昭島市議会 2024-06-14 06月14日-01号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、いわゆる重要土地等調査法につきましては、令和4年9月に全面施行され、その後、横田基地、横田飛行場に関しましては、令和6年内閣府告示第91号により、施設の周囲おおむね1000メートルの区域内が特別注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されております。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、いわゆる重要土地等調査法につきましては、令和4年9月に全面施行され、その後、横田基地、横田飛行場に関しましては、令和6年内閣府告示第91号により、施設の周囲おおむね1000メートルの区域内が特別注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されております。
最初に、重要土地等調査法についてのお尋ねです。区は、本年1月に内閣府へ意見書を提出し、国の責任において区民へ重要土地等調査法に関する情報を効果的に発信するとともに、内閣府で設置しているコールセンターの積極的な周知や、必要に応じ住民説明会を開催するなど、区民からの問合せに十分に対応するよう求めております。
今後、個別の施設ごとにその機能を重要土地等調査法の要件や基本方針に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を聞いた上で区域の指定が決定していくとのことであります。
次に、重要土地等調査法について伺います。この法律は、立法事実が政府答弁で破綻したにもかかわらず、夜陰に乗じて強行採決されたものです。これに基づいて、昨年の12月26日付で内閣府から、土地利用規制法に基づくニューサンノー米軍センター周辺の1キロの区域を注視区域に指定するために、区長宛てに区域が示され、意見を求められています。
目黒区立公園公募設置管理制度事業者選定委員会(仮称)設置の考 え方について (資料あり) (4)工事報告(1件)について (資料あり) (5)令和5年度目黒区エコ・チャレンジ顕彰の被顕彰者について (資料あり) (6)目黒区一般廃棄物処理基本計画改定案について (資料あり) 【情報提供】 (1)重要土地等調査法
田端駅前昇降機棟増築工事請負契約日程第二十五 第三十四号議案 うめのき幼稚園増築工事請負契約日程第二十六 第三十五号議案 旧神谷小学校校舎等解体工事請負契約日程第二十七 東京都北区監査委員選任の同意について日程第二十八 議員提出議案第一号 東京都北区議会委員会条例の一部を改正する条例日程第二十九 議員提出議案第二号 若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書日程第三十 六第一号 重要土地等調査法
----------------------------------- 請願・陳情付託事項表(令和六年第一回定例会) 企画総務委員会六第一号 重要土地等調査法に関する問題を指摘する意見書提出等に関する請願六第一号 パレスチナ自治区ガザ地区における戦闘の即時終結への最大限の努力を日本政府に求める意見書提出に関する陳情六第二号 ガザ地区におけるイスラエルの攻撃から市民のいのちを救うよう求める
注視区域については、重要土地等調査法第5条により、防衛関係施設等重要施設の敷地の周辺おおむね1,000メートルの範囲内で指定することができるとされております。現在指定する区域は決定されておりませんで、内閣府が区域図案を非公表としているため、現時点において対象住民数及び対象区域図案を示すことができないと考えております。
重要土地等調査法は、国が指定する防衛施設等の周囲千メートル内の土地の利用状況を国が調査するために制定された法律であり、民間における土地の取引を規制するものではありません。 今年九月にあった区への意見聴取は、案として陸上自衛隊十条駐屯地の周囲おおむね千メートルを注視区域として指定することとされています。
この地籍調査事業につきましては、国の制度、国土調査法に基づきまして実施主体としては区市町村という形で、所有者の持っている民間の土地と道路と併せて、地番の調査、現地測量、境界線の確認、こういったものを自ら進めていくという事業でございます。
2021年には、自衛隊などの基地周辺の土地が外国資本によって買い取られ、日本の安全保障上の懸念が顕在したことから、いわゆる重要土地等調査法が国会で成立しました。そのことを受け私は、2021年9月議会で、町田市も在日米陸軍相模総合補給廠と隣接していることから、対応、考え方について一般質問いたしました。
あとは、調査法というこの3つで完成するのですが、これをうまくバランスよく使いながら、子どもたちの状況を把握している状況です。 ◆にたない和 委員 では、浅く取るので別にここのアンケートには載っていないし、このアンケート自体が東京都でやっているというところで、それを補完するように足立区としてもしっかりと取り組んでいるということですね。分かりました。ありがとうございます。
地籍調査事業は、国土調査法に基づきまして、土地の筆ごとに、その所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備えられることになるものでございます。
◎道路部長(神蔵重徳) 地籍調査事業は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界、面積を調査測量していく作業でございます。いわば土地に関する戸籍を作成するものでございます。町田市では、この地籍調査事業を計画的に進めており、地籍調査事業の対象地域が図面のない私道の地域と重なれば、私道についての調査も実施されるということになります。
地籍調査は、昭和二十六年に制定された国土調査法に基づいて行われていますが、進捗が十分でなかったため、昭和三十七年に国土調査促進特別措置法が議員立法により制定されました。これによる「国土調査事業十箇年計画」により、地籍調査が強力に推進されることになりました。
先ほど言ったのは、例えば地籍調査なんかは、国土調査法に基づいて自治体がしていくものであると思うので、将来的に、例えばこういったものについて共同発注ということはあり得るかと思うんですね。自治体間ベンチマーキング、そういった意味からすると、担当部局だけでは気づけないようなものについての抽出、そういったことも必要なのかなと思いましたので、そういったことについてはこの場で述べさせていただきました。
このような事態を受けて、自衛隊基地などの安全保障に関わる施設の周辺にある土地に関し、所有者と土地利用の状況について調査し、その結果、基地の機能を阻害する場合には利用制限も可能とする重要土地等調査法がさきの国会で成立しました。
地籍調査事業は、国土調査法に基づき、土地の筆ごとに、その所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備え付けられることになるものでございます。
また、ここで、関係法令であります国土調査法の改正がございまして、国におきまして、官民境界の先行的な調査の促進を掲げて、調査の効率化を図っているようなところでございます。 これらを踏まえまして、費用対効果や効率性、継続性を検証した上で、今後の事業展開を検討していきたいと、そのように考えておるところでございます。
地籍事業は、国土調査法に基づき、土地の筆ごとにその所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が備え付けられることになるものでございます。