町田市議会 2022-03-29 令和 4年 3月定例会(第1回)-03月29日-07号
現在、2016年4月施行の改正踏切道改良促進法に基づき、国から改良すべき踏切道の指定を受けた市内の踏切はあるのかどうか。また、指定をされているものがあれば、その箇所はどこになるのか、それらを確認させていただきたいと思います。 項目2、(1)改正踏切道改良促進法に基づく町田市の現況は。 次に、項目3、防災についてお伺いしたいと思います。
現在、2016年4月施行の改正踏切道改良促進法に基づき、国から改良すべき踏切道の指定を受けた市内の踏切はあるのかどうか。また、指定をされているものがあれば、その箇所はどこになるのか、それらを確認させていただきたいと思います。 項目2、(1)改正踏切道改良促進法に基づく町田市の現況は。 次に、項目3、防災についてお伺いしたいと思います。
遡りますと、平成25年12月議会で実際に鶴川5号踏切の道路幅員を測ってみると、町田市が把握しているよりも狭いことをご指摘させていただいたことから始まり、この鶴川5号踏切は、踏切道改良促進法において2020年までに改良を実施しなければならないと法律で定められたことや、当該法律によって国土交通大臣により改良すべき踏切道として指定された市内の踏切の中で一番施行規則に抵触していることも、一般質問を繰り返しながらご
◎髙橋 土木計画調整課長 令和三年三月に踏切道改良促進法が改正され、国土交通大臣が指定した踏切道について鉄道事業者と道路管理者が協議し、災害時の管理方法をあらかじめ策定するよう義務づけられました。これは、平成三十年六月に起きた大阪北部地震の際、列車が駅間に停車したことにより多くの踏切道で長時間の遮断が発生し、救急救命活動に大きな支障が生じた教訓を受け創設されたものでございます。
③ 下丸子駅周辺地区のまちづくり構想(案)について 下丸子1・2号踏切は、平成29年1月に改正踏切道改良促進法に基づき抜本的な対策が必要な踏切に指定され、令和2年度までに抜本的な対策の実施もしくは改良計画の策定が義務づけられている。
この構想(案)を策定する経緯としまして、平成29年1月に改正踏切道改良促進法により、当地区の下丸子1号、2号踏切が、令和2年度末までに抜本的な対策を行うか、改良の方法を示した改良計画書の作成、提出が義務づけられたことを受けて、調査、検討をしてきました。
また、この鶴川5号踏切は、踏切道改良促進法において2020年までに改良を実施しなければならないと法律で定められたことや、当該法律によって国土交通大臣により改良すべき踏切道として指定された市内の踏切の中で、一番施行規則に抵触していることもご指摘させていただきました。
相原のその先のほうには通行できないという状況になりましたけれども、この1月29日に国土交通省から、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律というのが出されまして、その中に、災害時には長時間の遮断が発生し、救急救命活動の支障となるという課題が明らかになっているという文面の下に、それの改善を今後行ってきますというようなものが書いてありました。
下丸子1号・2号踏切は、踏切道改良促進法にて改善すべき踏切に指定され、2020年度中に改善計画を策定するとされていますが、法第1条の趣旨に則って、踏切解消を進めるべきです。新空港線と一緒のまちづくり計画では遅くなります。住民要求である踏切の解消は、まちづくりと一緒に進めるのではなく、切り離して進めることを求めます。 以上で質問を終わります。(拍手) ○塩野目 議長 理事者の答弁を求めます。
② 下丸子1・2号踏切の抜本的な対策について 下丸子1・2号踏切は、平成29年1月に踏切道改良促進法により抜本的な対策が必要な踏切に指定され、令和2年度までに抜本的な対策の実施もしくは改良計画の策定が義務づけられている。 区からは、現段階で考えられる最も有効な対策として、下丸子駅付近の鉄道を立体化し、下丸子1・2号踏切の除却を行う案が示された。
改正踏切道改良促進法では、課題のある踏切道について、2020年までに踏切の抜本的な対策を行うか、少なくとも計画を策定しなければならないと義務づけられており、区内では東急下丸子駅直近の下丸子1号、下丸子2号がこれに該当します。
176: ◯2番(辻よし子議員) 私がいただいた資料を読みますと、2014年度に踏切道改良促進法の法律に基づいて、立体化が必要な指定基準というのがあるのです。この指定基準に該当するかどうかというのを2014年度にあきる野市は調査をしています。交通量とか、踏切がどのぐらい閉まっているかとか、細かく調査をしていて、その数値が出たのです。1万6853という数字です。
現状の確認させていただきますけれども、平成28年に、国のほうでも踏切の踏切道改良促進法というのを改正をしていて、その中で、改良していかなくちゃいけないですよねという法による指定を行っていると思うんですけれども、東上線の板橋区内に限って言えば、どの踏切が国のほうでは指定を受けているのかという現状の確認をさせてください。
踏切道の改良を促進することにより、交通事故及び交通の円滑化に寄与することを目的とした踏切道改良促進法において2020年までに改良を実施しなければならないと法律で定められ、これまでも議会で対応策について取り上げさせていただきました。
それは、平成29年に改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切として下丸子1号・2号踏切が指定されていることとあわせ、新空港線が整備されることによって、踏切の遮断時間が一層長くなるのではと、地域の方々が心配しているからであります。
これら指定を受けて、平成29年1月に踏切道改良促進法により、抜本的な対策が必要な踏切に指定をされてございます。この28年度、いわゆる29年1月は28年度でございますので、28年度から5か年以内に抜本的な対策を実施するか、抜本的な対策の計画を策定する義務づけが、今されているという状態でございます。その抜本的な対策として、今区として考えられる三つの形式を、ここに示してございます。
◆高山 委員 この請願が出る出ないにかかわらず、下丸子の1号と2号の踏切に関しては、改正踏切道改良促進法に基づいて、改良すべき踏切道ということで指定されているわけでありまして、私も議会の一般質問でも取り上げさせていただいたこともあるのですけれども、先ほどの答弁にもあったように、既に抜本的対策についての検討に着手しているということですので、それは引き続き進めていただきたいと思うのと。
一方で、平成29年1月、国土交通省は、改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切として新たに529か所の指定を行いました。この改正法施行により、国が事故の危険性が高いと判断すれば、踏切を管理する鉄道会社と自治体との間で改良計画が未決定であっても、改良が必要な踏切を国が指定できるようになりました。
◎遠藤 まちづくり推進部副参事〔新空港線担当〕 下丸子1号、2号踏切につきましては、改正踏切道改良促進法によりまして、5年以内に踏切の改良計画を策定する踏切として位置づけられておりますので、そうした検討が必要と考えてございます。 一方で、新空港線の整備に伴いまして、まちづくりを進める必要性がございます。
現在、多摩川線につきましては、既に改正踏切道改良促進法に指定された改良すべき踏切もございますので、これらの地域の課題をしっかり捉えながら進めてまいります。 おおた都市づくりビジョンに示すとおり、新空港線を軸として、まちづくりを一体的に行い、より安全で魅力的なまちになるよう、取り組んでまいります。なお、沿線の皆様には、今後の計画策定に向けてより丁寧な説明、情報提供を行ってまいります。
なお、東福生駅南側の福生第2号踏切につきましては、国土交通省より平成30年1月19日付けにて、踏切道改良促進法に基づく改良を実施すべき踏切道として指定がなされており、平成32年度までに改良もしくは改良計画の提出が義務づけられましたので、踏切拡幅に向けた協議をJR東日本八王子支社と開始するところでございます。