豊島区議会 2024-04-16 令和 6年政治倫理検討会( 4月16日)
第10条、調査請求は100人以上とあるが、人数を限定すべきではない。請願権と政治倫理の調査請求権とはどのような点が異なるのか。調査請求者に住所、氏名、生年月日などが必要となると、100人の請求者を求めることは大変困難との御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として、人数については100人に決定しました。
第10条、調査請求は100人以上とあるが、人数を限定すべきではない。請願権と政治倫理の調査請求権とはどのような点が異なるのか。調査請求者に住所、氏名、生年月日などが必要となると、100人の請求者を求めることは大変困難との御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として、人数については100人に決定しました。
まず、(1)の住民調査請求についてでございますが、こちらについては一致させる必要がある項目ということになります。今いただいてる意見につきましては、区民100人以上、区民300人または500人、議員の調査請求人数とのバランスが図られれば、有権者の500分の1以上にこだわらないというような意見が出ている状況でございます。 続きまして、(2)のそのほかの項目についてでございます。
特別委員会につきましては、調査請求に係る事案に対して、その都度設置するというものでございます。 続いて、項番2でございます。意見が分かれている項目ということでございまして、こちらが、(1)が住民・議員の調査請求についてということになります。
請負の制限とか資産公開とか、住民の調査請求とか、あと今ちょうど議論になっていましたけど、せんだって倫理審査会をどうするのかとか、問責制度だとかと、この6項目全てがないと欠陥条例だというふうにその先生はおっしゃっているんですけれども、大体はこの6つが規定されている条例というのが正直少ないようでございます。
続いて、11の住民・議員の調査請求でございます。こちらにつきましては、政治倫理規準や請負等の制限に違反する疑いがある場合など、住民または議員が議長に対して調査を請求することができるよう規定するものでございます。議員は議員定数の8分の1以上、区民は100人以上で調査請求ができることなども明記しております。この議員定数の8分の1以上というのは、懲罰動議の発議要件に合わせたものでございます。
続いて、住民・議員の調査請求ということでございます。こちらについては、政治倫理規準や請負等の制限に違反する疑いがある場合など、住民または議員が議長に対して調査や審査を請求することができるものということでございます。ここについては人数に各区ですね、それぞれ違いがありまして、新宿区ですと住民100人以上、北区ですと500人以上、墨田区ですと1,000人以上というようなことになっております。
また、不正請求や不当利得などにつきましては、効果的、効率的に調査請求事務を進めております。 保険料率の向上につきましては、特に保険料の滞納が大きくならないように、口座振替率の向上や早期差し押さえの実施などの取組みを強化しているところでございます。
されるとどこがどう変わるのかということについては、資料というよりは、このことは総務企画委員会などで質疑でやりたいと思っておりますし、あと、現状、例えば市の財政援助団体とか、そういうところに市の職員のOBがどういう形で、天下りというんでしょうか、再就職されているのか、そういう実態などについてもよく調べておいていただいて、総務企画委員会では答弁できるようにしておいていただきたいと思いますので、資料請求と調査請求
こちらは、議案上程時の議案第12号資料1において、主に本市と関連が想定される部分の改正概要を掲載していたところですが、改正法の全体像、そして再調査請求という手続について分かるものとの要求がございましたので、総務省出典の資料を提出するものでございます。 そこで、再調査請求について、若干の補足を交えながらご説明いたします。
その理由は、きのうも言いましたけれども、前置が全部廃止されなかったということ、それから、審査請求の一元化によって異議申し立てが廃止になってしまったこと、それから再調査請求できるということになりますが、ここでは現行制度よりもいろいろ制限が加えられるというような点などから見て、本議案については反対いたします。 ○委員長(二島豊司君) 続いて、保守の会。 ○委員(赤坂大輔君) 賛成します。
私はこれを議員の調査請求でもってこの分を開示するという方法でしか明らかにできなかったということが、私は、町田市と東急の間で何ら不透明なことはありませんよということで皆さんにオープンにすることが、これから先の南町田の事業の取り組みということが、若干問題が起きたり、あるいはちょっとどうかなということが起きたとしても、皆さんが許容してもらえることにつながるだろうと思っているわけですよ。
そこで、今度はもう一点、別の角度から質問させていただきたいと思いますが、小金井市の場合、本会議、もしくは委員会で、現在、文書質問されていないわけでございますが、この現状において、文書質問を用いなくてもきちんと議員側の調査請求に対する情報等の開示、もしくは回答が得られていると私は認識しておりますが、それでよろしいでしょうか。
364: ◯櫻井議会事務局次長 前回の委員会で本陳情について委員会として5つの調査請求がありました。
さきの本会議でも述べましたが、斎藤文男九州大学名誉教授の著書によれば、政治倫理条例と言えるためには、政治倫理基準、資産公開制度、問責制度の三本柱と、それを支える政治倫理審査会、住民の調査請求権の2本のはりが明記されていなければなりませんとされています。この説から言えば、新宿区の制度では不十分ですと私は思います。
そうすると、現在は区議会議員の政治倫理条例がありますので、調査請求を受けて調査する政治倫理審査会は議長のもとに置かれます。多くの議員の政治倫理条例もそのようになされていて、政治倫理審査会の過半数が議員で占めると。そういう審査会になっています。これでそこでの調査が果たして区民が信頼を置けるような結果が出てくるのか、そういうふうに区民から疑問が持たれるケースも間々あるといいます。
しかし、斎藤文男九州大学名誉教授の「政治倫理条例のつくり方-地方からの政治改革」によれば、政治倫理条例と言えるためには、「政治倫理基準」、「資産公開制度」、「問責制度」と3本柱と、それを支える「政治倫理審査会」、「住民の調査請求権」の2本のはりが明記されていなければなりません。この説から言えば、新宿区の現行の条例では不十分と言えます。
また、投票日の投票所においては、入場整理券を御持参にならなかった方に限り、投票入場整理券発行調書及び調査請求書という書類に御記入を願っております。名簿対象担当者は、パソコン内に保存してあります立川市選挙人名簿を開き、宣誓書または発行調書に記載された住所、氏名、振り仮名、それから生年月日を一字一句漏らさず照合してまいります。
476: ◯和智議会事務局次長兼調査担当係長 この陳情につきましては今回の調査請求はございませんので特別報告することはございませんけれども、ただ、さきの7月の本委員会におきまして、陳情事項の2の解釈で若干意見の分かれるところがございましたので次回以降確認するというお話になっていたわけでありますけれども、御案内のとおり、この間の9月7日、本会議で陳情事項の第2項
74: ◯星委員 全く違う問題ですけれども、政治倫理条例の一部改正の部分ですけれども、政治倫理条例の改正の部分ではなくて、関連の関連で、市民の調査請求権
市民の調査請求権20条ですか、こういうのがございます。したがって、片方をここ、19条この条例の19条の流れができる。もう一つは政治倫理条例の20条の流れができる。