昭島市議会 2024-06-18 06月18日-03号
DVは、殴る蹴るなどの身体的暴力のほか、精神的攻撃、経済的抑圧、人格否定、嘲笑、束縛、支配など多岐にわたります。特に精神的な暴力はDV認定が難しく、被害が認められないケースも起こり得ます。判断するべき家庭裁判所は、今でも人員不足状態です。これまで以上に申立てが増えることが予想される中で、果たして体制は追いつくのかという疑問も残ります。
DVは、殴る蹴るなどの身体的暴力のほか、精神的攻撃、経済的抑圧、人格否定、嘲笑、束縛、支配など多岐にわたります。特に精神的な暴力はDV認定が難しく、被害が認められないケースも起こり得ます。判断するべき家庭裁判所は、今でも人員不足状態です。これまで以上に申立てが増えることが予想される中で、果たして体制は追いつくのかという疑問も残ります。
しかしながら、身体的暴力の被害経験者割合ですとかセクシュアルハラスメントの被害経験者割合、こういったものの目標値をゼロとして掲げておりますが、ゼロには程遠い結果であるということを指摘をいただきまして、より一層啓発ですとか相談事業など、これまで着実に行っているものを事業間で連携を強化していくなど、見直しをしていくということが必要であると指摘を受けたところです。
身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力の四種類に分けられ、女性だけでなく男性も被害に遭うことが分かっています。 DVは、さらに次の世代に連鎖してしまう可能性が指摘されています。両親の間に身体的暴力があった場合、子ども自身が大人になってから自分の家族を持ったときに、配偶者に身体的暴力を行うリスクが約三倍、配偶者から身体的暴力を受けるリスクが約四倍も高いという調査結果があります。
デートDVとは、交際相手からの暴力で強い束縛や監視など行動の制限、傷つく言葉や暴言、別れたら死ぬというような脅しなどの精神的暴力、身体的暴力、避妊をしないなどの性的暴力、経済的暴力などがあります。 認定NPO法人が二〇一六年に行った全国デートDV実態調査では、交際経験がある人は、中学生で五割、高校生は六割、大学生は七割でした。
近年の傾向としましては、身体的暴力だけではなく、暴言やモラハラなどの精神的暴力や、生活費を渡さないなどの経済的暴力による相談が増加しております。 ○議長(戸塚正人) 4番 笹倉みどり議員。 ◆4番(笹倉みどり) ありがとうございます。
身体的暴力、精神的暴力など、いかなる暴力も深刻な人権を侵害する行為です。区は、これまでも広報みなとや区ホームページ、SNSでの周知に加え、憲法週間や人権週間に合わせて実施する講演と映画のつどいや人権啓発パネル展などにおいて、一人一人の人権が尊重され、戦争や暴力のない平和な社会の実現に向けた啓発を行ってまいりました。
なお、保護者の宗教の信仰を理由とするものであっても、例えば身体的暴力を加える、適切な食事を与えない、重大な病気になっても適切に医療を受けさせない、言葉による脅迫、子どもの心、自尊心を傷つけるような言動を繰り返し行うといった行為は、児童虐待に該当し得るものである旨が示されております。
それは身体的暴力によるものだけではありません。現在、国の動きでは、DV防止法の保護命令や公的支援の対象を、現行では身体的暴力か、命の危険がある場合に限定されていますが、精神的暴力や性的暴力にも拡大する法改正が検討されています。 また、DVは夫婦だけでなく、交際しているカップルにも起きます。
世田谷区の子ども家庭支援センターの相談分析や、同じく世田谷区のDV相談支援専門員の報告によると、世田谷区の傾向として、保護命令を申し立てるほどの身体的暴力を受けるケースは少なく、それよりもモラルハラスメント、精神的・心理的・経済的暴力を受けているという相談が多く見られるとのことです。
○人権・男女平等参画担当課長(藤咲絢介君) 暴力には、身体的暴力や精神的暴力、性的暴力など、様々な状態がありますが、どれも深刻な人権を侵害する行為です。
虐待の内容は、身体的には、身体的暴力として、他児をからかった複数の児童に対して、モップを足に挟ませて15分程度正座させた。注意に反発する児童による暴力や暴言に対し、職員が児童に馬乗りになり、右腕を複数回強くたたき返した。 性的虐待としては、施設内での個室等で児童にキスをするなどの行為を繰り返した。
一般的には、DVと聞くと身体的暴力がイメージされると思いますが、ほかにも精神的・性的・経済的・社会的DV、そして子どもを使ったDVなど様々なものがあります。その全てに共通するのは、恐怖を利用する支配という本質です。
このような方々というのは、児童扶養手当はもちろん児童手当も夫の口座へ、また離婚を進めようといやでも連絡を取ると、児童扶養手当の条件の一つである1年以上の遺棄には該当しないことになってしまい、あとは身体的暴力が伴わないと裁判所からも保護命令が出にくいといったような八方塞がりの状態のまま、どうしようもない貧困状態に陥ってしまうという母子が多いと、DVの被害者支援団体の方からお聞きしております。
◎大津 介護サービス推進担当課長 介護現場におけるハラスメントに関する国の調査によると、利用者本人から身体的暴力などを受けたことのある職員は、特別養護老人ホームでは71%、訪問看護では56%となっており、介護従事者等への暴力などが発生していることが報告されています。
DVとは、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、分かっているのです、そんなことはと、今、私が知りたいのは、今DVに遭っているの、どうしたらいいのということは書いていない。
DV相談の内容は、身体的暴力や精神的暴力だけでなく、性的暴力を受けている場合もあり、レイプなど緊急的な対応を要する相談に当たっては、警察署への届け出や東京都の性暴力救援センターにつないでいるところです。 性暴力の被害者は、心身の回復に長い時間を必要とし、相談をためらう場合も多いことなど、その実態や被害者の置かれる状況を理解していただくことが性暴力の防止と支援の第一歩と考えております。
まず最初に、一つ目は、身体的暴力です。これは、パートナーの身体を殴る、蹴る、たたくだけではなく、身体を押さえつける、髪の毛を引っ張る、耳元でどなる、物を投げつけるなど、威嚇的行為もこれに該当すると言われております。 二つ目に、精神的暴力、ぶす、でぶなど容姿を否定したり、ばか、育ちが悪いねなど相手の尊厳を傷つける、大声で暴言を浴びせる、言葉の暴力による行為です。
暴力というと、殴る、蹴るなどの身体的暴力をイメージしますが、それ以外に、言葉で存在価値を否定する、無視するなどの精神的暴力、お金の使い道を細かくチェックする、生活費を渡さないといった経済的暴力、許可がなければ友達や親族に会わせないや仕事をやめさせるなどの社会的暴力、性的暴力などがあります。
子どもへの虐待の背景の中には、DV、つまりパートナーや恋人からの暴力があり、DVの定義は身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、生活費を渡さないだのということがあります。 こういった虐待の定義をまず1人1人が認識することにより、これまでの社会通念として容認されてきたことの見直し、大人のかかわり方を変えていくことが子どもの権利を保障する一歩となると思います。
◎保健医療担当部長(吉田正子君) 介護現場におけますハラスメントの実態といたしましては、身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなどが行われていることが厚生労働省の実態調査で明らかにされております。 東京都では、介護職員が安心して働き続けられる労働環境の構築のため、介護現場におけるハラスメント対策説明会などを開催しております。