町田市議会 2024-06-19 令和 6年健康福祉常任委員会(6月)−06月19日-01号
◎母子保健担当課長 現在の管理体制につきましては、実際に補助金の申請だったりだとか、変更交付申請というところの通知が届いたタイミングで起案というか、担当係長、課長という形で決裁、それぞれが確認させていただくような形になります。
◎母子保健担当課長 現在の管理体制につきましては、実際に補助金の申請だったりだとか、変更交付申請というところの通知が届いたタイミングで起案というか、担当係長、課長という形で決裁、それぞれが確認させていただくような形になります。
起案した説明文によれば、石積みへの立入りやごみの放置などの迷惑行為が後を絶たずが立法事実のような書きぶりだが、そもそも石積みに立ち入っているのは子どもぐらいしか見たことがない。ごみの放置と言うが、そもそもごみ箱がない、ごみの放置を憂うならごみ箱をつくればいい、清掃業者を雇えばいい、それが雇用にもつながる。
○塚本総務課長 これは文書を残していたか、残していないかということではなく、起案をしてたか、起案をしてなかったかということかと思います。
この工事発注支援に関しても同じで、契約事務適正化委員会が開かれたのが12月15日、審議結果通知も、契約原議書も、契約締結決定通知書も、支出負担行為書の起案日も、決済日も、契約方法決定書も、審査結果表も、予定価格調書も、入札見積経過調書も全て同じ日の12月15日です。先ほどと同じように、これもこういう流れで行うものなのでしょうか。 ○副議長(山下てつや) 財務部長 井上誠君。
ぜひとも子どもたちの環境改善のために、いろいろ大人が知恵を絞って、彼ら、中学校ですと、3年しかおりませんので、起案してから実施まで、本当に数年で彼らがいなくなってしまうと。そうならないように、可搬性の高い、スピーディーな対応が望ましいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。 ○委員長(うかい雅彦君) ませ委員の発言は終わりました。
◎板橋福祉事務所長 それについては1回、例えば扶助費等の支出業務についてですけれども、起案する回数というのは変わらずに、ただ起案している中での件数というのが増えるというような感じで、それが3倍になるというところです。1回の起案の部分が、それぞれ各3所で1回ずつ起案しておりますが、それが1回で済むようになるので。
また、この事案決定手続規程の中で、決定案の作成方法、その他起案文書の処理については、文書管理規程の定めるところによるとしており、文書管理規程では、起案文書とは、「事案の決定のための案を記載し、又は記録した文書をいう。」と定めております。 今回の通報内容は、事案の決定には該当しないという所管の判断から、起案は任意と考えた結果によるものでした。
委託につきましては、下見積りをしっかり取っていただくようなことで対応していただくということになっているんですが、昨今の急激な値上がりという形になりますと、起工した段階、起案した段階での積算金額よりも事実上今割高になっているということになりますので、先ほどの契約変更のところに話が戻ってまいりますが、そうしますと双方合意の上でということにはなろうかと思います。
◎防災課長 データベース化というわけではないんですけれども、毎月、報告を受けて、それをまとめて起案といいますか、こちらのほうで取りまとめを行っているところです。そこの今後、データベース化というところであれば、それをどう生かすかとか、そういったところの部分ではもう少し整理をさらに進めたいと思います。
また、電子決裁システムにつきましても、紙の起案書に押印することで意思決定を図っている現状から、電子決裁システムでの決裁に切り替えることにより、ペーパーレス化の推進とスピード感のある意思決定が可能となるものと考えております。また、リモートワークによる決裁も可能となることから、将来的には、働き方改革として多様な働き方の実現につなげることも可能となります。
我々は、役所全体の決裁の一〇〇%の電子化と、会議資料や文書の起案・承認プロセスのペーパーレス化を目指すべきであることを要望いたします。 区長の考える役所の決裁の電子化及び役所内のペーパーレス化の具体的な数値目標と期限について、見解をお伺いいたします。 次に、子育て・教育政策について伺います。 我々日本維新の会は、何もひたすらに行財政改革を行い、緊縮財政で小さな政府を目指しているわけではありません。
次に、文書決裁方法のデジタルシフトでは、職員が作成する起案文書について、2020年度から原則電子決裁といたしました。これらの2つのデジタルシフトによって、庁舎内を流通する文書のペーパーレス化は格段に進みました。 一方で、会議資料のペーパーレス化については、会議室へのプロジェクター導入などは行ってまいりましたが、まだまだ改善の余地があると考えております。
この規程と手引において、公文書の収受や起案など、いわば公文書が発生する段階から公文書を廃棄、または歴史公文書として保存するまでのライフサイクルのルールを定めております。
◎財政課長 契約差金の発生時期につきまして財政課として捉えているのは、あくまでも4月1日から始まります様々な管理業務の委託の関係というのは、議決前ということで起案をさせていただいて決定しておりますので、4月の段階が一定多いのかなと考えております。ただ、それ以外にも様々な契約案件がございます。
職務上作成した文書は、起案文書であるか、あるいは収受文書であるか、そういうことに関係なく、第36条に規定されている非決裁保存文書として、規則第56条第2項、規則別表扱いに従い、保存しなければならないとなっているはずであります。別表の非決裁保存文書に照らしても、削除することは、私は許されない、そうした問題だと、規則に反するというふうに思いますが、いかがですか。
市が取り扱う公文書は意思決定などについて伺う起案文書、相手方から文書を受け取る収受文書、情報共有のみを行う供覧文書に分類されます。また、これらは紙文書と電子決裁による電子文書に大きく分かれます。 公文書は、大分類、中分類、小分類から成る日野市文書分類表により、ファイル分類され、当該課ごとに定めた文書記号、文書番号が付されます。
○川端委員 ここの22条の3項を言い訳にするしか、しようがないのかななんて優しい見方をすれば、そのようになるのかなと思っておりまして、その他いろいろな減免が行政措置というのか、処分というのか、通常であれば起案したり公文書等で出てくると思うんですが、滞納率は本区はまだ低いほうだと思いますけれど、どこかでリセットというか、他区と同様に動かしていかなきゃいけませんので、皆様のこの条例に対する御認識を、例
また、各部署においては、契約の発注のための起案・起工を行う際には、人件費を含め最新の設計単価表や物価資料に基づきまして積算しております。 次は、融資枠の拡充についてのご質問であります。信用保証協会の通常保証枠を超えて賃金を必要とする場合は、セーフティネット保証制度により区の認定を受け、信用保証協会の審査を経て保証枠を増額することができるものであります。
文書破棄に関して、起案の年度の翌年を起点としまして、1年、3年、5年、10年、永年という区分で保存のいろんな文書の管理をされているかなと思っているんですが、そもそも、10年だったりとか、永年の区分の文書というのは、紙で残さなくてもよくて、電子化できるものは初めから電子化する。なるべくそういったコストをかけない、紙にすることによって、紙自体の印刷だったりとか、いろいろなコストがかかる。
なお、本市では、補助金等の交付に当たり、関係者に対し手続等の周知を行う観点から、各所管において補助金等に係る要綱をホームページ等で公表している場合もありますが、これら単年度要綱は、職務を遂行するに当たって職員が従うべき規範であり、法規たる性質を有せず、市民の権利、義務に影響を及ぼさない訓令の形式で制定されたものであること、また、現在本市では、起案及び審査を書面のみにより行っており、これら相当数に及ぶ