日野市議会 2022-09-28 令和4年第3回定例会(第7日) 本文 開催日: 2022-09-28
三つ目に大坪市長には過失があるとの判断について。四つ目に損益相殺は認めないとの判断について。いずれも最高裁のですね、判事が上告に上げるまでもないという理由で、最高裁のほうでは受け付けていただけなかったというものでございます。
三つ目に大坪市長には過失があるとの判断について。四つ目に損益相殺は認めないとの判断について。いずれも最高裁のですね、判事が上告に上げるまでもないという理由で、最高裁のほうでは受け付けていただけなかったというものでございます。
事故後、示談交渉を行い、相手方の過失が十割、区は無過失ということで事故処理が終了いたしました。 今後事故を起こさないよう厳しく注意してまいります。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○羽田圭二 委員長 それでは、以上で2報告事項の聴取を終わります。
まず、稲城市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の概要でございますが、今回の改正に当たる地方自治法等の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行され、住民訴訟制度の対象となる地方公共団体の長などに対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任額から条例で定める額を控除した額を免責する旨を定めるものでございます。
内容といたしましては、市長等が市に対して損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償の限度額を設定し、それを超える部分については免責するものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございました。
114 【下田委員】 この業者と、過失の問題だったりですとか、補償の問題だったりですとか、その辺の部分に関しては今後どういうふうに進めていく話になっていくのか、ちょっといろいろと知りたいので教えていただければと思います。
過失割合は、いずれも甲十割。専決処分日、令和四年八月五日。 財務部、令和三年度・令和四年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出。 生活文化政策部、令和三年度・令和四年度公益財団法人せたがや文化財団の経営状況に関する書類の提出。 令和三年度・令和四年度株式会社世田谷川場ふるさと公社の経営状況に関する書類の提出。
普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長もしくは委員会の委員もしくは委員または当該普通地方公共団体の職員の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長などが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長などが賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長などの職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例
過失割合についても100%市の管理不足というようなことでも聞いておりますけれども、一般論で構わないんですけど、勝手に道路の駐車禁止の場所に止めておいてそういった事故があった場合というのは、例えば所有している、今回は学校の木が折れて車が破損したということなんですけども、勝手に駐車していた車とかに何かぶつかったりだとか事故が起きた場合というのは、100%過失が認められてしまうものなのでしょうか。
第2条において、市長等が、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該職務に係る市に対する損害賠償責任の限度額は、区分に応じ、それぞれに定める年数分の基準給与年額とし、その額を超える部分を免責する旨を規定します。
過失割合につきましては、甲である世田谷区が十割でございます。 2の相手方への損害賠償額は、計二十一万一千九十一円でございます。 なお、今回の報告件数としましては一件としてまとめて御報告しておりますが、第三回区議会定例会における報告案件の件数としましては、車両の所有者である乙及び乙からリースし使用していた丙と損害賠償の相手方が二者となるため、二件に分かれておりますので、御承知おきください。
内容といたしましては、市長等が市に対して損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償の限度額を設定し、それを超える部分については免責するものでございます。 この規定は、公布の日から施行いたします。 次に、第81号議案 町田市組織条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
ですから、これ、当面は操業を継続できるとの期待を持たせてしまったという過失であれば、そういうふうに持たせないというような方向で、こちらも緻密に計画を立てて、指導計画を、あちらへの指導に対応していくと、それもしっかりと考えながらやるということなのだと思うのです。
本件は、児童扶養手当の支給の遅延に係る損害賠償を行うもので、国家賠償法第1条第1項、公共団体の公務員がその職務を行うについて過失によって違法に他人に損害を与えたときに該当し、同法第4条にて、その損害賠償の責任は民法の規定によるとされております。
発生当時、区は無過失であると推定されると御報告させていただきましたが、事故後、相手方との示談交渉を進めた結果、相手方の過失が十割で確定し、物損について全額賠償していただきました。 なお、修理した内容でございますが、破損したテールランプなどの部品交換、塗装などで、金額は合計五万五千七百四十二円でございました。
また、懲戒処分の量定の決定に当たっては、第1に、非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度、第2として、非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い、第3として、日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情、以上の3点を考慮するほか、適宜非違行為後の対応等を含め、総合的に考慮の上、判断するものと定めております。
市教委もマニュアルの不備を是正するなどの指導を怠ったなど指摘をし、市と県の組織的過失を認め、約十四億三千六百万円の支払いを命じました。この判決は最高裁で確定しています。 判決は、学校側に強く、子どもたちに対する安全確保義務を課しています。犠牲になった子どもたちの命を無駄にしないためにも、全国の自治体がこの判決を重く受け止めなければなりません。
だって、大きな問題があったのに、いや検証してくれと言っても検証してなかったら、これは重大な過失だし、それは何とかしなければならないと僕は思います。 それで、全部聞いた話を指導室長がしているでしょう、そもそも。だから、区でできることも確かにあると思います。現場は区にありますから。それは事細かに、竹内委員も言っていましたけれども、そういうリサーチは必要だと思います。
そのため,修繕については,不具合が発生した段階で所有者と相談させていただき,入居者の過失などを除き,原則所有者の御負担で修繕を行っているところでございます。 不具合内容は,エアコンやウォシュレットなどの部屋内の設備が多いですが,現在,築20年から30年を迎えることから,外壁や防水など,建物全体として修繕の必要性が高まっているところでございます。
過失割合は日野市が10割で損害賠償の額は23万2,606円となり、加入している自動車損害賠償保険で対応いたします。原因は運転手の注意不足によるものであり、今後より一層慎重な運転をするよう指導してまいります。 報告は以上でございます。
過失割合は甲十割。専決処分日、令和四年四月十三日。 子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額、二十一万千二百円。過失割合は甲十割。専決処分日、令和四年四月十五日。 教育政策部、議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解)。当事者、概要及び和解内容は記載のとおりです。