板橋区議会 2024-06-24 令和6年第2回定例会-06月24日-03号
記 1 事 件 陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の速やかな改正をするために、①再審のためのすべての証拠開示、②再審開始決定に対する検察官の上訴(不服申し立て)の禁止、③再審規定を整備することの3点を含む意見書を国会・法務省に提出することを求めている。
記 1 事 件 陳情第57号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省に提出することを求める陳情 2 意見の要旨 本陳情は、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の速やかな改正をするために、①再審のためのすべての証拠開示、②再審開始決定に対する検察官の上訴(不服申し立て)の禁止、③再審規定を整備することの3点を含む意見書を国会・法務省に提出することを求めている。
陳情の趣旨でございますが、再審法、刑事訴訟法の再審に関する規定の速やかな改正を進めるために、1、再審のための全ての証拠開示をすること、2、再審開始決定に対する検察官の上訴、不服申立てを禁止すること、3、再審規定を整備することの3項目を含む再審法改正の促進を求める意見書を国会・法務省へ提出することを求めるものでございます。
刑事裁判と違って、検察側から手持ちの証拠を開示する義務がなく、弁護側の立証を難しくしていることから、日本弁護士連合会は、証拠開示の制度化や再審開始決定に対する検察側の不服申立ての禁止を求めている。
とりわけ、再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化と、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止の2点は、早急な法改正を要する喫緊の課題であるとしています。 冤罪は、いわれのない刑罰を受けるだけでなく、人生を破壊し、人格を否定する人権侵害で、しかし、誰にでも降りかかる可能性があり、速やかに救済されなければなりません。
弁護団、支援団体からの要求は様々でありますが、全証拠開示、裁判所による事実調べ、証人尋問は今なお行われていません。 被差別部落出身の石川さんは家計を助けるために、当時学校にもほとんど行くことができず、教育の機会が失われ、文字を学ぶことができませんでした。石川さんは32年間の獄中生活の中で、看守から文字を学びました。
再審請求手続における証拠開示については、いまだに明文の規定が存在せず、証拠開示の実現に向けた裁判所の訴訟指揮のあり方にも大きな差が生じている。また、ほとんどの再審事件で無罪をかち取った要因が、検察が隠し持っていた新証拠であるという事実は、そもそもあらゆる証拠が事前に開示されることこそ、冤罪を防止する最も効果的な方法であることを証明している。
さらに、証拠開示についても、現行民事訴訟法の適用拡大を図るなど専門家にゆだねる問題が残されております。 したがって、PL法が直ちに消費者行政につながると受けとめることにはなりません。そのため、今まで行われてきた消費者教育の中に、この問題をどう位置づけ、啓発するかが課題だと私は思います。 PL法が施行されて2ヵ月が経過しました。