武蔵村山市議会 1998-03-10 03月10日-05号
行政実例にありましてね、議会議員の死亡に際し弔慰金を支給することの可否について。議員の死亡に際しその遺族に対して弔慰金を支給することができると定めた法律の規定はないため、市町村が独自に弔慰金を支給することはできない。行政実例としてどこかの県議会議員の死亡に際して云々とあるわけですが、これは弔慰金の支出は条例議決または単なる予算措置のいずれかによるところが適当かという問いに、できないものと解すると。
行政実例にありましてね、議会議員の死亡に際し弔慰金を支給することの可否について。議員の死亡に際しその遺族に対して弔慰金を支給することができると定めた法律の規定はないため、市町村が独自に弔慰金を支給することはできない。行政実例としてどこかの県議会議員の死亡に際して云々とあるわけですが、これは弔慰金の支出は条例議決または単なる予算措置のいずれかによるところが適当かという問いに、できないものと解すると。
もうちょっと、じゃああると言うんなら第何条ですと、行政実例はこうで、ありますとか、出してください。(傍聴人拍手) ○議長(高橋和夫君) 傍聴人の方に申し上げます。再度申し上げます。議事進行上御静粛にお願いいたします。 助役。 ◎助役(荒井三男君) お答えをさせていただきます。 この主の改正につきましては他にもあるそうでございます。
お尋ねの、市独自での零細中小企業者に対する債務保証制度の創設でありますが、行政実例によりますと、地方公共団体が法人、または個人の債務保証を行うことは好ましくないという考え方が示されております。したがいまして、中小企業者に対する債務保証制度の創設を行うことは困難であると、このように考えております。
一事不再議の原則という問題で、だから一事不再議ではないんだということであれば、明確な何か行政実例か何かを出してくださいというんですよ。代表者会議だって、事務局の方から明確に答えられなかったんだから。懸念は、だからみんな残るんじゃないかと、そういうことなんですよ。それを議会で決すればいいんだというのは、余りにも乱暴なんじゃないかと。
執行権への介入とか、越権行為にならないように理事者を鞭撻し、審議権と執行権の分野をお互いに守るべきであるという基本的立場であろう」と、このように行政実例として紹介されておりました。 こうしたことから考えまして、先ほど私が質問した議員と議会のあり方について、その役割を明確にしていく方法をとるのかどうか。この点について2回目の質問を終わります。
よって、行政実例なり判例があったら示してくれと言っている。 ○都市計画課長(井伊俊夫君) 調べてみますので、申し訳ありませんが、今、全体はわかりませんが、時間をいただければ。後日。 ○委員(北村利明君) 住民をしっかり守ると。今、区長に出ている陳情書があるわけだから、その陳情の趣旨に沿って守るという立場をしっかり据えれば、かなりのものはできるんですよ。
また、(3)の行政実例といたしまして、これは37年でございますけれども、「道路を改廃する場合にも、土地区画整理法の規定に従って行われる限り、道路法の規定は排除されるものと解する」という建設省の区画整理課長の回答がございます。この芝三丁目東土地区画整理事業は、都心型ミニ区画整理事業ということで、初めて経験する事業でございます。
それに沿って港区は事業者からの申請に基づいて承認等の決定を与えているわけだけれども、これがいわゆる行政実例上どうなのか。それと同時に、これが裁判で争われている事例があったら、その内容。これらを漏れなく調製し、当委員会に提出願いたいという点が一つ。 もう一つは、いわゆる今回の区画整理事業でいわゆる現在の道路部分があるわけですけれども、この現在の道路部分の廃止が今回の条例として出てくるわけです。
ただ、行政実例等に、公平・公正である限り、ボランティア団体等がテープ化して希望者に配布することは違反とは解釈しないと、こういうことがございましたので、何年か前からもそうでしたが、さきの市長選においても録音テープ化して、希望者にお届けしたところでございまして、その実績を申し上げますと、38本ばかりつくりまして、これを配布いたしております。
これまでの行政実例では、過去にさかのぼって適用する旨の議決を得れば、この法的な瑕疵については治癒されるということなので、本条例が議決を得れば適法な措置として追認されるというのが今日までの行政実例の解釈である。質問、行政実例を詳細に調査し、それを資料として添付して説明するべきだ。顧問弁護士の判断があるなら、その根拠を示した資料は出すべきだ。答弁、この解釈について顧問弁護士に行政上の解釈を求めた。
もう一度、3回目でありますが、「行政実例上でも年度内の基金の繰替運用については認められております」という、こういう言い方をされているんです。 それで、今言いました27億5,000万円というのは年度を越えて運用をされているわけですね。
よく行政実例などで出て来ているよね。継続でそういうだれかが発言したものがあるわけなんだけれども、そういう発言なんていう書類はないのかね。その辺が聞きたい。 ○企画部長(入戸野光政君) 今、継続性という話がありましたけれども、当然、行政の継続性、安定性という意味で、いろいろ私どもが約束したこと、あるいはすべきこと、そういうものをきちっと引き継がれてやっていくということが原則であると考えています。
○委員(風見利男君) これは行政実例集の中に「議会を招集する暇がないの認定」ということで、こういう問いをしているわけです。「第179条の議会を招集する暇がないと認めるかどうかは、長の自由裁量か」。これに対して、「長の裁量によって決定すべきであるが、長の認定には客観性がなければならない」、こういうふうになっているわけですね。それで、今のお話ですと、議員さんたちも年末で大変お忙しい。
◎収入役(清水庄平君) 第1点目でありますが、行政実例上でも年度内の基金の繰りかえ運用については認められておりまして、それともう一つ、市長の決裁以外にも議会報告等のお話でございますが、事務上の会計事務規則にのっとりまして運用をしておりますので、特段議会の決裁を必要とはされないということでございます。
地方自治体が仕事を処理するにあたって、行政実例集や官僚の論文等があり、省令・通達指導等では実に三千二百九十三件の中央省庁のマニュアルがあり、これを指して知識の集権、実施の分権と言われています。 地方自治体は、政策法務の考え方を確立して中央官僚マニュアルからの脱却を図り、自治体の思考能力の向上を目指さなくてはなりません。
この期間が経過すれば当然に無料となるということ等から、一般の有料道路とは取り扱いを異にいたしまして、昭和33年2月に行政実例等がございますが、それらに基づきまして、従来から公共の用に供する道路として非課税とされているものでございます。
したがって、そういう性格のものであるから、行政実例などをひもといてみましても、こうなっているんですね。「策定後の社会経済情勢の進展など外部条件の変化により、基本構想と現実との遊離が著しく大きくなることも考えられる」ですね。まさに今、こういう状況にあるんじゃないかというふうに思います。「このような場合、市町村の経営の基本にふさわしくない状態になった場合には、速やかに改定すべきとされている。
また、サービスコーナーというのは、「事務の種類等から判断する限り、その実質は出張所の概念と異なるものではない」と、一応、出張所という扱いだというふうな行政実例があるようですが、その点はいかがですか。
これに対し、「判例とか行政実例の中に定義があるのか」との質疑には、「行政が立法をしていく場合、不利益な部分についての遡及適用はできない。ただし、一般の国民に対して直接的な利益に関するものについては、遡及して適用してもよいとの解釈はある」との答弁。
現行規定では、期日を定めるとされており、行政実例等でも、定例監査の期日は条例で一定しておくのが適当であるとされております。 また、町田市の場合、さきの法律を受けまして、町田市監査委員に関する条例で、期日は定めておりませんが、同条例第5条で「監査又は検査等を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査等の対象となる機関に通知するものとする。