小平市議会 2007-03-02 03月02日-04号
国民年金、国民健康保険、医療、住宅、税金などあらゆる行政手続において、成年後見人が窓口に来た場合、被後見人の同意を求めることのないよう、申請書類などをすべて抜本的に見直すべきではないでしょうか。 次に、2点目の質問です。子どもが伸び伸び遊べる環境整備を。
国民年金、国民健康保険、医療、住宅、税金などあらゆる行政手続において、成年後見人が窓口に来た場合、被後見人の同意を求めることのないよう、申請書類などをすべて抜本的に見直すべきではないでしょうか。 次に、2点目の質問です。子どもが伸び伸び遊べる環境整備を。
今回、位置変更条例を出されるということは、この時期に位置変更を出されるということは、先ほどの施政方針にも触れられていましたけれども、今後の見通しとして、いわゆる移転費、補償費は多分担保されるものだと私は一方的に思っていますが、そういうことの行政手続からいって今後どうなっていくのかなと。
189 ◯4番【上村和子君】 ここから先はすべて行政として聞きますから、ここからは行政手続の問題として、聞きますよ。東京都が要するに、きょうは、何遍も言うように、議員さんのフォローによって、この先の見通し、資金計画、返済計画、資金計画というのが話されているので、どうも、企画部長からの話がちょっと担保に足るべき話をちゃんとしてないんですね。
◎納税課長 今回、国税徴収法に基づく捜索ということで自宅に立ち入りましたが、既に確定している債権確保が目的という行政手続ということで、裁判所の令状等は必要ないとされております。ということで、令状はなしで立ち入っております。
しかしながら、これは国分寺市との交渉過程で行政手続上、やむを得ない選択であったかと思います。今後とも当局が両市の相互利益のために粘り強く取組を、そして関係住民には丁寧にわかりやすく説明されるよう要望したいと思います。 4月以降、小金井市民の可燃ごみの処理は大丈夫なのかと多くの市民が心配しているわけでございます。
確かに、市民が市庁舎を訪れて、単に市への届け出や保険料、税金などの納付や行政手続だけを行うのではなく、地域でのさまざまな市民活動の場として、市民自身が市庁舎を活用されることは大変すばらしいことであります。市庁舎がそのような市民サービスの場として認知されることは、だれもが求めることであり、環境への配慮を含めた新たな試みに反対する人はいないだろうと思うのであります。
一つの開発であるにもかかわらず、南北二つの区画整理事業に分け、それぞれに用途地域、高度地区変更、地区計画をかけ、東西南北にさらに四つに分けて一団地認定をとるなど、開発業者に有利になる十一もの行政手続を加えて許可しているのです。この手口が土地区画整理法に違反することが明らかにされたのです。
次に、第2地区の整備、それから行政手続等に関して、最も新しい内容での想定スケジュールを出していただきたい。 それから、補助金、分担金、負担金の中身、金額も含めて内訳が、わかるものを出していただきたい。 事業に同意をいただけていない地権者に、市長、助役、担当部長、担当課長、担当職員が自発的に訪問された対応状況がわかる資料を出していただきたい。
現在までに、条例施行後の区政を取り巻く状況や地方自治法や行政手続法等の改正動向を踏まえた上で、課題や論点などの整理を行っているところです。 今後は、論点の整理とそれに対応した方策等についての検討を引き続き行い、十九年度中には検討結果を取りまとめた上で、条例の見直しが必要かどうかの点も含めて、区としての方針を定めてまいります。
つまり、都市計画決定や事業認可という行政手続に対して区がちゃんとチェックしていかなければ、結局、こういうふうに幾ら言っても行っちゃうでしょう。そういうことはないんですか。 ◎調整担当課長 手続的には、都市計画の決定を受ければ事業をどんどん進めることはできますけれども、逆に、それで地域の協力が得られるのか、そういったところが実は一番大きい問題ではないのかなというふうに考えております。
行政手続上、六仙公園内のわかくさ学園用地はいずれ都は買い取ることが、今議会、私の一般質問で明らかになっております。それは既に事業認可区域に入っているからであります。しかし、第八小学校用地は事業認可区域には入っておりません。今後10年間の整備方針にも入っていません。
2007年2月までに国分寺市に対して新焼却場の候補地や建設スケジュールを提示するに当たっては、市民参加条例並びに情報公開条例、行政手続条例の趣旨、理念にのっとり、市民に関連情報を公開し、新たに設置する市民と専門家による審議機関で諸条件、焼却方式、還元施設等の内容を慎重に検討し、候補地とされる地域の住民はもとより、全市民に対する説明会を十分な回数開催し、参加できない方のためにパブリックコメントなども活用
この建築審査会で争われた論点は二つございまして、一つは、都の建築主事が処分をした、その不適合については、具体的な理由が明記をされていないので、具体的な理由が書かれていない処分は、行政手続法に違反するということの論点が一つ。あとは、お墓の建物が、お寺なのか、事務所なのかというのが二つ目の論点でございました。
このような状況に対し、総務部総務課法規係は、条例、規制、規程、そして法規などの審査や市の例規集すべての管理を初めとして、不服申し立てや訴訟、また和解に関することや行政手続法に関する事柄などを担当しているわけでございます。このことからも、41万都市の町田市では、しっかりとした法務体制を組織として強化することが喫緊の課題ではないでしょうか。
議会の会議録の電磁的記録化につきましては、平成15年に施行されました行政手続等における情報通信の利用に関する法律で規定しております電磁的記録化を行える機関に議会が入っていなかったため作成することができませんでしたが、昨今の電子化の波の中で、議会の会議録の電磁的記録化を除外する理由もないということで、今回の改正になったものでございます。
議会の会議録の電磁的記録化につきましては、平成15年に施行されました行政手続等における情報通信の利用に関する法律で規定しております電磁的記録化を行える機関に議会が入っていなかったため、作成することができませんでしたが、昨今の電子化の波の中で議会の会議録の電磁的記録化を除外する理由もないということで、今回の改正になったものでございます。
この中で、既に法律で情報公開とか行政手続、政策評価は条例化が進んでいます。しかし、義務づけのない電子政府、自治基本条例、公会計の複式簿記化、市場化テストについての歩みは、まだ遅いものがあるような気がいたしております。住民に身近な標準装備を目指すとすれば、小平市の今後の優先順位はどうなるのでしょうか。ここらあたりを1点お聞きしたいと思います。
さきの目黒区の例でも、対象となるのは、契約・入札及び公の施設の利用と、行政手続法に規定される許認可事務や不利益処分などに限られております。私は、区政運営の基本の第1は、区政の透明性であると考えております。それだけに、区政の透明性の向上は大変重要なことと考えておりますので、ご提案の趣旨を踏まえ、他の自治体の事例も十分に研究しながら、要望等の記録制度についての検討を深めてまいりたいと思います。
(1)行政手続について。 まず、「身近なところでの手続きを可能にすること」についてですが、このところ、高齢者から行政手続について頼まれることがよくあります。 高齢者が種々の手続をするのに、身近なところでなら自分でできますが、本庁舎に出向かないとできないことが多くあります。家族も気軽に頼める知り合いも身近にいない場合、大変に困ってしまいます。
その前に、行政手続として予算もない、計画もないものを坂口市長が柳泉園の中で言ったということが一つの問題になりまして、柳泉園組合、また各市議会に対して、また多くの市民にも大変御迷惑をおかけしたということがスタートだと思うんですよ。