目黒区議会 2024-06-12 令和 6年企画総務委員会( 6月12日)
項番8の事故処理結果でございますが、本件事故につきましては、事故発生当初から区が加入する自動車保険会社により相手方への治療費等の支払い、示談に向けての交渉が続けられてまいりましたが、交渉がまとまらず、相手方から清掃車を運転していた職員個人を被告とする損害賠償請求事件が提起されまして、その後、双方の代理人弁護士を通じて審理が進む中で、相手方に損害賠償600万円を支払うことで合意が得られ、本年5月15日
項番8の事故処理結果でございますが、本件事故につきましては、事故発生当初から区が加入する自動車保険会社により相手方への治療費等の支払い、示談に向けての交渉が続けられてまいりましたが、交渉がまとまらず、相手方から清掃車を運転していた職員個人を被告とする損害賠償請求事件が提起されまして、その後、双方の代理人弁護士を通じて審理が進む中で、相手方に損害賠償600万円を支払うことで合意が得られ、本年5月15日
第2件目として、「一般競争入札参加事業者による損害賠償請求訴訟の経過」についてご報告を申し上げます。
なお、受領した経過報告書におきまして、令和5年度に行われました全5回の機密文書等処理業務委託におきまして、仕様書に定めてある義務の履行がされていないことが確認されたため、委託事業者に対しまして不当利得の返還請求と損害賠償請求などを行うための準備を進めているところでございます。
市道路線の認定について (4)第 43 号議案 市道路線の廃止について (5)第 44 号議案 町田市と川崎市が重複して路線を認定する道路の管理の協議について (6)第 8 号議案 令和6年度(2024年度)町田市一般会計予算 (7)行政報告 町田市自転車ネットワーク計画の策定について (8)行政報告 都市計画道路事業に伴う町田市土地開発公社による用地取得について (9)行政報告 損害賠償請求事件
仮に、事業所内でセクハラ問題が生じたとしますと、被害者は事業所に対して、不法行為責任、民法第715条の使用者責任、それから債務不履行、民法145条の安全配慮義務違反等を根拠に、民事上の損害賠償請求を行う可能性があります。均等法やセクハラ指針が要請する措置を事業所が取っていない場合には、裁判所によって義務違反が認定され、事業所の責任が問われるということになります。
市道路線の認定について (4)第 43 号議案 市道路線の廃止について (5)第 44 号議案 町田市と川崎市が重複して路線を認定する道路の管理の協議について (6)第 8 号議案 令和6年度(2024年度)町田市一般会計予算 (7)行政報告 町田市自転車ネットワーク計画の策定について (8)行政報告 都市計画道路事業に伴う町田市土地開発公社による用地取得について (9)行政報告 損害賠償請求事件
他自治体への情報共有や事業者に対する損害賠償請求も考えられるものなのでしょうか、見解を伺います。 次に、かわまちづくりについて伺います。 もともと荒川河川敷は野球場やサッカー場、3月の板橋Cityマラソン、8月のいたばし花火大会などで広く知られ、区民に親しまれてまいりました。
(3)賠償請求についてでございます。 被害を受けた備品のうち、現在まで事業実施に必要なものについては、一部交換の対応が完了しております。 詳細は、裏面を御確認いただければと思います。 こちらのスプリンクラー事故に係る被害状況が左の事項名、見積り金額、備考欄に今の状況が記載されております。
ほかの自治体で、スプリンクラーの部品の経年劣化による事故で、舞台の利用者から自治体に対して10億円規模の損害賠償請求があった事例も皆さん御存じだと思います。 今回も原因はまだ分かっていないということなんですけれども、2ページ目には部品の経年劣化も考えられると記載されております。
その後の最高裁判決では監督義務者不在と判断され賠償請求は棄却されましたが、しかし見方を変えれば、監督責任を問える客観的状況があれば、離れて暮らす息子や娘も責任を問われる可能性があるという、こういったリスクも明確になりました。昨年度の本区の認知症の方の人数、また行方不明者数、さらに徘回などによる区内での事故数というのはどの程度かお分かりか教えていただきたいと思います。
相手は元信者の皆さんから数十億円の損害賠償請求を抱え、また解散命令が取り沙汰されている団体であります。数百人の信者・関係者が押し寄せるであろう研修施設が市内近隣に与える影響は甚大であり、看過できません。 ここで質問。 (1)6月議会から今日までの間、市として本件への取り組みと経過についてお答えください。
(土木部) 件名 損害賠償請求事件に関する和解専決処分年月日決定額相手方事故の概要令和五年七月二十四日 支出額 三万五千円北区志茂在住区民 令和三年十月二十一日、北区志茂一丁目九番の区道において、相手方が右折した際に勾配があったため転倒し、負傷した。 なお、本件は相手方が、東京簡易裁判所に提訴し、裁判所より和解勧告を受けたものである。
(2)につきましては、区の支払い金の受領後に損害賠償請求権の放棄や、裁判上または裁判外を問わず、異議申立てや請求をしないことを定めるものでございます。(3)につきましては、上記(1)及び(2)以外に何らの債権債務がないことを相互に確認するものでございます。項番2、和解の相手方及び法定代理人につきましては、記載のとおりでございます。 58ページをご覧ください。提案理由でございます。
まず、議会費でありますが、損害賠償請求事件の控訴に伴い、弁護士報酬などの訴訟委託料を計上しようとするものであります。 次に、総務費でありますが、マイナポイントの申込期限延長に伴い、DX推進経費を増額しようとするものであります。 次に、民生費でありますが、指定寄付金を活用し、外遊び型子育て支援事業を実施しようとするものであります。
次に、薬害の情報リテラシーについてのご質問ですが、薬害やその歴史につきましては中学校学習指導要領上に取扱いはありませんが、中学校社会科公民的分野において、国家賠償請求について学習する際に取り扱うことがあります。一方で、様々な情報を取捨選択し、適切に活用する情報リテラシーを児童・生徒に育成することは重要であると捉えています。
第四十七号議案 東京都北区立児童発達支援センター条例の一部を改| 正する条例 |日程第十六 第四十八号議案 東京都北区地区計画等の区域内における建築物の制| 限に関する条例の一部を改正する条例 |日程第十七 第四十九号議案 東京都北区高齢者住宅条例の一部を改正する条例 |日程第十八 第五十号議案 損害賠償請求
第四十六号議案 東京都北区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第十五 第四十七号議案 東京都北区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例日程第十六 第四十八号議案 東京都北区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第十七 第四十九号議案 東京都北区高齢者住宅条例の一部を改正する条例日程第十八 第五十号議案 損害賠償請求
第四十六号議案 東京都北区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例日程第十五 第四十七号議案 東京都北区立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例日程第十六 第四十八号議案 東京都北区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第十七 第四十九号議案 東京都北区高齢者住宅条例の一部を改正する条例日程第十八 第五十号議案 損害賠償請求
令和3年10月26日に本件に関する損害賠償請求事件が東京地方裁判所に提起をされ、令和5年3月3日まで11回にわたる口頭弁論、その他手続を経て、同裁判所から和解条項案が示されました。 その内容は、市が相手方に対し、本件事故に係る和解金として75万円の支払い義務を認めるものであります。
陳情には、別居の親が手術を受ける際に説明や同意がなかったとして病院に対し損害賠償請求をしたところ、裁判所はこの訴えを認め、慰謝料の支払いを命じた、離婚後共同親権が導入されれば、医療機関は訴訟リスクを逃れるために手術等を拒否する可能性もあると書かれております。 そして、深刻なのは、DV、虐待の場合への対応策が全く不十分なことです。