建物所有者に対する、用途地域等の変更(素案)の概要及び説明会の開催通知、加えて広報かつしか特集号による用途地域等の変更(素案)の概要及び説明会の開催周知を行ってまいります。説明会につきましては、記載のとおりの日程・場所で開催をいたします。
また、3番の所有者に対する指導・指示ということで、既存耐震不適格建築物に対しては、耐震改修促進法に基づき指導・助言をすると。これは国だとか東京都が積極的にそこら辺をやっていくよというような通知等も来てますので、区としてもそこら辺は積極的に進めていきたいというようなものでございます。総合的な安全対策としては、先ほど言った、ブロック塀だとかを今回入れているというような状況でございます。
24: ◯中山委員 資料の6ページ、既存不適格建築物の増改築等に関してのところですけども、増改築する際に届出は必ずあるものなんでしょうか。さらに言えば、建築基準法上こういう増改築の場合に、届出が義務付けられているのですか。審査というのは、一般住宅であれば、増改築の部分は手続がないと思うんです。
耐震改修促進計画の進捗状況も、目標ですと、今年までに住宅の目標値が95%で、民間特定既存耐震不適格建築物が100%で、目標達成になかなか届かないのではないかなと思います。耐震化に関しては、私も今議会の一般質問の中で新型コロナに関連して避難所をどうするのかと聞いたところであります。
一つ目の黒丸、地形地物の変化などに基づく用途地域変更につきましては、四角囲みに記載のとおり、変更に伴う既存不適格建築物の発生状況等を踏まえつつ、地区内外の市街地環境への影響が軽微で、地区計画を定める必要がないものが対象となります。
図書館の跡地の敷地面積なのかということを確認したいんですけど、それから、今の建物自体は不適格建築物というふうになっているかと思うんですけど、建て直す場合に、建てる面積は700平米とさっきおっしゃっていましたか。何階建てとか、総床面積がどのぐらいなのかということもあわせてお願いします。 ◎政策企画課長 先ほどの1,400平米は、今の図書館、公園を除いた部分の面積になります。
4のその他といたしまして、第11条では道路と敷地の高低差が大きい場合の建築物の扱い、第12条では既存不適格建築物の増改築や大規模模様がえなどを行う場合の扱い、第13条及び第14条では、区長が許可する際に建築審査会に同意を得た場合の取扱いについて定めております。
既存不適格建築物の用途変更時には、現行基準に適合させるため改修工事が必要で、用途変更しない部分も含めた建築物全体について、一部分の用途変更時に直ちに現行基準に適合させる全面的な改修が必要でございます。 右側の改正概要と書かれた枠内の①用途変更に係る全体計画認定制度の導入をごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第50号「東京都板橋区立いこいの家条例の一部を改正する条例」につきましては、「既存不適格建築物であることから廃止はやむを得ない」として、原案に賛成との意見と、「施設の利用率や利便性が高いことから別の場所への移転も検討しつつ、いこいの家を存続させるべき」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
(4)については、今回の条例改正に伴いまして、改正後の規制の基準に適合しなくなる建築物、こちら既存不適格建築物と申し上げますが、こちらが増築・改築等を行う場合の救済措置の取り扱いを明確化するというものでございます。これによりまして、既存不適格になった、その建物の所有者の方の財産権を尊重いたしまして、救済をしていくという内容になってございます。
もう一つは、既存不適格建築物の用途変更で、現行基準に適合させるには一度に全面的な改修が必要になってくるんですけれども、段階的、計画的に改修できることにして用途変更をしやすくしたということでございます。その全体計画の認定及び変更に係る申請手数料については2万8,000円ということで、基準法の認定については2万8,000円でそろえられているというところでございます。
この建物ですが、建蔽率が法令上の2%を大幅にオーバーしておりまして、現状17.8%という既存不適格建築物となっております。この法令といいますのが、都市公園法第4条、それから板橋区立公園条例第4条の4でございます。こうした事情もございまして、今般、大谷口いこいの家を廃止させていただきまして、そのための必要な改正をするというものでございます。
このたび、空き家等の既存建築ストックの活用等を図るため、建築基準法の一部が改正され、既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的、計画的に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組みを導入するほか、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合に、法の全部または一部の適用除外を認めることができること等とされたところでございます。
この既存不適格建築物につきましては、改めて新築する際には、当該規定に適合させなければならないため、不都合が生じる可能性がありまして、このことから関係権利者の方々のご理解を踏まえて判断する必要がございます。そのため、市内全域で当該規定を定めるのは難しいと考えてございます。
このたび、空き家等の既存建築ストックの活用等を図るため、建築基準法の一部が改正され、既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的、計画的に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組みを導入するほか、既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合に、法の全部または一部の適用除外を認めることができること等とされたところでございます。
カといたしまして、用途変更に伴う工事を行う場合に、既存不適格建築物を段階的・計画的に現行基準に適合させていく全体計画を認定することができる法改正がなされました。そのため、この場合の手数料を2万8,000円と定めます。 これは、既存建築物の有効活用を目的にしたものでございます。 キといたしまして、ただいまのカで説明させていただきました全体計画を変更する場合の手数料を定めるものでございます。
施設全体が老朽化が進行していること、既存不適格建築物であること、公共施設適正化方針により複合化をすることで、閉館する三つの理由が挙げられていましたが、2年間放置しているなら、使えたのではないかとの声も近隣からあります。
これは既存不適格建築物の一部を用途変更する際、特定行政庁で認定を行えば、段階的・計画的改修が可能となる制度が設けられており、この申請につきましては2万8,000円の手数料を定めるものでございます。 1枚おめくりいただき、16ページ上段の(53)につきましては、その認定計画に変更があった場合の申請手数料を定めているものでございます。 続いて、少し飛びまして22ページをお開き願います。