豊島区議会 2024-04-16 令和 6年政治倫理検討会( 4月16日)
請願権と政治倫理の調査請求権とはどのような点が異なるのか。調査請求者に住所、氏名、生年月日などが必要となると、100人の請求者を求めることは大変困難との御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として、人数については100人に決定しました。
請願権と政治倫理の調査請求権とはどのような点が異なるのか。調査請求者に住所、氏名、生年月日などが必要となると、100人の請求者を求めることは大変困難との御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として、人数については100人に決定しました。
例えば請願、陳情の権利というのは、これは豊島区議会では年齢が赤ちゃんだろうが高齢者の方だろうが、年齢には関係なく請願権というのはあるわけだから、それも1人でいいわけですよ。
請願については請願権というものがございますが、請願と陳情は若干、趣旨が異なるものになりますので、そこの点は1点、ご了解いただければと思います。あと、中身につきましては、ここに記載のように、各区によってそれぞれ参考送付ですとか、あるいは、ここには書いてありませんが、付託除外、板橋区議会でも付託除外基準というのが8項目ございます。
請願権は憲法で定められた国民の権利ですので、どうして港区にいつも遠いところからいらっしゃるのかなということを疑問に思っていて、今のお話、分かりました。ありがとうございます。 ○委員長(池田たけし君) ほかにございますか。
陳情・請願は、計画に疑問があるから出されるのであって、区の計画に疑問を挟むこと自体を問題視する発言は、区民の請願権を軽視していると言わざるを得ません。また、区の姿勢を容認し、妥協案・次善の策を求めるのが議会の立場だとする意見は、到底認められません。区民の声をしっかり区政に届けることが議会の役割と考えます。
その上で、国の問題だから、世田谷区民がそういう問題に区議会を通して国に対して要望ができないのかというと、そういうことでもございませんので、私はやっぱり請願権、陳情権ということを考えれば、そういう御意見を国に上げてほしいという区民の要望そのものを否定するわけにはまいりませんし、ただ、時期的な問題であったり、その内容の問題であったり、もしくは形式の問題であったりということで、多々今回の陳情に関しては問題
◎事務局次長 まず、請願と陳情のホームページ上での公開についてですが、ちょっとおさらいも含めてなんですが、ICT検討部会のときのまとめとして、それで議運で決定した内容としまして、請願と陳情については、皆様ご承知のとおり、請願については、憲法第16条の定めるところによって、国民の基本的人権の一つとして保障されている請願権に基づくもの。
しかし本陳情の全ての市民の請願権を保障するために求められているメールやファクスでの陳情,そして市役所の時間外の提出,こういったことに関しましては,狛江市議会におきまして,しっかりと受け止め,検討するべきだと考えております。
こちらも皆様ご承知のことと存じますが、請願は憲法の定める国民の基本的人権の一つとして保障されている請願権に基づくものであるのに対しまして、陳情は法律上保障された権利の行為として行われるものではなく、事実上の行為となります。 このように、請願と陳情は異なるものであるという判例を参考3として載せてございます。 4ページへお進みください。 項番4、解決策でございます。
陳情は憲法で保障されている請願権と異なり、法的保護を受けないとされておりますが、これまで大田区議会は、陳情についても請願と同様に、誠実に処理してまいりました。しかしながら昨年、特定の個人が大量に陳情を提出する事態となり、当委員会において問題提起がなされ、改善の必要性を全ての会派で共有いたしました。多くの区民が区政に関心を持っていただくことは大変重要です。
さらに、今度は、次は今回議論になってるのは、それとこの請願権との関係ですよね。請願・陳情権。請願権はまた全然違うくくりになっていて、請願権は2つの条文でできてるんですよ。
◆山田貴之 私たちはずっと最初から言っていることは、やっぱり陳情者、請願者の陳情権、請願権をしっかり守っていく上で、個人情報が特定されるような公開のされ方は避けたいということを大事に話をしてきて、そのことにやっぱり多くの委員の皆さんも賛同いただいて、話を深めてきたものだというふうに思っています。
購入について 第23 議員提出第5号議案 足立区ながらスマホの防止に関する条例 第24 元受理番号 2 高すぎる国民健康保険料をこれ以上値上げせずに低所得者・子育て世帯の負担軽減を図るため1兆円の公費投入を求める意見書の提出を求める陳情 元受理番号10 国民健康保険料が上がらないようにするとともに、都や国にその財政措置を求める意見書の提出を求める陳情 受理番号 3 請願権条例制定
庶務係長 星野 功 議事担当係長 水谷 敦 議事担当係長 長谷川桂一 議事担当係長 下村義和 議事担当係長 末吉謙介 調査係長 佐々木 崇 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.区議会だより(№二七六)の編集発行について 2.請願審査 ・ 令二・三号 請願権条例制定
日程第 2 第38号議案 上野小学校外3施設外壁改修工事請負契約の締結について 日程第 3 第39号議案 災害対策用リチウムイオン式ポータブル蓄電池等の買入れについて 日程第 4 第40号議案 防災ラジオの買入れについて 日程第 5 第41号議案 台東病院CT及びX線TV装置の買入れについて 日程第 6 第42号議案 台東区循環バス「めぐりん」用小型路線バスの買入れについて 日程第 7 陳情2− 8 請願権条例
令和2年2月5日 台東区議会議長 石 塚 猛 殿 ────────────────────────────────────────── 陳情2-8(写) 請願権条例の制定を求めることについての陳情 1 陳情の趣旨 請願権条例の制定を求める。
げをみなおしてくださることに関する陳情 第3 陳情2第12号 武蔵村山市で、「インフルエンザ予防接種費用補助事業」を新設することに関する陳情 第4 陳情2第13号 武蔵村山市内に「PCR検査センター」を早急に開設することに関する陳情 -以上、厚生産業委員会審査報告- 第5 陳情2第4号 第九小学校東門側の狭隘市道の拡幅を求める陳情 -以上、建設環境委員会審査報告- 第6 陳情2第1号 請願権条例
そういうことでいきますとね、もちろん私たちその陳情とは立場が全然違って、同意しかねる部分はある中身ですけど、それでも、請願権というのは、狭めるべきではないと。そういうふうに考えているんですね。
とか、あと、区長への手紙などでも、そういったものに対してもしっかり対応していると私は思っていて、そういう意味では、台東区では請願権というのは現在でも担保されているのかなと思っていますし、もし他自治体においてそうでない自治体があるのかもしれませんが、そうであるならば、条例制定というよりも、必要があるならば、法律の改定という形になるのかなと。
請願権は憲法に保障されたものであり、歴史的に見ると、封建君主が持っていた絶対的権力によって侵害され、制約されていた人民の権利を救済する制度として今日に至っています。 まず、郵送についてです。