小平市議会 2012-06-29 06月29日-05号
4点目の役員退職手当等に係る退職手当の課税方法の見直しは、役員等として勤続年数が5年以下の者が受ける役員退職手当等について、退職所得を退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする累進緩和措置が廃止されるものであり、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されるものである。
4点目の役員退職手当等に係る退職手当の課税方法の見直しは、役員等として勤続年数が5年以下の者が受ける役員退職手当等について、退職所得を退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする累進緩和措置が廃止されるものであり、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されるものである。
退職手当が退職後の生活保障的な所得であることなどから、現在、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得金額とする緩和措置がとられておりますが、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については2分の1課税を廃止して、退職手当の総収入の金額から退職所得控除額を控除した残額を退職所得金額とするものでございます。これについては、所得税での改正が住民税に自動影響されるものです。
これは、役員等として勤続年数が5年以下の者が支払いを受ける役員退職手当等につきまして、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする課税措置が廃止されるものでございます。 第3点目及び第4点目は、来年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用となります。 第5点目は、個人市民税の税率の特例でございます。
まず、退職所得控除額を求めます。この例ですと、30年勤続ですので、800万円プラス70万円掛けることの30マイナス20で10を掛けて700万円を加えた額800万円プラス700万円で1,500万円が控除額となります。それで、退職金の2,000万円から1,500万円を引きまして、それの2分の1の250万円が退職所得金額となるということでございます。
税額の計算に当たりましては、取得税と同様に、図にあるように、退職金額から退職所得控除額を差し引いた後の2分の1を退職所得とします。この退職所得に税率を乗じて、税額を計算するわけですが、住民税では、所得税にはない制度だったのですが、この計算された額から、更に10%の税額控除をして税額を算出しております。今回の改正では、この10%税額控除が廃止になるものでございます。
│ て計算した税額」とあるのは「その支 │ │ │ 払う退職手当等の金額から退職所得 │ │ │ 控除額を控除した残額に応じ、付則第 │ │ │ 5条第1項の規定を適用して算定さ │ │ │ れる第37条の4の金額の範囲内で定 │ │
また、退職所得についての特別徴収税額表でありますが、個人市民税の最高税率の引き下げによる税負担の軽減が図られたことにより、退職所得控除額控除後の金額が1400万円以上のものについては 5.4%の税率を 4.5%に改め、控除額の34万2000円を21万6000円に改めたものでございます。第4項は、個人市民税の定率減税を規定したものでございます。
また、附則別表は、退職所得についての特別徴収税額表でありますが、税源移譲がなされたことに伴いまして、個人住民税の税率が改正されたことにあわせ、退職所得控除額控除後の金額が1400万円以上の税額について4.95%の税率を5.4%に改め、控除額の7万9000円を34万2000円に改めたものでございます。
次に、別表第3は、退職所得に係る市民税の特別徴収税額表でありますが、同表中、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が 1,400万円以上のものについて、税額を算定する乗率を4.95%から5.4%に、控除額を27万 9,000円から34万 2,000円に、それぞれ改正するものであります。 続きまして、付則についてご説明申し上げます。
次に、別表退職所得に係わる市民税の特別徴収税額表中の改正は、第四十七条の四の税率改正に伴い退職所得控除額控除後の退職手当等の金額で千四百万円以上の部分についての税額の算出について、税率を「四・九五%」から「五・四%」に、控除額を「二十七万九千円」から「三十四万二千円」に改正するものでございます。この改定につきましても、都からの税源移譲によるものでございます。
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が、1,400万円以上の場合の税額を引き上げます。都民税が引き下げられまして、納税者の負担は変わらないということでございます。 7番目といたしまして、たばこ税の税率の引き上げでございます。たばこ税の税率につきまして、1,000本につき1997円から2,434円、437円引き上げるものでございます。
───────────────────── 別表 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表 ┌─────────――――┬──────┬─────―――──――──┬────――┐ │退職所得控除額控除後 │ │退職所得控除額控除後 | | │ │税 額 │ |税 額 | │の退職手当等の金額 │ │
また、勤続年数が三十年の方で、退職手当等の金額が二千万円の場合では、退職所得控除額控除後の金額が五百万円となりまして、これにかかります市民税額は改正前で十万八千円のところ改正後は九万円となりまして、金額にして一万八千円、率にして一六・七%の減税となります。
主な内容は、退職所得控除額、平成五年度、平成六年及び平成七年度の減税額の比較等についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容は、退職所得控除額、平成5年度、平成6年度及び平成7年度の減額額の比較等についてであります。 質疑終了後、採決をいたしましたところ、本案は、満場一致で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
別表 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表 ┌───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐ │退職所得控除額控除後 │ │退職所得控除額控除後 │ │退職所得控除額控除後 │ │退職所得控除額控除後 │ │ │の退職手当等
320万円以上322万円未満までがございますが、これは、表中にございますように、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額ということで、先ほどの特例の2分の1をする前の所得でございます。したがいまして、320万を2分の1にいたしますと160万円になります。
別表 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表 ┌─────────────┬────┰─────────────┬────┰─────────────┬────┰─────────────┬──────┐ │ 退職所得控除額控除後 │ ┃ 退職所得控除額控除後 │ ┃ 退職所得控除額控除後 │ ┃ 退職所得控除額控除後
別表 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表 ┌─────────────┬──────┬─────────────┬──────┐ │ 退職所得控除額控除後 │ │ 退職所得控除額控除後 │ │ │ の退職手当等の金額 │税 額│ の退職手当等の金額 │税 額│ ├──────┬──────┤ ├──────┬──────┤ │ │以
┌─────────────┬──────┬─────────────┬──────┐ ┌─────────────┬──────┬─────────────┬──────┐ │ 退職所得控除額控除後 │ │ 退職所得控除額控除後 │ │ │ 退職所得控除額控除後 │ │ 退職所得控除額控除後 │ │ │ の退職手当等の金額 │ │