港区議会 2023-12-22 令和5年12月22日建設常任委員会-12月22日
東京のしゃれた街並みづくり推進条例の第39条、まちづくり団体の登録でございます。それが根拠法になりまして、「地域の特性をいかし魅力を高める規則で定めるまちづくり活動を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録するもの」であるという第39条以降が該当するものでございます。
東京のしゃれた街並みづくり推進条例の第39条、まちづくり団体の登録でございます。それが根拠法になりまして、「地域の特性をいかし魅力を高める規則で定めるまちづくり活動を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録するもの」であるという第39条以降が該当するものでございます。
地域のにぎわいづくりの制度として、大規模な開発区域においては、東京都の東京のしゃれた街並みづくり推進条例が活用されて実績を上げております。この条例におきましては、認定されたまちづくり団体が公開空地等における地域のにぎわいを向上させる活動を行うことができます。しかしながら、この制度は東京都決定における1ヘクタール以上の案件に限られており、港区案件は適用できません。 そこで質問します。
大山街道については、人中心・歩行者優先のまちづくりや街並みづくりが進められていると承知しています。私は、駅を中心としたにぎわいが大山街道から広がるものと期待しています。 にぎわいを広げていくためには、やはり商店街などの沿道の皆様との連携が不可欠です。街並みづくりにおいても、計画の段階から地域と一体となって取り組んでいくことにより、将来にわたって愛される大山街道が実現するものと考えます。
初めに、大山街道の街並みづくりについてです。 私はかねて、世界に誇るストリートカルチャーの発信地である渋谷が新たな価値を創造し続けるためには、人々の交流や文化・情報発信の舞台となるストリートをつくり上げていくことが重要だと考えてきました。
○都市計画課長(野口孝彦君) 区内では、環状2号線周辺地区において一般社団法人新虎通りエリアマネジメントが、竹芝地区において一般社団法人竹芝エリアマネジメントが活動していることに加え、東京都しゃれた街並みづくり推進条例に基づき、アークヒルズや東京ミッドタウンなどのまちづくり団体がマルシェ等の活動を実施しています。
あと、わざわざ区のほうに入れたという点でございますが、実は東京都においては、東京のしゃれた街並みづくり推進条例という条例があって、同じような取組というのも実際にはできるようになっております。
具体的には、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく「街並み再生方針」の策定です。この条例は、目指す将来像が従来の都市計画ルールだけでは実現できない場合でも、地域貢献に応じた規制緩和を図ることができる等、それぞれの都市に合った柔軟な都市計画ルールの策定を可能とする制度です。
具体的には、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく「街並み再生方針」の策定です。この条例は、目指す将来像が従来の都市計画ルールだけでは実現できない場合でも、地域貢献に応じた規制緩和を図ることができる等、それぞれの都市に合った柔軟な都市計画ルールの策定を可能とする制度です。
その手法につきましては、東京都の東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街区再編まちづくり制度の活用を検討しており、西及び北地区に街並み再生地区を指定し、地域貢献に応じた制限の緩和を可能にする街並み再生方針を定めることで、共同建てかえと地区の課題解決の促進を目指しているものでございます。 この街区再編まちづくり制度につきましては、お手元の別紙資料1、こちらをごらんください。
いわゆる駅前広場の多目的活用として、安心して歩ける、またはお店に立ち寄りできる、そういう街並みづくり、これがあれだし、それに伴って、1つの商店街だけではだめなのです。市の行政とも一緒になって、あるいはほかの団体とも一緒になってまちづくりを進めようと、こういう狙いから起こっております。官民共同事業。
本建設計画につきましては、景観条例改正前ではございますけれども、和風の意匠を意識した、歴史と文化が感じられる、落ち着いた雰囲気の街並みづくりという特別景観形成地区指定の趣旨にのっとり、建築主や設計事務所に対し、既に働き掛けを行っているところでございます。今後も西新井大師周辺の景観が損なわれることのないよう、働き掛けを継続してまいります。
これにより、開発行為等に際し、良好な街並みづくりや近隣との紛争予防に寄与しています。 近年、建設が増えている大規模な長屋やワンルームマンション、シェアハウス等については、住居の質や周辺環境に及ぼす影響が懸念されることから、規制等のあり方について検討を進めています。来年度早期の条例改正を目指します。 社会状況や土地利用の変化に応じて適切な規制、誘導を行ってまいります。 私からは以上です。
じゃあ、東京都のしゃれ街条例ですか、「しゃれた街並みづくり条例」の登録されているもの以外は、今、区では、中小も含めては活用状況を把握されていないということですよね。
今後、区民が美しい街並みづくりに積極的に参加できるシステムづくりを要望いたします。ご所見をお伺いいたします。 以上で私の一般質問を終わります。 ご清聴まことにありがとうございました。(拍手) 〔前川燿男区長登壇〕 ◎前川燿男区長 お答えいたします。 保育所待機児童対策についてであります。
それから、あと東京都のしゃれた街並みづくり推進条例というのもあるということなんで、例えばこういったところなんかでまちづくり団体登録制度、まちづくり団体の登録制度、そういう制度を設けて、前にもありましたけれども、例えば路上ライブを許すときには、そういったまちづくり団体を登録にしてもらって、そういったところが要するに路上の公共空間を確保すると、そういった取り組みなんかも行われておりますので、ぜひ都市再生整備計画
最近の風潮で、インスタ映えするとか、そういうようなことがあるように、まちがそういうインスタ映えとかに使われるようになっていけばいいなと思っておりますが、緑のガイドブックとかをつくって、緑の発展に取り組んだりとか、あとは、ガイドラインの中で広報しながら、地元のほうにも届けを出していただきつつ、板橋区の景観形成重点地区のほうにも届け出を出していただくということで、両方で足並みをそろえながら、今、街並みづくりに
こちらも何回か説明をさせていただいておりますので、(2)東京都の上位計画における位置づけの4)東京のしゃれた街並みづくり推進条例、これは先ほど申し上げましたが、改正しておりますので、こちらの部分だけ簡単に触れたいと思います。東京都のこの街並み再生地区の指定の変更ですが、本年10月12日に東京都のほうで変更しております。 ぽつの大きい1つ目です。街並み再生方針の主な変更内容でございます。
こちらでございますが、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生方針を、平成16年12月に南池袋二丁目地区は指定をしておりました。今般、南池袋二丁目C地区の準備組合から変更の申し出がございました。それに基づきまして、東京都に変更の提案をするための案を、きょう、御報告するものでございます。 まず、地区の概要でございます。南池袋二丁目地区内でございます。面積約5.3ヘクタール。
ここで、東京都のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生地区の指定を受けております。こちらは、再開発だけではなく、一定の塊でまとまれば規制緩和をしていくという特区に準じた制度のエリアでございます。駅前にも、こうした特区に準じたような規制緩和ができるような仕組み、これができないか、来年度以降検討してまいりたいというふうに考えてございます。
旧中山道の歴史を活かすための街並みづくりにつきましては、仲宿を含む旧板橋宿周辺地区地区計画の策定過程において具体的なルール化を検討し、商店街にアンケート調査を行ったところ、賛成意向と反対意向がほぼ拮抗する状況にございまして、ルールの導入には至らなかった経緯がございます。