府中市議会 2024-06-13 令和6年基地等跡地対策特別委員会 本文 2024-06-13
あと、道路部分が、ちょっと詳細はあれですけれども、1ヘクタール程度ございます。道路を含めた、ピンク色では囲われていないんですが、自然環境を保全するエリア以外となりますと約10ヘクタール程度あるのかなというところでございます。 以上でございます。 ◯にしみや幸一委員長 答弁終わりました。西村委員。 ◯西村 陸委員 ありがとうございました。報告を了承します。
あと、道路部分が、ちょっと詳細はあれですけれども、1ヘクタール程度ございます。道路を含めた、ピンク色では囲われていないんですが、自然環境を保全するエリア以外となりますと約10ヘクタール程度あるのかなというところでございます。 以上でございます。 ◯にしみや幸一委員長 答弁終わりました。西村委員。 ◯西村 陸委員 ありがとうございました。報告を了承します。
2点目の不審者対策ですが、今のつくり方にも関係するんですけども、目黒南中学校ばかり事例に出してあれなんですけども、3ページの1階平面図を御覧いただくと、まず北側の駐車場辺りに荷さばき駐車場って書いてあるところがあるんですけども、そこの部分については、まず校舎で道路部分、一般の方が通行する部分と、子どもたちが生活する部分というのを分けてます。
○委員(風見利男君) いや、道路部分、拡張部分です。あそこはたしかコンビニエンスストアがこの間まであったと思うのですけれども、昨日は神社が入っていましたけれども、その前の持ち主から野村不動産株式会社と株式会社ケンコーポレーションが購入したという経過が分かるのでしょう。
その後、進んでいく中で1件につきましては順調に進みまして、工事を行って助成ができたんですけども、残りの2件につきましては、1件が今回擁壁を造ることによって敷地の前面の道路部分の後退が発生するということが分かりまして、後退することによって自分のうちの庭が減ってしまうということを考慮して、その方は今回の工事の改修はちょっと中止という形になりましたので、1件は中止しております。
○都市計画課長(野口孝彦君) 今年度、一般社団法人新虎通りエリアマネジメントが予定しておりますのは、まず、4月27日から29日まで、道路部分を使った移動販売車を集めたマルシェを行っていくのですけれども、今、11社から12社のお店、テナントが集まる予定でおります。いろいろなものを販売しながら、このまちに来てもらう、この場所に足を運んでもらうという取組を行っていきます。
補助46号線の道路部分の用地につきましては、東京都と地権者の方との売買契約が既に成立してございます。拡幅後の補助46号線に接道する用地について、地権者の方から購入したものでございます。 地積は54.69平方メートルで、取得金額は5,200万円、平方メートル当たりの単価は約95万円でございます。
補助46号線につきましては、東京都が事業主体として整備を進めてございまして、補助46号線の道路部分の地権者の方が今回お持ちだった用地につきましては、東京都と地権者の方との売買契約が既に成立してございまして、その拡幅後の補助46号線に接道する用地について、このたび地権者の方から購入をしたというものでございます。
道路部分ですか。 ○土木管理課長(杉谷章二君) 従前従後の区が有する土地に関してでございますが、道路に関しまして、従前が2,986平米、従後が3,166平米、道路だけで180平米増と、さらに今回、この児童遊園の土地が500平米ということで、トータル680平米、区の所有として増という形になってございます。 ○委員(風見利男君) ありがとうございます。
しかしながら、あそこの公園の周辺、隣接地は、もう開発が済んでおりまして、新たに道路部分に相当する公園用地の確保というのは難しかったわけでございます。 そのため、都市計画決定の変更を行うということではなくて、通行路あるいは兼用工作物、そこについての検討を行ったという経過でございます。
