豊島区議会 2024-02-27 令和 6年都市整備委員会( 2月27日)
本法律は、令和5年5月に公布され、今年の4月1日から施行となるもので、表の一番左側に記載しております接近禁止命令と退去等命令について、もともと第10条第1項にまとめて記載して、されていましたが、今回の一部改正で接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力だけでなく、精神的被害である自由や名誉、財産、クレジットカードを取り上げられたなどに対する脅迫についても相手、配偶者に接近禁止命令が出せるようになるというもので
本法律は、令和5年5月に公布され、今年の4月1日から施行となるもので、表の一番左側に記載しております接近禁止命令と退去等命令について、もともと第10条第1項にまとめて記載して、されていましたが、今回の一部改正で接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力だけでなく、精神的被害である自由や名誉、財産、クレジットカードを取り上げられたなどに対する脅迫についても相手、配偶者に接近禁止命令が出せるようになるというもので
第6条第2項第8号のイの部分でございますが、条例で引用しております配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が令和5年5月19日に改正されまして、第10条第1項で規定されていた接近禁止命令と退去等命令が、それぞれ第10条1項と第10条の2に分けて規定されることになりました。この条ずれに対応するため、東京都板橋区営住宅条例の一部を改正するものでございます。
議案第20号「東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例」は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、生活の本拠としている住居からの退去等命令が条文項目として新設されたことなどにより、所要の規定整備をするものです。
◎住宅課長 ご質疑いただきました内容でございますけれども、今回の法改正でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴いまして、具体的には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の接近禁止命令等の期間、また退去等命令の期間等についての改正でございます。 町田市営住宅条例のほうは、この条文を引用するような形で規定をしています。
国土交通省における居住権利の整理が難しく、退去等の交渉に時間を要しているという状況を確認してございます。 ◆伊佐治 委員 今、答弁にもありましたとおり、地域的には国土交通省の管理地でありますから、国土交通省が対応していかなければならない、私は案件だと思います。
◎区長 迅速というのは、迅速に退去してくださいということではなく、退去等のルールは今までどおりでございますが、一番、私どもも困るのは、亡くなったり、また、保証人がいないにもかかわらず、損切りができずに長期間不良債権化するというところ、それがなかなか素人では、その損切りのタイミングが今まで計れなかったということで、区営住宅の使用料については、この債権等処理判定委員会におかけをしてきたわけでございます。
居住支援法人には、居住者の安否確認と退去等、団地物等の処理費用を補填する民間保険事業者も想定されており、このような居住支援法人との連携につきましても居住支援協議会において具体的な検討を進めております。
で、現実問題、当初計画から53戸で、既に5戸減っていると、退去等で減っているという状況もございますので、ちょっと今後の先の話につきましては、今の段階では確定的に申し上げることができませんので、ご容赦いただきたいと存じます。
◆米山やすし 委員 先ほどの足立区区営住宅無断退去等の取扱要綱を読んでいると、仕組み的には、先ほど区長が心配していた点は、要綱ではクリアしているというか、残置物、区長はと、これ全部、文言が区長になっていて、区長は保証人又は親族に対し、残置物は引取りを依頼すると。そして、応じない場合は、7条、区長は適当な場所に搬出の上、保管する。
もちろん、法的措置や退去等を勧めているわけではありません。滞納者に対しては、低額な使用料が払えない事情について聞き取りし、生活福祉課や医療関係者、社会福祉協議会と連携するなど、丁寧な対応が必要であると考えます。 個人情報保護の観点から、生活協力員には滞納の状況を知らせないとのことですが、身体や経済の状況がわかる生活協力員の情報があって、有効な対応もとれると考えますが、いかがでしょうか。
登録された方は、2年間その資格を有し、登録期間内に退去等により入居できる市営住宅が発生した場合、登録順位に従って住宅をあっせんしてまいります。そのため、どの市営住宅に入居することになるかは、申込者の希望どおりになるとは限らないのが現状でございます。
その候補地をほぼ区はUR等と想定していらっしゃるのかもしれませんけれども、やはり歴史的な経緯の中で、この土地を持っていた方々が地権者として名乗りを挙げて、その方々の1998年まででしたか、整理をしてきて、残った方々がいらっしゃって、その部分が、今、課題となっているかと思うのですけれども、やはり強制退去等の歴史の中で、つらい思いをされてきた方ですので、そういったことは、本当に斟酌しながら、考えていかなければいけないのかなということは
それから、基本協定の第五条第五項の期間満了に伴う居住者の退去等についてのお尋ねでございました。 区が設定する定期借地権は借地借家法第二十二条に基づいて、三井不動産に対し契約を更新しない、存続期間の延長はしない、建物の買い取り請求はしないという条件でこれを契約し、権利・義務を生じるものでございます。
それから、基本協定の第五条第五項の期間満了に伴う居住者の退去等についてのお尋ねでございました。 区が設定する定期借地権は借地借家法第二十二条に基づいて、三井不動産に対し契約を更新しない、存続期間の延長はしない、建物の買い取り請求はしないという条件でこれを契約し、権利・義務を生じるものでございます。
◆細野 委員 滞納による退去等については市の基準で市が判断しながら行えるということなんでしょうか。 ◎住宅課長 あくまでも市が滞納者と対応するという形をとっております。 ◆細野 委員 了解いたしました。ぜひ機械的な対応がないようにお願いをしたいと思います。
◎住宅政策課長 まず、今回の件につきましても誠意ある対応をということでございますけど、これにつきましては、今後、裁判で確定しましたので、自主退去等方法があればご本人の意思の中で行動をとっていただくという形になりますけども、今までの経緯からしましてなかなか難しいというふうになると思います。
入居者以外につきましては、生活保護の適用された方が3名、自主退去等の方が12名、残留者が46名でございました。この残留者につきましては、今後、河川管理者の東京都と協力しながら現場を訪れ、施設利用等を勧めるなど粘り強く対応していきたいと考えてございます。 次に、項番2の路上生活者巡回相談事業の実施についてでございます。
退去等により既受給者数に変更があったこと、また、新規助成決定者が見込みより少なかったことなどから、残額が生じたものである。将来的には、平成二十一年に公営住宅等の入居収入基準等の見直しが予定されており、それに合わせて助成基準等家賃助成のあり方についても検討していきたいとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。
3点目の対応についてでございますが、グループホームは共同生活ができる比較的軽度の認知症高齢者を対象にしたサービスでございますので、重度となって共同生活が困難となる場合には退去等の対応が必要になるという意味と理解しております。 以上でございます。 ○副議長(米村弘君) 太田議員。
これらについては、児童の遊び場ということで、本来目的を達成するために、いろいろな維持管理、その人たちに指導、退去等の手は打ってきましたが、現在、暫定的に閉鎖状況にしてあります。そんなところを御指摘としていただいた御質問かなと思っています。 そのかわりの代替地という部分では、最近五年間では公園整備もかなりできてございます。