大田区議会 2020-03-11 令和 2年 3月 総務財政委員会−03月11日-01号
これは、行政実例のほうでも決算の報告の審査は、奈須委員の言われるように、主として決算に過誤がないかという部分もございますが、これに加えて、自治法のほうでも意見を付してという部分がございますので、こういった視点で決算の審査、合規制の審査をする段階において、監査委員において気づいた点、そういったものを意見として、決算審査の意見書のほうに記載しているところでございます。
これは、行政実例のほうでも決算の報告の審査は、奈須委員の言われるように、主として決算に過誤がないかという部分もございますが、これに加えて、自治法のほうでも意見を付してという部分がございますので、こういった視点で決算の審査、合規制の審査をする段階において、監査委員において気づいた点、そういったものを意見として、決算審査の意見書のほうに記載しているところでございます。
執行率って、何か仕事をしていないみたいに、数字だけ見ると思われちゃうから、なるべく執行率は100%に近づけたいという気持ちはあるんだけど、あまり数字にこだわらなくても、ここで適当な数字で減額補正をする必要はないなと毎年思っているんだけど、やはりこれはもう行政実例として、なるべく執行率というのは高くしておいたほうがいいということなんですかね。
こちらは行政実例によりまして、特別多数議決を要する場合には、議長も表決権を有しているとされておりますので、賛否が分かれ、起立採決となる場合につきましては、議長もその場で表決権を行使することになるというところでございます。 最後に、(4)といたしまして、過去の採決事例を記載させていただいております。
(4)候補者の氏名のほか、他事を記載したもの、ただし、職業、身分、住所、敬称の類を記載したものは差し支えないとなってございますが、行政実例では、氏名の上に議席番号を記載した投票は無効とした判例というものがございます。他事記載について、ご注意いただければと存じます。
となってございますが、行政実例では氏名の上に議席番号を記載した投票は無効とした判例というものがございます。他事記載についてはご注意いただければと思います。 (5)投票すべき者の氏名を自書しなかったもの、ただし代理投票は除く。 ということになってございますので、基本的にはご自分で記載をするということでございます。 (6)誰の氏名を記載したか確認し難いもの。
したがいまして、起立採決ということになりますが、こちらについては、行政実例に基づきますと、議長も表決権を有するということになっておりますので、議長が議長席で起立をする、または着席をすることで賛否の意思を示すというところだけ、あらかじめご確認をいただければと思います。 (7)第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例を起立採決により決定。
(3)議長の表決権でございますが、こちらは行政実例により、特別多数議決を要する場合には議長も表決権を有しているということになります。したがいまして、賛否が分かれるような起立採決にこの議案がなるとすれば、議長もその場で表決権を行使するということになります。 (4)過去の採決事例でございますが、平成4年の第2回定例会で、蒲田東公園の廃止については、起立により採決をいたしました。
地方自治法第116条には、議長は表決権を有しないということになっておりますが、行政実例(昭和26年5月2日)によりまして、特別多数議決の場合には議長も表決権を有しているという行政実例が出されております。 ④過去の採決事例ということで、平成4年から平成26年の第4回定例会までの公園の廃止の議案等、事例を出させていただいております。
特別多数議決につきましては、この行政実例、昭和26年5月2日というものの中に、特別多数議決の場合には議長も評決権を有しているとございます。仮に、反対・賛成が分かれて起立採決をする場合、議長は議長席において起立により賛否を示すという取扱いになってまいります。 次に、(4)でございます。過去の採決事例というものを書かせていただきました。
学校給食費は地方公共団体の収入とせず、校長限りの責任で管理してよいとの行政実例があることから、本区においては他の多くの地方公共団体と同様に私費会計として取り扱っています。私費会計としているのは学校ごとに集金し、業者に支払うシステムとすることによって、事務処理手順が簡易となること。それぞれの学校の実情に合った弾力的な運営が可能となることなどのメリットによるものです。
契約上は、極論すれば関係がないという行政実例が出てございます。ただ、結果として、そういった議員の企業と契約が当然有効ですから、締結されます。された結果として、議員はその職を退かなければならないという規定が、その92条の2でございます。 ○湯本 委員長 そういうことを聞いているのではないんですよ。何度も言いますけれども、アスベストのときと同じことなのですよ。
やはりそれは行政実例というか、慣例として、出したものについては、ご返事ちょうだいというのはあまり言わないものなのですか。 ◎玉川 空港担当課長 出したものに対してどのような回答というか、ということなのですが、それは出し方にもよると思います。あえていついつまでにこの考え方に対する考えについて回答せよというやり方もありますでしょうし。今回、昨年5月に出したのは、そういう形ではありませんでした。
つまり、監査委員でもある一議員が、本会議において理事者に質問ができないという法上の定めないし、行政実例でもちょっと見たことがありませんので、事務方からすると、そもそも与えないということができるかどうかについても確たるご返事ができないです。
これにつきましては、行政実例、それから判例で、異なった見解が示されております。行政実例では、白票は出席議員に含まれるという扱いになってございます。これに対して、判例では白票は出席議員から除かれるという取扱いになってございます。大田区議会で何件か事例はございますが、従前から大田区議会におきましては、行政実例に基づき白票を出席議員に含むという形で取扱ってございます。
通常の過半数議決の場合には、地方自治法の第116条第2項の規定によりまして表決権はございませんが、特別多数議決の場合におきましては、行政実例において表決権を有しているという形になっております。 それから、4番目、過去の大田区議会の事例でございますが、3例ほど挙げさせていただきました。平成4年、平成17年、平成18年、いずれも公園の廃止という内容になってございます。
一つの例といたしまして、議員の父親が所有する土地に係る産廃工場建設反対の請願について、該当する議員は、請願の内容に利害関係がある事件として除斥になるという行政実例がございます。このような見解が示されておりまして、この事例から判断すれば、今回につきましても同様に除斥と考えるものでございます。したがいまして、この陳情が本会議、それから委員会の議題となった時点で、当該議員は除斥となります。
行政実例25年と申しあげましたが、正確には27年の誤りでした。 ○安藤 委員長 25年が27年ということですね。訂正となります。よろしいですね。 それでは、本会議の再開時刻は、いかがいたしましょうか。9時35分でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○安藤 委員長 それでは、本会議再開は9時35分とします。
一方、休憩時間の前後に休息時間を設けることは差し支えないという行政実例がございますので、こうしたことから、45分間の休憩時間に連続して15分間の休息時間を当てる運用をしているものと考えております。 休憩と休息という言葉は似ていて、大変紛らわしいのでございますけれども、休息時間は正規の勤務時間に含まれて給与の対象となっておりますので、返納の必要が生ずるものではないと考えております。
これは昭和26年5月の行政実例により確認をされております。通常の過半数議決の場合は議長は表決権は持たず、可否同数の場合の裁決権のみ持っていますけれど、特別多数議決の場合は表決権を持つという形になります。 過去の事例を申し上げます。公園の廃止で一番近いのは平成4年第2回定例会におきまして、大田区立蒲田東公園の廃止ということで、これは起立採決により決定いたしました。