またあとは、やっぱり組織改正で、道路部分については、前工事課と計画課と管理課とっていう3課があって、今も工事設計課とうちと財産管理の管理課ってあるんですけども、公園課のほうがみどりと公園課で一元化したんですけど、あそこの部分については、財産管理者は今管理課で、契約課契約のそういったものはみどりと公園課ですので、ちょっとうちも現場事務所なので、なかなか、本庁の情報とかもアンテナを張りつつ、やっぱり取りに
自転車道は、道路構造の技術的基準を定めた道路構造令において、自転車の通行の用に供するために、工作物により区画して設ける道路部分と定義されており、幅員二メートル以上、縁石や柵等で構造的に分離する必要がございます。
皆さん御努力されていることは承知しているのですが、やはりもっと進めてほしいという声が出てきて、実は、その実態として、この補助五四号線で入ってくる道路がここにあるわけですけれども、ここの用地北側が今進んできたというような実態がある中で、ここの部分が実は、本当は道路部分は車道になっているんですけれども、今までは、ここの五四号の予定地の近くのところに車止めがあった。
一方、道路については、保育園建設に当たっての地元要望や、保育園に通う園児や保護者の安全安心に配慮し、市道として整備することが決まっていたことが、開園に間に合わせるために補助事業として整備し、道路部分を寄附することで進められてきた経緯もございますので、土地所有者を有利にするために整備したものではなく、市が必要と判断したことを考慮すれば、民民の契約の中で賃料発生時となる平成26年4月1日現在で、既に整備
こちらにおいても、鑑定において二つの条件のうちの重要な一つの条件、つまり道路部分ですね。前面道路部分が、実は6メートル、6.5メートルになっているんだけれども、それは市の税金が入って4メートルから6.5メートルに拡幅されたものだから、その分をこの賃料に反映させてはならないんじゃないかということが第三者委員会から指摘をされて、そのことを踏まえて、市としても使用の条件に定めたわけです。
これに基づいて、一部、この中に東武鉄道の土地が含まれているということで、東武鉄道と暫定的に、将来いきそうになる部分については当面の間、東武で使ってくださいということと、駅前広場に入る道路部分の一部については、東武から区が無償でお借りするというような協定を結ばせていただいたところでございます。 続きまして、30ページにお戻りいただいて、5番になります。
道路部分については、事業主が買収、整備をして、後に市に寄附するということで、一定の公益性の理屈を持って補助を入れる妥当性はあったかもしれません。しかし、この土地については、市に引き継ぐどころか、市が持っていた土地を交換して事業主に渡したと。その土地について税金を入れて整備をしたということになります。果たしてこの税金投入が妥当なのか、正当性あるのかということが問われます。
先日、現地を見たところ、道路部分には多様な種類の植栽や一般的なアスファルト舗装ではなく、ブロック舗装が設置されて、町の景観に配慮した整備になっていると思ったところです。 そこでお伺いしますが、京王井の頭線高架下の施設の完成はいつか、また、道路整備に当たってはどういう工夫をした点があるのか、お伺いします。
先ほど市長は、都市計画決定を変更して、道路部分のみを除外することで原状復帰を回避する旨、胸を張って答弁されました。しかし、野党は、当初から都市計画を変更しない限り、違法であると指摘をしています。これを無視して、強引にやったのが市長ではないでしょうか。
十一月の本委員会でも御報告しておりますが、今回取得する用地は、土地売買契約の対象となる緑色で示す公園緑地部分と、寄附をいただく赤色で示す地先道路部分になって、公園用地の売買と道路用地の寄附という二つの契約を円滑に進めるため、今回、基本協定を締結するものでございます。 それでは、二ページにお戻りください。5今後のスケジュールでございます。
また、2番目の史跡公園整備経費、こちらのほうにつきましては、やはり委託料でございますけれども、まず道路部分、現在史跡公園の予定地の前面の私道になっているところを公道化しようという予定になってございますけれども、それに伴う測量を200万円ほど計上してございましたけれども、こちらの地権者等の協議がまだ継続中でございまして、そちらのその関係で執行できなかったということで、執行残という形になってございます。