多摩市議会 2002-06-11 2002年06月11日 平成14年第2回定例会(第1日) 本文
繰り返しになりますが、今後の裁判の推移を見きわめながら、適切に対応し、市政への信頼を取り戻すために、全力を尽くしてまいる所存でございます。 次に、二についてお答えいたします。 電子政府の構想が、平成十五年度の実現に向けて急速に進んでおります。行政の高度情報化を推進することによって、市民の負担の軽減や、サービスの向上を図ることができます。
繰り返しになりますが、今後の裁判の推移を見きわめながら、適切に対応し、市政への信頼を取り戻すために、全力を尽くしてまいる所存でございます。 次に、二についてお答えいたします。 電子政府の構想が、平成十五年度の実現に向けて急速に進んでおります。行政の高度情報化を推進することによって、市民の負担の軽減や、サービスの向上を図ることができます。
9: ◯清水副会長 2段階目まで行くまでには、もう住民は飽きているから、そもそも裁判は余り起こさなくなると思いますけれども、いずれにせよ、住民訴訟という形、自治体が相手の裁判になりますけれども、そういう歯どめにはならないと思うんですよね、我々が大々的に認めたとしても。
ここにトンネルを掘るという問題が裁判にもなっております。高尾山は琵琶滝の沢という景観上も大変大きな沢があります。この沢の下、25メートルに圏央道のトンネルが掘られるんです。もう一つ、古滝という、実際、今、滝の現状はありませんが、その沢があります。ここの真下にも圏央道のトンネルが掘られるんです。表参道と琵琶滝の沢ですね。
その間の経緯は不明でありまして、今、裁判で係争中でありますけれども、その事情はよくわからないんですが、このKさんが占有をしている部分を、Sさんの土地と実態的には交換する形で居住をされることになって現在に至っております。その結果、登記簿上の記載は別としまして、現状としては、まずKさんが、約15坪強の土地を有していて、そこに店舗兼住宅を保有されている。
裁判に訴えるケースになったとしても、市教委は毅然とした態度で臨むべきであると思います。 現在、都内でもその法律の対応を受ける教員も多く、本市においてもその対象となり、研修中の教員がいることであります。このことは、すべて子どものためであるということです。教頭や管理職においても、同条文に、適性、知識等について十分考慮するとあります。
それは自治法施行令の何条に載っているのか、あるいは契約事務規則の何条に載っているのか、あるいは裁判の判例などは過去にあるのかどうなのか、そのあたりを教えていただきたいと思います。 次に、3点目でありますが、既に先ほども御答弁いただきましたが、契約課の方では再入札の公告がされております。
裁判になっている中で私が対応しているのなどでは、両方の弁護士さんが話し合う。そうすると、地主さんに書いてもらった立ち退き要求期限がある。それをこちらが認めるということは裁判上好ましくない。そういうような問題などを含めて、申請書もいろいろ問題があるなと。 実際に議員としていろんなことをタッチしてみると、いろんなことがわかるんです。
半世紀前、日本は軍事力で米国に破れ、6年半にわたる占領下で戦争責任を一方的に日本に課す東京裁判のイデオロギーの呪縛を負ったまま、国のあり方を決める憲法や教育基本法を米国の意思を受けて制定し、講和締結後にその見直しもできないまま、本年4月28日に50年を迎えてしまった。果たしてこの50年、日本はこの東京裁判の呪縛から抜け出し得たであろうか。
5月17日の西の風新聞の記事は、西の風が日の出町長を名誉棄損で提訴した裁判の第3回口頭弁論の一部分の報道であります。記事は、準備書面の一部が掲載されているようですが、その前後の文面もあると思われますが、その準備書面の内容を把握しているわけではありません。
これ、もしそのまま拒否し続ければ、近隣自治体などでは、さまざまな問題で裁判になったりしている。 しかし、こういうときに住民の方々が、こんなはずではない、こんなまちづくり何とかしてほしい、まちづくりの主役である住民がそう思っているときに、自治体、住民の代表である市長が、まちづくりの責任者として、私は物を言う、東電であれ、どこであれ、困るんですということって、当然の立場だというふうに思うんです。
これは、地方分権の時代を迎えまして、議会がその役割を十分に果たすために、議会等が主催する議員の研修・調査研究活動、特に閉会中における議員の活動についても積極的にこれを認め、議会が議員を派遣できることを地方自治法上、明確に規定する必要があること、また、公務災害上の裁判の判例等の状況から議員の派遣の法制化となったところでございます。
それと、大気汚染による公害という意味では、今、東京裁判というのが裁判中でございますので、その結果が今年中には出るだろうということもあるので、私はその結果が出るまでいくら今ここで論議してもあまり動けないんじゃないかなと思っております。できれば少なくとも東京裁判の裁判結果が出るまでこれは保留にしていていいんじゃないかなと、そういうのが私の意見でございますけれども、いかがですか。
までかつての横田や、あるいは小松や、あるいは沖縄で行われてきた基地への公害訴訟と同じような判決内容になったわけですけれども、その判決の補償については、実は昨年に新しいコンターが、───コンターというのは同じような騒音のところを測っていって、騒音の区域指数を見るためのものですけれども、新しいコンターによれば騒音はどんどん小さくなっているというような形で発表があったのですけれども、今回の判決をよく読むと、裁判長
市当局としては、先ほどの山口県の条例で人件費を条例に基づかないで支払っていたことについて裁判で争われているということのようなんですが、小金井市の場合、この条例に限っていえば、前の条例の第10条で、分団に交付金を交付することができる、交付については別に定めるというふうになっていて、本来別に定めなければならない。私が前回の3月議会で指摘したように、別に定めなかったこと自体は執行者側の瑕疵なんです。
裁判の結果、最高裁で上告棄却という形で、この取り扱い問題が法的にどうなったかあいまいなまま上告棄却になったんですが、その後に、99年につくった駐留軍用地の特別措置法によっては、代理署名の手続は国の特別執行事務とするというふうに変わりました。
ところが、請求者はこれを裁判に訴えました。原審、名古屋地裁では、親権の行使を制約してもやむを得ない具体的な事例が認められない等の理由で不開示を違法として、慰謝料10万円及び損害遅延金を容認したということです。つまり、請求者の主張を認めて、市は敗訴しています。これだけ難しい問題になったわけです。そこで市は控訴したわけですなんですが、名古屋高裁ではこれと全く逆の判断だったと。
先日、東京大気汚染裁判の原告と区民が一緒に墨田区内の空気を調べた調査の報告会が開かれ、私も参加させていただき、区内の大気汚染の深刻な実態とその対策が急務になっていることを改めて実感しました。
これも国連を中心に、十二本ものテロ関連条約ができていて、例えばテロ組織の資金を断つための方策とか、容疑者を特定し、逮捕・裁判にかけるための様々な措置が考えられています。ブッシュ大統領は、報復攻撃だと言っていますが、国連は明白に仇討ちを禁止しているのであります。 さて、もう一つの不審船対策はどうすべきでしょう。これも第一義的には、海上保安庁の仕事であることは言うまでもありません。
小田急線の裁判につきましては、いま議員よりご紹介がございました。確かに計画の段階での環境上の問題に対しての取り組みの問題が非常に裁判の争点にはなっていると私どもは受け止めてございます。
これはたまたま、いろんなことがあったから、うまく、裁判をやらないで立ち退くと思うんだよね。結果的には。でしょう。何十年間そうやって、多分、必死にやったからだと思うんだけれども。今の話を聞いていると、区が何もしないで、追い出した感じがするんだね。やっぱりそれは何かの格好で、区の土地だったんでしょう、これ。