世田谷区議会 2023-03-08 令和 5年 3月 福祉保健常任委員会−03月08日-01号
令和四年十一月十一日の当委員会での専決処分の御報告をいたしました世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起のその後の経過、判決についての御報告でございます。 判決につきましては、相手方が口頭弁論に出廷せず、当区の主張を認める判決をいただきました。その後、相手方からの不服申立てもなく、控訴期間を経て三月四日付で判決が確定しましたので、本日御報告ということでございます。
令和四年十一月十一日の当委員会での専決処分の御報告をいたしました世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起のその後の経過、判決についての御報告でございます。 判決につきましては、相手方が口頭弁論に出廷せず、当区の主張を認める判決をいただきました。その後、相手方からの不服申立てもなく、控訴期間を経て三月四日付で判決が確定しましたので、本日御報告ということでございます。
〔水谷次長朗読〕 報告第五十五号 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)外報告六件 ○下山芳男 議長 ただいまの報告のうち、報告第六十一号については、企画総務委員会で提案され、関係機関に要望したものであります。御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。 ここでしばらく休憩いたします。
二 本日の会議に付した事件 …………………… 二 開 会 ……………………………………… 二 開 議 ……………………………………… 二 会議録署名議員の指名 ……………………… 二 会期の決定 …………………………………… 二 招集挨拶(保坂区長) ……………………… 二 諸般の報告(報告第五十五号 議会の委任 による専決処分の報告(世田谷区奨学資金 貸付金返還請求事件
子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)。当事者以下、記載のとおりです。専決処分日、令和四年十月三十一日。 世田谷保健所、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)。当事者以下、記載のとおりです。損害賠償額二十四万百八十二円、過失割合は甲十割。専決処分日、令和四年十一月一日。
1.報告事項 (1) 令和四年第四回区議会定例会提出予定案件について 〔議案〕 ① 世田谷区児童養護施設退所者等奨学基金条例の一部を改正する条例 ② 世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 ③ 世田谷区立保育園条例の一部を改正する条例 ④ 世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の指定 〔報告〕 ① 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件
続いて、専決処分につきましては、子ども・若者部から、世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起、世田谷保健所から、自動車事故に係る損害賠償額の決定、教育委員会事務局から、自動車事故に係る損害賠償額の決定、以上、三件を予定してございます。
子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る和解)。当事者、概要及び和解内容は記載のとおりです。専決処分日、令和四年七月二十九日。 都市整備政策部、令和三年度・令和四年度一般財団法人世田谷トラストまちづくりの経営状況に関する書類の提出。 教育委任事務局、議会の委任による専決処分の報告(車載モニター損壊事故に係る損害賠償額の決定)。
議案〕 ① 世田谷区立保健福祉センター条例の一部を改正する条例 ② 世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例 ③ 世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 ④ 世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 ⑤ 世田谷区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 〔報告〕 ① 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件
子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る和解)。 都市整備政策部、令和三年度・令和四年度一般財団法人世田谷トラストまちづくりの経営状況に関する書類の提出。 教育委員会事務局、議会の委任による専決処分の報告(車載モニター損壊事故に係る損害賠償額の決定)。 議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解)。
について (6) 世田谷区認知症在宅生活サポートセンターの運営事業者の選定について (7) 令和三年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和四年度取組み予定について (8) 世田谷区精神障害者ピアサポーター養成・活躍支援事業の委託事業者の選定結果について (9) 世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和三年度活動報告について (10)世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件
子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)。当事者以下、記載のとおりです。専決処分日、令和三年十月二十六日。 土木部、議会の委任による専決処分の報告(歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額、十一万六千三百円、過失割合は甲十割。専決処分日、令和三年十月二十七日。
2.報告事項 (1) 令和三年第四回区議会定例会提出予定案件について 〔議案〕 ① 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 ② 世田谷区保健所設置条例の一部を改正する条例 〔報告〕 ① 議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解) ② 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件
北沢総合支所で広報板の損壊に伴う損害賠償請求事件に係る訴えの提起、財務部で、(仮称)世田谷区立花見堂複合施設新築工事及び同施設電気設備工事、世田谷区立富士中学校耐震補強工事、清掃・リサイクル部で自動車事故に係る損害賠償額の決定が二件、保健福祉政策部で損害賠償請求事件に係る和解、子ども・若者部で世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起、土木部で歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定を予定しております
平成二十九年十一月十三日の本常任委員会で専決処分について御報告をいたしました世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起のその後の経過についてでございます。三件訴訟を提起いたしましたが、三件とも当区の主張が認められた判決をいただいております。そのうち、一件は奨学生本人、もう一件は連帯保証人から分割納付のお申し出を受けまして、合意しております。
議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)。当事者、甲、世田谷区、乙、世田谷区世田谷二丁目在住、丙、世田谷区深沢五丁目在住。訴訟の目的の価額、提訴の理由は記載のとおりです。専決処分日、平成二十九年十月二十七日。 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)。
事務所設置条例の一部を改正する条例 ②世田谷区立保健福祉センター条例の一部を改正する条例 ③世田谷区立保健センター条例の一部を改正する条例 ④世田谷区立総合福祉センター条例を廃止する条例 ⑤世田谷区学童クラブ条例の一部を改正する条例 〔報告〕 ①議会の委任による専決処分の報告(原動機付自転車事故に係る損害賠償額の決定) ②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件
◎香山 子ども育成推進課長 平成二十八年十一月十四日の常任委員会で専決処分の御報告をいたしました世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起のその後の経過について御報告いたします。 本件は、訴訟提起後、連帯保証人より元金及び違約金の納付の意向を示されましたので、本年二月六日付で全額納付されたことが確認できましたので、訴訟を取り下げることといたしました。 報告は以上でございます。
子ども・若者部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)。こちらは滞納となっている奨学資金貸付金の返還について訴えを提起するものでございます。当事者、甲、世田谷区、乙、東村山市美住町二丁目在住、丙、大田区山王二丁目在住。訴訟の目的の価額、提訴の理由は記載のとおりでございます。専決処分日、平成二十八年十月三十一日。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高橋昭彦 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起)を説明願います。 ◎香山 子ども育成推進課長 議会の委任による専決処分について御報告いたします。世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起についてでございます。 1専決処分の内容でございます。
◎香山 子ども育成推進課長 平成二十七年十一月十日の本常任委員会で専決処分の報告をいたしました世田谷区奨学資金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起のその後の経過について、口頭にて御報告させていただきます。 案件は七件ございましたが、七件とも当区の主張が認められた判決をいただいております。そのうち一件は、先日、二月九日の常任委員会で御報告いたしましたとおり、連帯保証人と和解をしております。