荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
こうした中で特に変わったところということで、例えばなんですけれども、開示請求においては、例えば代理の請求が可能になったりとか、それから、期限が国の基準に合わせて今回は整備したいというような変更がございます。
こうした中で特に変わったところということで、例えばなんですけれども、開示請求においては、例えば代理の請求が可能になったりとか、それから、期限が国の基準に合わせて今回は整備したいというような変更がございます。
第三十条、開示請求の手数料についての規定でございますが、区側の個人情報保護条例改正(案)では、当初第八条で規定しておりましたが、今回提示された条例(案)において条ずれが生じたため、第九条としてございます。 また、少し飛んでいただいて、六一ページを御覧願います。第四十七条中、「第四章」と記載していたところを、該当する記述が直前の章であることから、「前章」としてございます。
このたび、児童手当及び児童扶養手当の過払いによる返還請求する対象者と金額を確定したため、御報告いたします。 2判明した経緯です。総合支所保健福祉センターこども家庭支援課において、児童扶養手当受給者が区外に転出したため、転出先の自治体宛てに児童扶養手当受給者台帳を提供したところ、記載されている令和三年所得について誤りがある可能性があることを転出先の自治体より指摘されました。
損害賠償請求事件に係る訴えの提起。当事者以下、記載のとおりです。 諮問、生活文化政策部、人権擁護委員候補者推薦の諮問。詳細は添付資料のとおりです。 報告、庁舎整備担当部、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額十五万九千八百五十八円。専決処分日、令和五年一月十三日。
続きまして、4その他といたしまして、アレフに対する公安調査庁の再発防止処分の請求がなされております。公安調査庁は一月二十日、アレフが団体規制法に定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、度重なる指導にも応じないため、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難になっていることから、令和三年十月以来、二回目の再発防止処分を公安審査委員会に請求いたしました。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では続いて、議案⑧損害賠償請求事件に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 工事第一課長 それでは、令和五年第一回区議会定例会提出予定案件でございます損害賠償請求事件に係る訴えの提起について御説明いたします。 一ページを御覧ください。まず、1の主旨でございます。
◆阿久津皇 委員 この賃借料補助についてのところでもそうですけれども、公共施設を使ったら、ただで使ってもらえるみたいなふうに聞こえるんですけれども、やっぱり公共施設もほかに貸したら、しっかり賃料を取れるものですので、しっかりと取れるものは取っていただきたいし、民間並みの賃料設定をして、そこにこの家賃補助分を差し引いた額を請求するというような形でするのが普通かなというふうに思いますので、そのように御検討
このたび、相手方からの請求により地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会定例会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものです。 資料を御覧ください。2事故の概要については記載のとおりで、十二月一日に御報告した内容から変更ございません。 3相手方への損害賠償額は三百円でございます。
④開示請求書、訂正請求書、利用停止請求書に関する規定の削除、素案の段階では各請求書に区独自の記載事項を設けることを想定しておりましたが、国から示された標準様式を精査した結果、区独自の記載は必要ないと判断したところであり、利用する予定のない条文でございますので削除したというところでございます。 ⑤経過措置に関する附則の追加。
選択 2 : 招集請求書
区営住宅使用料請求金債権の放棄についてでございます。100万円余の金額となってございます。 27番、足立区における保育の利用等に関する条例の一部を改正する条例、こちらは保育園の民営化に伴いまして千住保育園の廃止をするものほかでございます。 28番、損害賠償請求に関する和解について、こちらは部活動に起因する後遺症障がいがございまして、訴訟事件についての和解となってございます。
69 ◯企画部長(高橋 登君) 地中構造物のですね、撤去に係る費用については、通常の必要費ではなくですね、有益費に該当し、本来であれば民法の規定により市が撤去を行い、費用を支出したのであれば、貸主、実践女子大学にですね、償還しなければならないとなっておりますが、無償で土地をお借りしている関係もあり、今回の土地使用賃貸借契約9条で今言った有益費の請求権を
2、反社会的団体の規制に関する条例に基づく【第3次】過料処分取消請求事件についてでございます。こちらの方、2月20日に東京地方裁判所で行う予定でございます。 続きまして、3ページでございます。 区施設における放射線量低減対策(地中埋設)を行った箇所の再測定結果についてでございます。 こちらの方、過去に低減対策を行った地点の空間放射線量の再測定の結果について報告いたします。
◎生活支援課長 こちらの資料に記載のとおり、あくまでも状況に進展が見られない場合にはということで考えているところでございまして、その際は、逆に我々として何も行動、返還請求を起こさない、区としては返還の請求権があると思ってございますので、そういった場合、何も行動を起こさなかった場合は、逆に行政の不作為というものが問われるっていうところでございます。
その際に、運営費の加算対象職員が休暇や退職により実際には配置されていないことが判明いたしまして、補助金の返還請求を行ったものでございます。金額は項番2に記載のとおり563万円余でございます。項番3、返還請求にございますとおり、1月4日付で返還請求書を発出いたしました。
損害賠償請求事件に係る訴えの提起。 諮問、生活文化政策部、人権擁護委員候補者推薦の諮問。 報告、庁舎整備担当部、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)、二件。 財務部、議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事)。 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区本庁舎等整備工事)。
◎開発指導課長 この件は何回も説明させていただいたかもしれませんが、区画整理については東京都の管轄ということもありまして、以前も東京都に開示請求したりとか、過去の経緯を調べて、そちらの方からお願いしているという状況です。 ◆山中ちえ子 委員 換地処分が完了したのはいつですか。 ◎開発指導課長 すみません、今すぐ出てこないのですけれども、平成14年ぐらいだと思います。
過年分22件を令和4年12月20日に返還請求をさせていただきました。 書面の発送から2か月を経過した日、2月20日以降、区は過大支給分から回収した金額の差額を解決金として委託事業者に請求をするという形で合意をしたものでございます。この合意に係る専決処分につきましては、第1回定例会において改めて報告をさせていただく予定でございます。
◆ぬかが和子 委員 矛盾する質疑をするようで恐縮なのだけれども、慎重にあるべきだということと同時に、ただ、基本的には私たち情報公開というのは推進すべきだというのもあって、やっぱり慎重に取り組みつつも情報公開請求で請求が多いもの、公開できるものというのは、基本的には情報公開請求をしないでも情報が得られる、そういうふうにしていくということも大事だと思うのですが、どうでしょうか。
当初請求額のほうが五千六百万円ほどあったんですけども、二千七百万円ほど支払いをいただきながら未回収額が残っていると。訴訟も起こしまして、差押え等もやりましたけれども、本人の財産的な部分で少なく、八万円程度の債権徴収をしたというのが最後となってございます。これが平成二十七年度となっています。 現在、この事業所自体は廃業しておりますので、代表者個人に対し、その部分について請求しております。