世田谷区議会 2002-03-13 平成14年 3月 予算特別委員会-03月13日-03号
また最後に、松本被告が信徒の身辺を去ってから既に久しく、影響力も日々にうとくなっている可能性もないわけではない。処分の継続を検討するときには、これらのすべての事情を十分に考慮することが切に望まれるというふうに判決の中で言っているんです。
また最後に、松本被告が信徒の身辺を去ってから既に久しく、影響力も日々にうとくなっている可能性もないわけではない。処分の継続を検討するときには、これらのすべての事情を十分に考慮することが切に望まれるというふうに判決の中で言っているんです。
ただ、今のところまだ問題は起きておりませんけど、過去に、保育園とか、あるいは類似の施設で、何回か訴訟があり、私は被告の席に立ちました。その際、適切な監護をしたかどうかということが裁判で争われるわけですから、ですから、やみくもに定員を超えて入れて、その結果、事故が起こったといったら、私たちは立つ瀬がないんじゃないでしょうか。
本案は、平成十二年三月末日まで借り受けていた区役所通りビルに係る建物賃貸借契約の解除に起因する紛争について、本区を被告とする訴えの提起があり、これに対して反訴を提起する必要が生じましたが、議会を招集するいとまがないと認め専決処分いたしましたので、地方自治法第百七十九条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求めるため提出いたした次第でございます。
平成七年度の多摩市慰霊祭の実施に要した費用の返還等を求めて東京地方裁判所に提起され、一審、二審にわたって審理が行なわれておりました住民訴訟事件につきまして、被告である前々市長に対する勝訴判決が確定いたしましたので、地方自治法第二百四十二条の第八項の規定に基づき、事件に要した弁護士費用三十四万四千八百円を公費にして負担するものでございます。
原告と被告が同一人となったり、またその建築制限条例の議決の手続等における問題で、議会内で相当の紛争がある。それから、別の裁判も提起されて、複雑な事情がいろいろあるようです。この1つの裁判だけなら、比較的ああだこうだ言えるんですが、いろいろなものがふくそうしている。
まず、工事の差しどめ請求ですけれども、これは小田急電鉄株式会社などが工事施工者として、一応小田急電鉄が被告という形の中で訴えられた訴訟でございますが、原告の主張は、高架構造物の耐震上の危険性、または騒音、振動面で人格権の侵害というものがあったということで訴えたわけですけれども、東京地裁判決では、耐震措置は十分であり、危険性はない、また、騒音、振動については、受忍限度を超える被害を生ずる危険性はないということで
この請求事件は、平成5年8月24日、三鷹駅前複合ビル(現・三鷹市コミュニティ・プラザ)の購入に関し、三鷹市下連雀三丁目4番32号の鈴木友子さんほか81人から、執行機関である三鷹市長及び私個人を被告として東京地方裁判所に提訴があった住民訴訟による損害賠償等請求事件の控訴審でございます。
原告、被告の住所、氏名については記載のとおりです。
もちろん、裁判官が来てやったわけじゃなくて、当然やったんですけど、両方立ち会いの上、それは原告と被告、つまり訴訟をした一部の住民側と、それから組合側とが立ち会ってやったんです。それで、しかるべきところに頼んだと。そしたら、我々が通常出ている数値よりもむしろいい数値が出て、いずれにしろ2けたと3けたの評価の差だったんですけど、2けたにおさまったわけであります。
1996年に提訴した東京大気汚染公害裁判は、全国でも初めて、国、東京都、道路公団だけでなく、自動車メーカーも被告としました。今年の夏にも判決が出される異例のスピードで進んでいます。今や大気汚染は、その深刻な実態に対する責任は、道路をつくった国や東京都、道路公団の責任とともに、ディーゼル車を大量につくるなど、健康被害、環境破壊を考えず大量生産してきた自動車メーカーの責任も明らかになっています。
鈴木武昌君) この請願の文の中にもありますように、去年の尼崎の公害裁判、それから名古屋の南部公害裁判、相次いで公害差し止めを命ずると、こういうような判断をしたわけでございますが、東京都では、自動車の排ガスの汚染裁判というのは、平成8年に始まりまして、その後、平成9年、平成10年と行われているわけでございますけれども、これは今、国、それから首都高速道路に加えて、東京都、それから主な自動車メーカー、この7社が被告
2 「人権侵害・名誉毀損に対する慰謝料請求事件」の勝訴の確定について 本請求事件は、平成12年7月31日、調布市染地2-8-3C-1214の石塚紀子さんか ら、三鷹市を被告として争いのあった平成9年(ワ)第692号事件の訴訟において、三 鷹市が事実にない主張を行ったことにより、原告は、人権を著しく侵害され、名誉を毀 損されているので、これに対して慰謝料を請求
内容といたしましては、平成10年4月に、小平第一中学校で、陸上部のクラブの練習中、スタートの合図のピストルを耳栓をしないまま連続して撃ち続けたことが原因で、当時中学2年生であった原告の右耳が難聴となったとして小平市を被告に、逸失利益、後遺症慰謝料など合計2,240万円余りの支払いを求めるというものでございます。
また、新聞報道によれば、警察は区の幹部職員の職務権限は立証されないという判断である一方、被告から物品を受け取った疑いもあると報じられました。このことが事実であるとするならば、公務員として物品をもらうことについて大変な甘さがあると指摘せざるを得ません。この事件を契機に、幹部職員だけでなく全職員に対して、物品の授受を含め規律を正すためのどんな対応をされたのか、具体的にお聞きします。
この請求事件は、平成12年7月31日、東京地方裁判所八王子支部に、調布市染地2-8-3C-1214の石塚紀子さんから、石塚さんを原告とし、三鷹市を被告として、かつて争いのありました平成9年(ワ)第692号事件──この事件は、原告の配置換えに係る損害賠償請求事件でございまして、平成13年5月29日最高裁の決定によりまして、すでに市の勝訴が確定しておりますが──この訴訟において三鷹市が事実にない主張を行
また、公害裁判として、初めてディーゼル自動車メーカーをも被告として訴えたことも注目されている点であります。 昨年1月の尼崎公害裁判判決に先立つ2年前、1998年7月、大阪の西淀川区の大気汚染公害被害者726名が原告団となったいわゆる西淀川公害裁判の全面解決、勝利和解がありましたが、この場合、実に1978年の提訴以来20年の歳月を費やし、この間に多くの原告が命を失っております。
十一月十六日、東京地裁は、区長選挙における公職選挙法違反事件で横山・菊谷両被告に懲役一年、執行猶予四年の有罪判決を下しました。これまで区長は、「みずから調査をして真相を区民の前に明らかにせよ」との要求に、「司法の手にあり、調査の推移を見守りたい」と、あいまいな態度をとり続けてきました。今決算議会でも、「大変残念だ。
この訴訟に関しては、市議会の議決をいただき提訴したわけでありますが、被告が答弁書を提出せず、期日に欠席したため、原告である武蔵野市の請求をすべて認めたものとみなされ、武蔵野市の請求がすべて認容されたものであります。
これに対して、14日以内に控訴ということでありまして、双方が、たしか適格任者が9名ということでありましたが、双方、原告、被告ともが、14日以内に控訴いたしまして、今、高等裁判所にいっていると。
かつて被告を雲助と蔑んだ者も居た。思いあがりも甚だしい。 問題の判事の様な資質に欠ける者が出ない事を望む。それにしても一面トップに、一見して内容が分かるように大々的に報じたのは疑問。その内容は三面に扱うくらいの配慮が望ましかった。