板橋区議会 2024-06-07 令和6年第2回定例会-06月07日-02号
また、教員の定数につきましては、特別区教育長会を通じて現行の教職員定数配当基準の見直しや、小中学校講師時数算定基準にかかる週当たりの持ち時数の削減を東京都へ要望しております。 次に、教員不足の解決に向けた教育委員会の体制についてのご質問ですが、正規教員の定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づいて東京都が定めています。
また、教員の定数につきましては、特別区教育長会を通じて現行の教職員定数配当基準の見直しや、小中学校講師時数算定基準にかかる週当たりの持ち時数の削減を東京都へ要望しております。 次に、教員不足の解決に向けた教育委員会の体制についてのご質問ですが、正規教員の定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づいて東京都が定めています。
平日4日間の勤務時間を延長し、週当たりの勤務時間数を維持した上で休日を増やすことができる選択的週休3日制につきましては、組織運営上の課題など、整理を進めていきたいと考えております。 次は、職員の主体的な学びに対する支援制度についてのご質問であります。区では、自己実現に向けまして、専門知識や技術習得のために自ら学ぶ職員を支援する取組としまして、自己啓発助成制度を実施しております。
先日指導室のほうに伺いましたら、特別区教育長会は東京都に対し教職員の働き方改善に向けて、現行の教職員定数配当基準の見直しや小・中学校講師の時数算定基準の週当たりの持ち時間数の改善を要望していると伺いました。なぜこうした要望をしているのか、伺います。
さらに区費のスクールカウンセラーを校・園に1日~3日配置してございまして、平均しますと34校・園に週当たり2.8日配置している状況でございます。スクールソーシャルワーカーにつきましては、区で4名配置してございまして、こちらは4名がめぐろ学校サポートセンターに在籍しておりまして、各校の校長からの要請に基づいて、ケースに対して派遣をしているという、そういう状況でございます。
週当たりの総在校時間が60時間を超える、いわゆる過労死ライン相当にある教員が、板橋区立小学校で42%、中学校で58.3%にも上り、長時間労働が大きな社会問題となっているとあります。給特法につきましても、超過勤務手当及び休日給は支給されず、これに代わる給与として、原則として給料月額の4%の教職調整額が支給されている。
次に、授業コマ数の見直しに伴う教員の長時間労働の改善についてのご質問ですが、特別区教育長会では、週当たりの授業持ち時数上限を小学校は講師時数算定基準の20時間、中学校では東京都立高校算定基準並みの18時間に改善するよう東京都へ要望しているところです。
ただ、学級規模にもよりますので、やはりとにかく過重にならないように、専科の教員は大体週当たりどのくらい持つとか、学級数によって、そこの違いも出てくるところもございますので、小規模校だと、やはり持ち時間数が、特に専科の教員は持つ時間が、学級が少ないことによって減少する傾向にございますけれども、その分、例えば副担任に入るとかっていうような形で共に授業をするとか、担任の補助をするとかいうような形で、総体的
東京消防庁の週当たりの新型コロナ陽性者救急搬送も、既に第7波のピークを超えています。 この冬も再流行が想定される一方、来月から診療報酬の特別措置は、重症や中等症のコロナ患者の入院対応への報酬引上げを半減以下にするなど、外来や往診でも軒並み大幅縮小します。 10月からは、新型コロナの患者にさらなる負担増も押しつけられます。全額公費負担としてきた高額なコロナ治療薬の患者負担は、最大9000円とします。
肯定的な回答をした割合を週当たりの端末を使用する頻度で分けてみると、週1回以上の場合は86%、週3回以上では91%、ほぼ毎日では94%でございました。活用頻度の増加に伴い、児童生徒が自身の成長を実感することができており、授業の中や家庭学習において1人1台端末の活用頻度を上げるなど、教員や児童生徒が積極的に端末を利用することが必要と認識しております。
川崎市では、週当たり数十分から数時間の非常に短い時間からでも働ける仕事を企業などに創出してもらい、そのバックアップとマッチングを市が行う短時間雇用創出プロジェクトを平成二十八年からスタートさせ、全国の自治体に先駆けて障害者の短時間就労に取り組んでいます。 この超短時間雇用モデルは、神戸市やソフトバンクなどの企業でも取組が広がっており、都内では渋谷区でも導入されています。
先ほども取り上げました令和5年4月に改定された本市の学校の働き方改革実施プランでは、学校は部活動の方針及び年間活動計画を示し、計画的に活動できるようにする、適切な休業日等の設定をする、学期中は週当たり2日以上の休業日を設ける、長期休業中においても学期中の取組に準じるなど、本市として様々な工夫をして、先生方の御負担を軽減するための工夫をしていただいていることに、改めて敬意を表します。
◆5番(木村祐子君) 済みません、一緒に聞けばよかったんですが、週当たりの時間数というのも決められていますよね。 ○議長(田口和弘君) 学校教育担当部長。 ◎学校教育担当部長(東口孝正君) お答えいたします。 特別支援学級は、いわゆる通常の学年に応じております。特別支援教室は、対象児童・生徒の特性に応じて週8時間を最大として通室指導しております。
本市では,就学支援委員会において就学先が決定した後に,保護者と就学先の学校が相談の上,指導目標・指導方針,主な指導内容,週当たりの指導時間を設定し,就学支援委員会に申請し決定することになっております。 現在,特別な指導,支援が必要な時間を週2単位時間とする通級している児童・生徒が多くなっております。
週当たり4.7というふうに出していただいたのですけれども、活動日数としては、土日はどっちかしかというところプラス、あと週の中でも毎日やるというわけではございませんので、その中で何日かのセレクトの中でやっていますので、その部分の顧問の先生の御負担というのはかなり減っているのではないかなというふうに認識しておりますが、中学校長会からのほうも、これについてはさらに拡大のほうをお願いしますというような要望もいただいていますので
これに所定の労働時間が38.75時間が1週当たりでございますので、合計いたしますと、約45.7時間という形になります。 同じように、中学校も一月の1人当たりの平均の時間外が28.1時間、これを4で割りますと、約7.0という形になりますので、38.75を足しますと、約45.8時間という形になってございます。
導入後は,週当たりの平均在校時間が60時間を下回ることが確認できましたが,学期末や行事実施前などの繁忙期には,在校時間が週60時間を超える教員がいることを把握しております。
週当たりの指導時間は4時間を限度としております。なお,指導期間については,必要に応じて延長の協議ができるものとしております。 令和4年度は全体で500時間分を報償費として予算計上しております。現在,指導対象の方は2名おり,授業時間内に別の教室での取り出し指導として,個別に日本語指導を行っております。
◎指導室長 子どもの指導の時間は、大体週当たり2時間ということ、これは変わりございません。そして、教員1人の時数としても2時間ずつということで、計24時間ということで、この時間数については、低学年の1・2年生が担当する時間数と大体相当するかなというところで変わりはございません。
就学前児童の保護者の共働き率は76.3%で、週当たりの平均テレワーク日数は父親が1.72日、母親が2.08日となっております。テレワーク日数や育児系の休暇等の取得割合は、父親よりも母親の方が高い状況となっております。 次に、8ページの7の国籍についてでございますが、就学前児童の両親が共に外国籍の世帯が2.5%で、いずれかが外国籍の世帯が6.7%となっております。
あとは、どうしても障害者雇用といいますと、週当たり二十時間以上が障害者の雇用調整金の対象になってきまして、それ未満ですといわゆる国の調整金の対象にならないということで、そういった埋もれた方を拾って、私どもにお力添えをいただいて、私どものお仕事をお手伝いいただく、そういう視点で今やっております。