三鷹市議会 2021-03-09 2021-03-09 令和3年 まちづくり環境委員会 本文
4月になりましたら、市条例が施行されますので、路上等受動喫煙防止指導員を配置しまして、マナーアップ区域内での指導であったり、喫煙所の御案内とか、そういった形で円滑に進められるようにしていきたいと思います。 私からは以上となります。
4月になりましたら、市条例が施行されますので、路上等受動喫煙防止指導員を配置しまして、マナーアップ区域内での指導であったり、喫煙所の御案内とか、そういった形で円滑に進められるようにしていきたいと思います。 私からは以上となります。
ひろばにおける閉鎖型公衆喫煙所の設置と本条例制定との関係及び特定喫煙所の整備を市の 責務として条例に規定しなかった考え方について ・喫煙が禁止される市の施設や都市公園等における喫煙禁止に係る考え方と通学路における受動喫煙 の防止を配慮にとどめた理由について ・路上等喫煙マナーアップ区域の指定に係る考え方と三鷹駅前以外における指定の検討及び路上等喫 煙禁止区域指定に向けた考え方について ・路上等受動喫煙防止指導員
これらの区域では、路上等受動喫煙防止指導員を配置しまして、受動喫煙が生じないように指導などを行うとともに、市は市民等へ正しい知識の普及啓発を図っていきます。 また、規則においては、市長は受動喫煙防止のため、喫煙所を整備しなければならないとしておりますので、緑の小ひろばへ新たな閉鎖型喫煙所を整備することといたしております。
また、市長は、路上等喫煙マナーアップ区域及び路上等喫煙禁止区域を指定できることとし、当該区域内においては受動喫煙が生じないよう指導し、または喫煙の中止を指導もしくは命ずることができるものとするとともに、これらの区域において指導及び命令を行うため、路上等受動喫煙防止指導員を置くことや、路上等喫煙禁止区域において喫煙の中止の命令に従わなかった者に対しては、2,000円の過料を科すことができるものとします