板橋区議会 2022-10-18 令和4年10月18日決算調査特別委員会 都市建設分科会−10月18日-01号
◎建築指導課長 こちらにつきましては、実際に建築基準法上の42条の第1項第5号、道路位置指定が8件指定されたという形になります。 ○主査 答弁がかみ合っていないようです。 ◆こんどう秀人 ちょっとすみません。質問の仕方が悪くて申し訳ありません。
◎建築指導課長 こちらにつきましては、実際に建築基準法上の42条の第1項第5号、道路位置指定が8件指定されたという形になります。 ○主査 答弁がかみ合っていないようです。 ◆こんどう秀人 ちょっとすみません。質問の仕方が悪くて申し訳ありません。
本議案は、開発行為により築造された道路、私道移管事業や道路位置指定の協議により移管された道路、市の事業による築造予定の道路を市道として認定するものでございます。 認定する路線は、南2347号線その他の合計16路線で、総延長は938メートルでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
本議案は、開発行為により築造された道路、私道移管事業や道路位置指定の協議により移管された道路、市の事業による築造予定の道路を市道として認定するものでございます。 認定する路線は、南2347号線その他の合計16路線で、総延長は938メートルでございます。 説明は以上でございます。 第94号議案 金森市民住宅外1箇所の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。
私道移管補助事業は大変重要な事業でございますから、前提として道路位置指定や開発行為の図面が必要となりますし、それらの図面がない私道の移管には、地権者自らの測量、図面作成のための資金が必要となり、遅々として進んでいないのが現状でございます。 今後、これらのような開発の図面がない地域には、どのように私道を公道に移管していくのでしょうか、何かお考えがあればお示しください。
17ページの別図14の1路線は、道路位置指定の協議により移管された道路を町田市道として認定するものでございます。 18ページの別図15の1路線は、建築計画に伴い道路管理平面図が新たに作成された道路を町田市道として認定するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
初めに、第23号議案 市道路線の認定については、開発行為や土地区画整理事業により築造された道路、私道移管事業や道路位置指定の協議により移管された道路、築造予定の都市計画道路及び建築計画に伴い道路管理平面図が新たに作成された道路を認定するものでございます。 認定する路線は、議案の1ページから3ページに記載しております23路線で、総延長は2,071メートルでございます。
そういう場合には一時的にそこに道路位置指定を取ります。位置指定道路というものがあるのですが、その位置指定道路を取れば、そこの道路に面すれば新たな換地での使用収益を開始したところについては建築が可能ですので、当然、やはり仮換地指定の使用収益が可能になるためには何らかの形で暫定でも正式な道路でも道路位置指定を市として東京都から受けまして建築できるような手続を進めてまいります。
次に、第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、道路位置指定申請図の写しに係る手数料の見直しについて、受益者負担の適正化の観点から300円が400円に見直された理由を伺いたいとの質疑に対し、道路位置指定申請図の写しは職員が手作業で発行している。
第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、まちづくり閲覧情報システムの導入により、指定道路調書の写しの交付手数料が100円の減額、都市計画図の写しが同額で新たに規定、そして道路位置指定申請図の写しは職員の手作業が入るため100円の増額とのことです。
また、「道路位置指定申請図の写し」につきましても、今回の手数料見直しの機会に改めて経費計算を行い手数料を改めるものでございます。 表の中ほどをご覧ください。手数料名、都市計画情報につきましては、(新規)といたしまして、改正案が200円でございます。所管課は都市計画課でございます。
三つ目は、道路位置指定申請図の写しで、300円から400円になります。①と②は、システム導入に伴うもので、③は、受益者負担の適正化の観点から見直したものです。施行日は平成30年4月1日です。 四つ目に、建築基準法関連でございます。 改正理由と内容ですが、建築基準法の改正に伴い、規定を整備するものです。一つ目は、文言の改正で、「建ぺい率」の「ぺい」、平仮名を漢字にしたものです。
第16号議案は、大田区手数料条例の一部を改正する条例で、大田区住宅宿泊事業法施行条例に規定する証票、大田区建築基準法施行規則に規定する道路位置指定申請図の写し、建築基準法施行規則に規定する指定道路調書の写し及び都市計画法の規定による都市計画情報の交付手数料を定めるほか、規定を整備するため、改正するものでございます。
この位置指定道路の申請には、荒川区の道路位置指定基準に基づき指定を受けようとする道路となる土地や接道する土地・建物等の権利を有する方々の承諾が必要であり、道路の築造後に特定行政庁である荒川区が建築基準法上の道路として指定するものです。 これらは全て私道であるため、それぞれ複数の土地所有者の方々による共有名義となっております。
◎許認可・用地管理担当課長 開発行為なり道路位置指定で、個人の管理という形の中で道路をつくっていただいております。4.8メートルというのは、道路位置指定で過去に4.8メートルの指定を受けている形ですので、4メートルの道路とか、道路の位置を指定した幅が確保されているということが、私道の移管の条件になります。
また、梅が丘団地は、昭和37年から43年ごろにかけて民間事業者により宅地造成が行われた区域であり、当時の開発は、宅地造成等規制法には該当せず、建築基準法の道路位置指定により宅地開発が行われております。
節の3、建築指導証明手数料の114万円は、建築確認及び道路位置指定の証明に関する手数料でございます。 予算書58、59ページをお開きください。 第14款、国庫支出金、項の2、国庫補助金、目の4、土木費国庫補助金、節の1、社会資本整備総合交付金のうち、都市政策課分の3億7,572万4,000円につきましては、町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業の施行に対する補助金でございます。
建築関係証明手数料につきましては、主に家屋証明、あと道路位置指定図の手数料、あと建築確認証明というのがありまして、過去の確認処分についての台帳に記載されている内容を証明するもの。 あと、家屋証明につきましては、税金の不動産登録税を軽減するための家屋証明ということで、家屋に対する証明。
1974年、昭和49年、近隣の方の建築確認書では、当該通路については道路位置指定S35--これは多分昭和35年ということですね--6月21日第663号、建基法第42条第2項によると示されております。
節の3、建築指導証明手数料の102万円は、建築確認及び道路位置指定の証明に関する手数料でございます。 43ページをごらんください。 節の5、開発行為等許可手数料の1,743万7,000円は、開発行為等に関する手数料でございます。 節の6、宅地造成等規制法許可手数料の51万円は、宅地造成等規制法許可等に関する手数料でございます。
次に、大田区指定道路調書の写し及び道路位置指定申請図の写しでございます。この点につきましては、昨年、10月から区のホームページで閲覧できるよう改善を実施してございます。 この改善後の業務フローを分析した上で、再度、原価の計算をし、これを手数料額に反映する必要があるということから、こちらも引き続き検討をするということで整理をしてございます。