52件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

千代田区議会 2017-02-16 平成29年地域保健福祉委員会 本文 開催日: 2017-02-16

次に、公社債は、国債地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。  次に、二つ目黒丸印です。株式等に係る配当所得等分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等利子対象に追加されます。

港区議会 2016-09-08 平成28年9月8日行財政等対策特別委員会−09月08日

平成28年1月1日から、未公開株式譲渡損益上場株式譲渡損益通算不可になりました。これに伴いまして、平成27年中の株式譲渡が増加し、4)の所得が伸びたことで、普通徴収分課税額が増えているものです。  イメージといたしましては、上場株式で生じている損失、いわゆる含み損を売却して確定させ、未公開株式譲渡益と相殺するものです。  

世田谷区議会 2014-09-19 平成26年  9月 企画総務常任委員会-09月19日-01号

公社債等公開、非公開公募、私募ですけれども――の別により、特定公社債等及び一般公社債等に改組し、特定公社債等に係る利子及び譲渡損益と、上場株式等配当及び譲渡損益等の損失通算を可能とする等の体制でございます。  こちらは、平成二十九年一月一日からの施行となります。  

世田谷区議会 2014-09-02 平成26年  9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号

この措置を受けまして、平成二十四年の税制改正抜本改革法におきまして、公社債等に対する課税方式変更及び損益通算範囲について検討することとされ、平成二十八年一月一日以降に納税者が受け取る公社債等利子譲渡損益におきまして、平成二十九年度の個人住民税で対応していくこととなったものでございます。  

三鷹市議会 2013-12-09 2013-12-09 平成25年 総務委員会  本文

(1)の金融所得課税一体化でございますけれども、これは個人投資家の積極的な市場参加を促す環境整備といたしまして、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、国債等公社債等に対する課税方式変更し、税率等金融所得間の課税方式を均衡化するとともに、公社債等利子譲渡損益について、上場株式所得等損益通算できるように金融商品損益通算範囲拡大するものです。

武蔵村山市議会 2013-11-28 11月28日-21号

現行公社債につきましては、改正案では特定公社債一般公社債に分類し、特定公社債利子課税利子割から配当割変更し、公社債譲渡所得は、現行非課税改正案では特定公社債一般公社債ともに5%の分離課税とするとともに、特定公社債利子及び譲渡損益並びに上場株式配当及び譲渡損益間で損益通算を可能とするものでございます。 次に、3ページをごらんください。 

千代田区議会 2013-10-17 平成25年第3回定例会(第4日) 本文 開催日: 2013-10-17

これに伴い、特定公社債利子など及び譲渡損益まで損益通算範囲拡大します。また、個人株式市場への参加促進の視点から創設された、少額投資非課税制度見直しを行います。  3点目は、公的年金からの特別徴収制度見直しです。現行制度では、年税額が大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額の間に不均衡が生じるため、仮徴収税額算定方法見直します。

台東区議会 2013-10-03 平成25年10月区民文教委員会-10月03日-01号

現行での損益通算は、実線で囲ってある部分となりますが、上場株式における配当譲渡損益の間と上場株式譲渡損益と非上場株式譲渡損益との間で通算が可能でしたが、改正後は図の右側部分のように特定公社債等における利子配当割課税対象とし、譲渡損益とも上場株式等における譲渡損益配当所得との損益通算を可能とし、対象範囲拡大していくものでございます。  ②でございます。課税方式の改組になります。

千代田区議会 2013-09-30 平成25年生活福祉委員会 本文 開催日: 2013-09-30

現行上場株式等配当譲渡損益の間で通算が可能となっておりますけれども、これを特定公社債利子等及び譲渡損益まで、損益通算範囲拡大いたします。  また、あわせまして、現行では非課税とされております公社債譲渡損益につきまして、住民税の5%、所得税15%で、合計で20%の申告分離による課税となります。  

大田区議会 2013-09-30 平成25年 第3回 定例会−09月30日-03号

上場株式等配当所得及び譲渡損益損益通算対象に、特定公社債等利子所得等及び譲渡所得等が加わりました。特定公社債等とは、国債地方債外国国債外国地方債公募公社債上場公社債等を指します。また、株式等にかかわる譲渡所得等に関して、1、特定公社債等及び上場株式等、2、一般公社債等及び非上場株式等、それぞれに譲渡所得等分離課税におけるグルーピングをするというものです。

港区議会 2013-09-25 平成25年9月25日区民文教常任委員会−09月25日

一方、右の上場株式等につきましては、配当譲渡損益とも分離課税です。このように現在金融商品間で税率課税方式が異なっており、複雑でわかりにくくなっております。また、現行では、網かけで示しております上場株式等配当譲渡損益この間の損益通算が認められております。このため株式譲渡損失を預金、債権の利子所得損益通算できないなど、多様な金融商品に投資しにくい現況でございます。  

福生市議会 2013-09-18 平成25年市民厚生委員会  本文 2013-09-18

15 ◯奥富委員 現行制度では、上場株式等配当譲渡損益損益通算が行われるようになっておりますが、今回の改定で公社債等利子譲渡損益上場株式等配当譲渡損益一体化して損益通算できるように拡大されたようです。そのため、現行公社債等課税方法変更されています。  公社債等譲渡益課税は、現行非課税から20%の分離課税となります。

調布市議会 2013-09-10 平成25年 9月10日総務委員会−09月10日-01号

また国債等利子及び譲渡損益等については、上場株式配当及び譲渡損益等との通算が可能になるものでございます。  続きまして、3ページの (8)のその他、所要改正でございます。これは改正に伴いまして引用条文変更になったことなどによるものでございます。  続きまして、2の施行期日ですが、 (1)から (5)までに分かれております。  

調布市議会 2013-09-10 平成25年 9月10日厚生委員会−09月10日-01号

このことに伴い、国債等利子及び譲渡損失については上場株式配当及び譲渡損益との通算が可能となります。  上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債利子対象に追加されたことに伴う所要規定を整備します。これは、改正後の附則第7項の改正に関係いたします。