八王子市議会 2024-06-12 令和6年_第2回定例会(第3日目) 本文 2024-06-12
ただし、農地バンクの情報発信につきましては、借手側全員が平等となるような配慮や、貸主側の情報開示に対する意向等の課題もあり、今後、適切な情報発信の在り方について研究が必要と考えております。 ◎【美濃部弥生副議長】 第10番、舩木翔平議員。 ◎【10番舩木翔平議員】 生産緑地は期限があり、また、早く相手を見つけたいという状況もあったりしますので、よりよい情報を早く提供できたらと思っております。
ただし、農地バンクの情報発信につきましては、借手側全員が平等となるような配慮や、貸主側の情報開示に対する意向等の課題もあり、今後、適切な情報発信の在り方について研究が必要と考えております。 ◎【美濃部弥生副議長】 第10番、舩木翔平議員。 ◎【10番舩木翔平議員】 生産緑地は期限があり、また、早く相手を見つけたいという状況もあったりしますので、よりよい情報を早く提供できたらと思っております。
このことから、貸主側から見ますと、以前よりは高齢者を相手にも契約しやすい環境が整えられているのかなと考えています。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 鈴木君。 ◆6番(鈴木明君) 分かりました。
急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状態にあります。 今後、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方、近年、貸主側にある家賃の支払いや保証人等の確保に対する不安、居室内での死亡事故等に対する不安、他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安などから、高齢者や障害者などが民間賃貸住宅に円滑に入居できない実態があり、これらのことから空き家の活用などによる住宅確保要配慮者への居住支援をどのように展開するかが重要と考えております。 その他、担当から答弁をいたします。
一方で、入居者側、貸主側、それぞれが抱える課題整理を丁寧に行いながら、住宅確保要配慮者への理解促進はもとより、入居者、貸主双方の安心・安全を確保する支援策について、居住支援協議会で検討を行っているところでございます。 様々な課題が山積する中、何より住宅確保要配慮者への理解促進が要と認識しております。
現在活動中の浜松町の民間ビルの賃借期間は、原状回復期間を含み、令和3年7月末まで2か月間延長することで、貸主側の了解を得ております。 また、新たな施設に併設予定の各施設についても、開設が令和3年6月1日となりますので、障害者サービス事業所、工房ラピールについても、あいはーと・みなととともに暫定施設での活動期間を延長いたします。
さらに、イで、貸主側の不安を解消する取り組みも重要だと考えております。現在は連帯保証人を必要とする賃貸借契約が多いですが、機関保証をして連帯保証人にかわる保証制度が少しずつ社会的に構築されつつありますので、それらが普及すればもう少し高齢者の住みかえがスムーズにいくと考えております。それらについて貸主に対する理解を広めるような取り組みを今後とも取り組んでまいります。
それからもう1点は、固定資産税の減免を受けられるということで、貸主側の条件も今回変わっています。まだ始まったばかりの制度なのでそれが全ての事業者に周知されているかが少し疑問でもありますが、しっかり情報提供もしながら、マッチング事業の中で認証保育所に適する場所がないかどうかも含めて、少し区としても取り組んでいただきたいということです。 それから、ここでまだあきらめる必要はないと私は思うのです。
具体的には、1番目としまして、使用者の責任によらず、10日以上住宅が使用できない場合、これは貸主側の責任において使用できなくなった場合に共益費はいただかないということでございます。2番でございますが、その他特別の事由があるときということで、災害時等を含むということで、これはちょっと範囲は広い内容でございます。
契約期間中においては、借り主も保障されているが、その後の契約更新や貸し家料については、貸主側の意向をもとにした協議になるため、この部分については借り主にとってのデメリットと言える。 以上で質疑を終了し、続いて討論に入りました。討論者は2名で、いずれも賛成討論でした。 その趣旨をまとめて御紹介しますと、都心にあって空き家が少ない本市において、定期借家契約はよい制度とは言えない。
それで、デメリットにつきましては、短期の定期借家の契約期間中については、借り主も保障されておりますが、その後の条件については、その時点で貸主側の意向で、そこの部分が契約更新あるいは借家料自体もそこでの協議になるということでございますので、その部分については借り主側からいえばデメリットだと思っております。
ただ、家賃の値上げにつきましては、この平山住宅に限らず、いわゆる貸主側と借りる側との契約関係である以上、市がそこに入ってストップさせるということは、なかなか難しい問題ではないかと考えております。
貸主側の不安は、主に入居後に高齢者が亡くなるときの後始末や滞納と言われています。その対策のために、国土交通省が推進している「あんしん賃貸支援事業」や、東京都の「あんしん入居制度」なども創設されていますが、PR不足でまだ効果が出ていません。
ところが、貸主側としては、残念ながら、病気とか火災、事故等が起きたときに、高齢者の方はその対応に大変だからと、不動産屋さんを通して断る例が多いわけです。そういう面を含めまして、単なる住宅課のあっせん窓口だけじゃなくて、もっと広い角度から高齢者の方たちの入居のあっせんとか、これは積極的に考えていただきたい。
したがって、貸主側の事情等により急遽返還を求められることなどがあり、期限を定めて管理を委託する指定管理者制度にはなじまない、このような考え方から取ったものでございます。 説明は以上です。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 なければ、意見に入ります。
高齢者の住宅斡旋につきましては、住宅の貸主側と借り主側の条件や希望に大きな乖離があり、結果として、多くの空室と適切な住宅が探せず困窮している高齢者の増加という状況をつくり出していることも事実です。 区としましても、木造アパートのバリアフリー化や設備の更新等のリニューアルによる新たな高齢者向け賃貸住宅の供給推進や、家主に対する働きかけ等を検討してまいります。
その際、平成20年までの5年間というふうな契約を締結しますと、これは貸主側でございます日本信託銀行からもさまざまな条件等が出されてくるだろうと。その条件について市当局の方としてもそれなりに誠意を持ってクリアに対応していきたい、そういうふうに考えてございます。 以上です。
それから、定期借家でございますけれども、これは借りるほうからすると、安い家賃で入ることができると言われておりますし、また、貸主側からすると、期限が決まっているので、貸しやすい。そういう意味で、住宅が選びやすいというようなところにつながってくるのではないかなというふうに思います。
サービス内容としては、家賃滞納時の保証・入居に必要な保険の手配・福祉サービス事業者と連携した在宅支援サービスの提供などが考えられているところですが、貸主側の不安が万一の場合の葬儀や居室の後片付け、家財等の処分等にまで及んでいることから、こうした業務について受託の可能性の有無を含めて検討が行われているところでございます。
ですから、10年で市がこの建物から出ていく、引き払うということで、貸主側が困るのであれば、このような契約にはしないはずです、最初から。もし困るということがあったのにもかかわらず、この文面で契約を結んだのだとすれば、契約書が不備だったということになって、相手側にも責任があるということになると思います。