目黒区議会 2023-09-25 令和 5年決算特別委員会(第6日 9月25日)
こちら、利率は無利子なんですが、貸付限度額が上限30万円となっていて、返済が高校卒業後10年以内となっている制度であります。募集人数が毎年5人というふうなことで、非常に少ない人数であります。 奨学金根本のお話なんですが、奨学金は2種類ありまして、返済不要の給付型と、返済が必要な貸与型がありまして、目黒区の場合は、先ほどお伝えしたように貸すということなので貸与型の奨学金となっております。
こちら、利率は無利子なんですが、貸付限度額が上限30万円となっていて、返済が高校卒業後10年以内となっている制度であります。募集人数が毎年5人というふうなことで、非常に少ない人数であります。 奨学金根本のお話なんですが、奨学金は2種類ありまして、返済不要の給付型と、返済が必要な貸与型がありまして、目黒区の場合は、先ほどお伝えしたように貸すということなので貸与型の奨学金となっております。
まず、対象でございますけれども、貸付限度額、あるいは最終貸付月に達しているなど、総合支援金をさらに利用できない世帯ということでございます。 次に、要件が三つございます。 収入要件といたしまして、特別区民税均等割が非課税となる収入額と生活保護の住宅扶助基準額の合計額を超えないことで、特別区では、例えば単身世帯で月額13万8,000円程度ということでございます。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活の困窮が続いている世帯への支援を給付するというものですが、緊急小口資金等の特例貸付けの貸付限度額20万円に達した世帯、かつ総合支援資金、単身世帯15万、複数世帯20万、3か月を3回、合計9か月まで可能の限度に達するなど、再貸付けが不承認とされた世帯が対象とされています。 質問1、それぞれの利用世帯数は、現在何世帯ずつあるのでしょうか。
またその際、貸付限度額の引上げや措置期間の延長、利率の引下げ等を要望いたしますが、区のご所見をお伺いいたします。 3点目に、感染症拡大防止のための支援についてお伺いします。事業者にとっては、新たな感染拡大の防止と経済活動を両立するための環境整備が不可欠です。区は既に、区内中小企業者向けに感染症対策や業績の改善方法などの相談を受けるウィズコロナサポート事業を9月下旬より開始されています。
迅速な事業再建を支援するという目的に沿って考えますと、金利は当然低いほうがいいと思われますので、災害規模や被害状況が事業者へ及ぼす影響がどのくらいかということはよく見極めた上で、利率だとか、貸付限度額、返済期間等の制度設計を迅速に行っていきたいと、このように考えてございます。 ◆たかじょう訓子 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 中里委員に替わります。
区独自の特別貸付については、5月に貸付限度額の引上げ、据置期間の延長を行い、制度を拡充しました。感染症の経済への影響は長引くものと見込まれます。現在の特別貸付を当面継続するとともに、事業者の返済負担額が軽減され、計画的な返済につながる借換え可能な貸付制度についても検討してまいります。 次に、財源の確保についてです。
それから、受験生チャレンジでございますけれども、こちらは、やはり社協に委託をしておりまして、内容としましては、中学3年生、高校3年生に対して、学習塾の費用ですとか入試受験料を、貸付限度額が20万円までのものを貸与していただいているというふうになります。
制度の概要につきましては、1回御説明をしておりますが、既存の不況対策緊急資金の要件緩和、貸付限度額を倍額にする、それから売上減少の比較期間につきまして、今後の見込みを含めた減少という形で、パーセンテージも問わずに利用できるようにしたものでございます。 2ページ目を御覧いただきたいと思います。
貸付限度額及び償還方法につきましては、資料をご覧のとおりでございますが、なお書きのところでございます。償還が著しく困難になった方に対しましては、償還金の支払猶予期間を設けることですとか、また、償還期間後の、償還期間経過後の償還であっても、違約金を徴収しないとすることなどを、要綱で定めて対応してまいりたい、このように思っております。 続きまして、2点目でございます。
本件は、事業開始資金、事業継続資金、生活資金および就学支度資金の貸付限度額を引き上げるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第11号・練馬区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本件は、国が定める浴槽水の水質基準の改正を踏まえ、従来の有機物の指標に新たな指標を追加するものであります。
これは、事業開始資金、事業継続資金、生活資金および就学支度資金の貸付限度額を引き上げるものです。 次に、議案第11号・練馬区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例であります。 これは、国が定める浴槽水の水質基準の改正を踏まえ、従来の有機物の指標に新たな指標を追加するものです。 次に、議案第12号・練馬区毒物及び劇物取締法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例であります。
ですので、窓口に行きますと、このパンレットとこのパンフレットなのですけれども、こちらは港区女性福祉資金、こちらは母子及び父子福祉資金で、内容的にも、貸付限度額はこちらの方がいいということで、実は港区女性福祉資金については、ここ数年利用が少ない状況です。
○松田委員 27号の援護資金の関係ですけれども、きょうの参考資料に例えば災害援護資金の対象者は(2)によりということなんですけども、前後しますね、まず貸付限度額が350万ということですが、この内訳については半壊で170万とか、全壊で250万とか、そういうのは前回説明を受けたんですけれども、そもそも災害救助法が1つの市町村で適用された場合ということなんですが、その条件というのは例えばどういうものがあるんでしょうか
(6)では、貸付限度額としまして350万円が上限となっております。 その下、枠内をごらんいただきますと、具体的な申請理由と貸付上限額を記載しております。 ①は世帯主の1カ月以上の負傷を理由として、その右の欄をごらんいただきますと、貸付上限150万円でございます。 ②家財の3分の1以上の損害を理由として、同じく貸付上限が150万円となります。
対象、貸付限度額というところで、貸し付けの種類で入学支度金、修学金、あと就業支度金というふうにあるんですけれども、これ今、対象者が入学支度金・修学金については、区内在住で区内の福祉・医療施設に就職を希望し、学校・養成施設に入学する方となっていて、就業支度金については、区内施設に就職が内定した方というふうになっています。
本案は、中小企業信用保険法の一部改正により、小規模企業者支援資金の貸付限度額が2,000万円に引き上げられたことに伴い、本市の中小企業事業資金貸付けあっせん制度においても、限度額を同水準に引き上げるものです。
本件は、事業開始資金および事業継続資金について、貸付限度額を引き上げるものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号・練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例について申し上げます。
及び新たな交流先候補実地調査結果と今後の取組みについて (11) 姉妹都市提携二十五周年記念 バンバリー市長一行の来訪について (12) 「多文化体験コーナー」の整備・活用について (13) 世田谷区民健康村ふじやまビレジ温浴施設増築工事の工期延長について (14) 世田谷区産業ビジョン(案)及び世田谷区産業振興計画(案)について (15) 世田谷区中小企業融資あっせん制度の貸付限度額
これは、事業開始資金および事業継続資金について、貸付限度額を引き上げるものです。 次に、議案第14号・練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例であります。 これは、住宅宿泊事業法の施行による住宅宿泊事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、適正な運営を確保し、住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化を防止するため、条例を制定するものです。
実際に、私どもの福祉資金の相談に通う方、いらっしゃるんですけれども、私どもの資金というのが、貸付限度額が13万円、1人当たり5万円というのが、一つの基準としてございますけれども、そういった一時的な少額の資金でもって、事足りる状況ではなくて、もっと根本的に生活そのものの再建が必要になってくる。