狛江市議会 2010-03-11 平成22年建設環境常任委員会 本文 開催日: 2010-03-11
しかし,東京都はそういうことができないので,行政財産使用料率というのを使用しております。それで年間3%,それを相続税評価と固定資産税評価額の割合で3.4%にしております。要は3.4%,国は3.6%,0.2%の差が生じております。 話を先ほどの質問に戻しますけれども,狛江市は今までも東京都の占用料を使用しております。
しかし,東京都はそういうことができないので,行政財産使用料率というのを使用しております。それで年間3%,それを相続税評価と固定資産税評価額の割合で3.4%にしております。要は3.4%,国は3.6%,0.2%の差が生じております。 話を先ほどの質問に戻しますけれども,狛江市は今までも東京都の占用料を使用しております。
使用料率は港区の行政財産使用料率、月当たり1000分の2.5を使用しております。ちなみにこれを年間に直しますと、12倍いたしまして0.03で、道路の場合は年間で出しておりますので、先ほどの道路の使用料率0.03と合致するということでございます。 3といたしまして、1平米当たり1月当たりの占用料の積算額についてお示ししております。
算出根拠でございますけれども、固定資産税の近傍宅地価格に対しまして福生市行政財産使用料率、これは1000分の2.5を掛けまして算出しております。なお、駐車場の1台のスペースとして12.5平方メートルを掛けております。
これの算出の根拠でございますけれども、固定資産税の近傍類似宅地価額に、福生市の行政財産使用料率、これが1000分の2.5でございますけれども、それと、1台当たりの使用料面積が12.5平米としてございまして、これを乗じた額で算出をしてございます。
これにつきましては、先ほどご説明しました23区で0.0028と統一して使っていた時代のものから、今回道路占用料と同じく区の行政財産使用料率に基づく月0.0025という形で変更してございます。 続きまして、10ページをごらんください。10ページ、中ほどに別表第4がございます。これが公園の占用料についてでございます。
これは区の行政財産使用料率年0.03%と同率としてございます。 次に修正率でございますが、物件が上空や地下にある場合に使用するもので、従前どおり上空が3分の2、地下が3分の1でございます。 なお、今回の改定案、この表でいきますと前の欄でございますけれども、4ページの(8)、先ほどご説明したとおりでございます。 次に、12ページをお開きいただきたいと思います。
使用料率は、従前は国の行政財産使用料率をもとに算定していましたが、国が使用料率という考え方を変更いたしまして、消費者物価指数などをもとに、一定の地域ごとや用途地域ごとに算定した率ということなどに変更したことから、今回、都区の行政財産使用率をもとに算定した結果、率としまして、現行の0.035を0.034としたものでございます。 次に、国道の占用料と均衡を逸しない額でございます。