足立区議会 2022-12-05 令和 4年 第4回 定例会-12月05日-03号
現在、大型台風の接近時に広域避難ができなかった要支援者を含む方々の避難先は、みやぎ水再生センターの上部や小台一丁目地区の高規格堤防です。そのほかには、都営団地等の集合住宅の最上階などがありますが避難しづらいとの声も多くあります。 区は、地域の方の避難場所確保のために、旧宮城コミュニティ図書館跡地に緊急避難時に垂直避難もできるような施設の整備をすべきと思いますが、併せて伺います。
現在、大型台風の接近時に広域避難ができなかった要支援者を含む方々の避難先は、みやぎ水再生センターの上部や小台一丁目地区の高規格堤防です。そのほかには、都営団地等の集合住宅の最上階などがありますが避難しづらいとの声も多くあります。 区は、地域の方の避難場所確保のために、旧宮城コミュニティ図書館跡地に緊急避難時に垂直避難もできるような施設の整備をすべきと思いますが、併せて伺います。
今日まで、大規模水害の防止策として、高規格堤防(スーパー堤防)の整備を掲げてきましたが、毎年日本全国で水害が発生している昨今、莫大な時間と費用を要する高規格堤防の整備は非現実的であると言わざるを得ません。 足立区では、荒川、隅田川、綾瀬川付近に高速道路が走っており、活用できる高架部があると考えます。
◆せぬま剛 委員 以前、千住のまちづくり協議会の中で、ニッピ跡の41階の話と、そして、並行して防災船着場がその堤防を、当然ニッピのときに高規格堤防に直ってくるだろうから、そのときに防災船着場がその近辺にできる予定だが、いろいろな法的なことや国や都の基準が変更になって、これがちょっと延びますよという報告であったんですが、そのままでしょうか。
足立区は、平成8年5月に、小台一丁目地区計画を策定して、その後も、高規格堤防や、また、スーパー堤防に協力していただきながら、土地利用転換を図るため、地区計画の変更に合わせて、用途地域を工業専用地域から準工業地域へと変更をしております。 その結果、小台駅の西側では、高層マンション建設だったり、また、大型商業施設が建設されて、駅前のにぎわいを創出しているんですが、そこでお伺いいたします。
日暮里・舎人ライナー足立小台駅付近の高規格堤防や、隣接する民地の高規格堤防事業が始まっている箇所と合わせ、荒川土手の強化と氾濫を防ぐためにも、隣接する小台浄化センター用地の用途変更を都に働き掛け、高規格堤防事業をさらに推進できるよう国に要望すべきと思いますが、見解を伺います。
そういった中で、ただ、2番の(2)の検討候補地ということで、高台として整備予定がある都立中川公園のほか、コミュニティ・タイムラインの検討や高規格堤防事業が進む小台・宮城地区等を想定というふうに、このように書いてあるわけですけれども、右側の図面等、国から出ているもの、こういったものを見ても、そういった中では、はっきりもう決定というか設定されたということなので、そういった意味では、ここでまだ、あえて想定
国の高規格堤防事業は、沿線の土地利用と合わせてまちづくりを一体的に進めている事業です。高規格堤防によって堤防の高さの30倍の土地が緩やかな傾斜地となり、公園や緑地、道路など公共のオープンスペースとして土地の有効活用ができ、災害時には避難場所としても利用できます。
プロジェクトにおける都市の水災害対策に資する取組を評価し,評価の内容に応じて建築物の容積率の最高限度を割り増すことが有効であり,想定される例として,都市開発プロジェクトの敷地内や周辺地区における雨水貯留浸透施設の整備,周辺住民等の避難に資する建築物の中層階の避難スペース,避難路,備蓄倉庫の整備等,また都市開発プロジェクトから離れた土地における流域の広域的な浸水リスクの軽減に資する雨水貯留施設の整備,高規格堤防等
また、長きにわたり本区の課題である高規格堤防の実現について質問をさせていただきます。 まず初めに、現下のコロナ禍における文化芸術振興について伺います。 このコロナ禍において、人が集う場や機会が減少しています。
その後、昭和に入ってからも、伊勢湾台風を初め、多くの災害の発生を経験しながら、昭和41年には多摩川水系工事実施計画が策定され、その後もたび重なる洪水被害を踏まえ、昭和63年の高規格堤防の整備の位置づけや平成9年の河川法改正、平成12年には多摩川水系河川整備基本方針が決定されました。
二子玉川上流地区の無堤防地区に関しては、住民参加の協議機関により、おおむね規格堤防基準を満たした整備の方向性が決まったと聞いておりますが、今般の浸水被害を鑑み、事業者である国に対して、より強く整備促進を要請することを求めます。区の見解を伺います。
台風十九号を受け、荒川下流部における安全で豊かな潤いある地域の実現のために、荒川沿川の足立区・墨田区・江東区・北区・板橋区・葛飾区・江戸川区の七区で、財務大臣と国土交通大臣宛てに荒川中流部の調節池群の整備推進、荒川下流部における治水対策として橋梁対策、高規格堤防整備、高潮対策などの推進、さらには、安全を持続的に確保するための維持管理に必要な予算の確保を要望したところであります。
この陳情についてですが,この陳情項目の1のところに「堤防幅の広い高規格堤防の整備による氾濫の防止」ということが記載されています。これはスーパー堤防の整備を求めるものとなっております。
10ページまでに記載の附則第7条の3は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定を追加するもので、河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得した代替家屋の固定資産税の減額を受ける場合の申告について新たに定めるものであります。
これは、高規格堤防の整備に伴う建て替え家屋について、固定資産税額の減額措置を規定したものでございます。 5点目でございます。30、31ページをお開き願います。 30ページ中ほど、付則第16条でございます。こちらは軽自動車税の規定でございます。
2点目は、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の税額の減額措置が創設されたことによる規定の整備でございます。 高規格堤防整備事業に係る諸事情を鑑み、また、豪雨災害の発生状況や国土強靱化の推進といった観点も踏まえて、事業実施の加速化を図るために、税制上で特例措置が創設されたことに伴い、適用を受けようとする者の要件を規定するものです。 3点目は、軽自動車税の税率の特例の改正です。
固定資産税につきまして,付則第10条の3第6項では,高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の適用を受けようとする者が行うべき申告について規定しております。
3点目は、固定資産税の減額措置の創設に伴う規定の整備で、高規格堤防整備事業の実施に伴う建替家屋に係る申告についての規定を新たに規定するもの。その他、法改正に伴う所要の規定の整備を行ったものであります。なお、この条例は、平成31年4月1日から施行したものであります。 細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。
9: ◯委員(子籠敏人議員) 私からは、附則第10条の3の関係の高規格堤防を伺いたいと思います。これは、ぱっと考えると、うちの市内には関係あるのだろうかと素朴に思ってしまうところがあるのですが、そのあたりをまず教えていただけますでしょうか。 10: ◯課税課長(山本匡俊君) お答えいたします。 市内におきましては、現在、対象となる地区はございません。
続きまして、7ページの附則第10条の3の新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、地方税法の改正により、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋にかかる固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い、引用条文の項ずれを改めるものであります。