千代田区議会 2017-02-16 平成29年地域保健福祉委員会 本文 開催日: 2017-02-16
次に、公社債は、国債、地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益は右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。 次に、二つ目の黒丸印です。株式等に係る配当所得等の分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等の利子が対象に追加されます。
次に、公社債は、国債、地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益は右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。 次に、二つ目の黒丸印です。株式等に係る配当所得等の分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等の利子が対象に追加されます。
平成28年1月1日から、未公開株式の譲渡損益と上場株式の譲渡損益が通算不可になりました。これに伴いまして、平成27年中の株式譲渡が増加し、4)の所得が伸びたことで、普通徴収分の課税額が増えているものです。 イメージといたしましては、上場株式で生じている損失、いわゆる含み損を売却して確定させ、未公開株式の譲渡益と相殺するものです。
公社債等を公開、非公開、公募、私募ですけれども――の別により、特定公社債等及び一般公社債等に改組し、特定公社債等に係る利子及び譲渡損益と、上場株式等の配当及び譲渡損益等の損失通算を可能とする等の体制でございます。 こちらは、平成二十九年一月一日からの施行となります。
この措置を受けまして、平成二十四年の税制改正抜本改革法におきまして、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲について検討することとされ、平成二十八年一月一日以降に納税者が受け取る公社債等の利子や譲渡損益におきまして、平成二十九年度の個人住民税で対応していくこととなったものでございます。
(1)の金融所得課税の一体化でございますけれども、これは個人投資家の積極的な市場参加を促す環境整備といたしまして、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、国債等の公社債等に対する課税方式を変更し、税率等の金融所得間の課税方式を均衡化するとともに、公社債等の利子、譲渡損益について、上場株式の所得等と損益通算できるように金融商品の損益通算の範囲を拡大するものです。
金融所得課税の一体化を拡充するため、公社債等に対する課税方式を変更するとともに、公社債等の利子及び譲渡損益について上場株式等に係る所得等と損益通算できるように金融商品の損益通算の範囲を拡大するものでございます。
現行の公社債につきましては、改正案では特定公社債と一般公社債に分類し、特定公社債の利子課税を利子割から配当割に変更し、公社債の譲渡所得は、現行の非課税を改正案では特定公社債、一般公社債ともに5%の分離課税とするとともに、特定公社債の利子及び譲渡損益並びに上場株式の配当及び譲渡損益間で損益通算を可能とするものでございます。 次に、3ページをごらんください。
これに伴い、特定公社債の利子など及び譲渡損益まで損益通算の範囲を拡大します。また、個人の株式市場への参加促進の視点から創設された、少額投資非課税制度の見直しを行います。 3点目は、公的年金からの特別徴収制度の見直しです。現行制度では、年税額が大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額の間に不均衡が生じるため、仮徴収税額の算定方法を見直します。
現行での損益通算は、実線で囲ってある部分となりますが、上場株式における配当と譲渡損益の間と上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益との間で通算が可能でしたが、改正後は図の右側の部分のように特定公社債等における利子を配当割の課税対象とし、譲渡損益とともに上場株式等における譲渡損益と配当所得との損益通算を可能とし、対象範囲を拡大していくものでございます。 ②でございます。課税方式の改組になります。
現行は上場株式等の配当と譲渡損益の間で通算が可能となっておりますけれども、これを特定公社債の利子等及び譲渡損益まで、損益通算の範囲を拡大いたします。 また、あわせまして、現行では非課税とされております公社債の譲渡損益につきまして、住民税の5%、所得税15%で、合計で20%の申告分離による課税となります。
上場株式等の配当所得及び譲渡損益の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加わりました。特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等を指します。また、株式等にかかわる譲渡所得等に関して、1、特定公社債等及び上場株式等、2、一般公社債等及び非上場株式等、それぞれに譲渡所得等の分離課税におけるグルーピングをするというものです。
これによって、上場株式等と非上場株式等との譲渡損益の通算ができなくなりまして、公社債の譲渡損益が改正後は課税されることによりまして、納税義務者の負担はふえることになります。一方、区にとっては税収が増収が期待できるところでございます。
委員より、公社債等の利子、譲渡損益が上場株式等の配当譲渡損益と一体化して損益通算適用の拡大をすることで、比較的高額所得者からの国保税収を減少させる効果しか果たさないのではないか、また東日本大震災のところの規定の削除とは何かとの質疑がありました。
内容として、一つとして、特例公社債等と上場株式等の間の損益通算の範囲の拡大として、国債、地方債、外国国債や公募公社債等の、いわゆる特例公社債等の利子及び譲渡損益まで拡大するものであること。適用は、平成29年度以降の個人住民税を予定している。
2点目については従来から拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益についても損益通算を可能にしたということだとの答弁がありました。
一方、右の上場株式等につきましては、配当、譲渡損益ともに分離課税です。このように現在金融商品間で税率課税方式が異なっており、複雑でわかりにくくなっております。また、現行では、網かけで示しております上場株式等の配当、譲渡損益、この間の損益通算が認められております。このため株式の譲渡損失を預金、債権の利子所得と損益通算できないなど、多様な金融商品に投資しにくい現況でございます。
また、特定公社債の譲渡損益については非課税扱いとされております。改正により、上場株式等の譲渡損益、配当所得との損益通算が可能となっておりますが、特定公社債の利子及び譲渡損益について、数値等の把握をしておりませんので、見込みをすることができないという形になっております。
15 ◯奥富委員 現行制度では、上場株式等の配当で譲渡損益の損益通算が行われるようになっておりますが、今回の改定で公社債等の利子、譲渡損益が上場株式等の配当譲渡損益と一体化して損益通算できるように拡大されたようです。そのため、現行の公社債等の課税方法が変更されています。 公社債等の譲渡益の課税は、現行の非課税から20%の分離課税となります。
また国債等の利子及び譲渡損益等については、上場株式の配当及び譲渡損益等との通算が可能になるものでございます。 続きまして、3ページの (8)のその他、所要の改正でございます。これは改正に伴いまして引用条文が変更になったことなどによるものでございます。 続きまして、2の施行期日ですが、 (1)から (5)までに分かれております。
このことに伴い、国債等の利子及び譲渡損失については上場株式の配当及び譲渡損益との通算が可能となります。 上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う所要の規定を整備します。これは、改正後の附則第7項の改正に関係いたします。