目黒区議会 2020-09-14 令和 2年企画総務委員会( 9月14日)
それから、行政実例上、予算外の支出とは、予算に科目のない支出はもちろん、科目にはあっても予算で全然見積もられていない支出をいうとされていて、このことからしても、もう一度議会が予備費として議決したら最後、議会が否決した使い道でない限り、その中身をどう使おうと区長に委任したものであると。
それから、行政実例上、予算外の支出とは、予算に科目のない支出はもちろん、科目にはあっても予算で全然見積もられていない支出をいうとされていて、このことからしても、もう一度議会が予備費として議決したら最後、議会が否決した使い道でない限り、その中身をどう使おうと区長に委任したものであると。
なお、損害賠償額の決定に当たりましては、200万円を超える場合には議会の議決をいただく必要がございますが、事案の性質上、速やかに被害者への返金を進める必要があることから、行政実例に沿った形で、遅延損害金を除く元本部分についてのみ1月11日付で返金を完了させておりまして、残った遅延損害金については、議決を経た後に和解契約を締結の上、支払いを行う予定であることについて御了解いただきたいと存じます。
議会実務提要、裏側に行政実例がございまして、波線が引いてあるところが答えになりますけども、問いといたしまして、(2)にございますように、右不祥事件に関連し、特別委員会を設置しようとする場合、A議員を除斥すべきかという問い合わせに対しまして答えとしては、特別委員会の設置そのものは当該個人にとって、直接的かつ具体的な利害関係にあることまで導き出すものとは言えず、したがって、一身上に関する事件とは言えないものと
記載にございますように、行政実例で選挙管理委員長がくじで決めるという形になりますので、例えば、2位、3位の方が同数だという場合につきましては、議会からは議長が得票数を選管に通知することになります。あとは、その選管のほうで決定するという形になっておりますので、一応これは念のための説明ということでございます。 すみません。
全員協議会の出席には費用弁償を支給すべきではないとした行政実例があると。そして、近年では費用弁償の受け取りを拒否する議員も出てきていると。そして大阪市は廃止したと。現在では、全国の地方議会では、その3分の1に当たる議会が費用弁償を行っていないと書いてあるんです。 これはいただいた資料に書いてあるんですけど、その後これは平成、これはいつの資料かな。
こういった同様の行政実例がございます。
それから、なお念のための説明でございますが、本件につきましては個人の議員の案件がかかわっておりますので、自治法上の117条の除斥の問題が出てまいりますが、これにつきまして確認したところ、特別委員会の設置そのものについては、当該個人にとって直接かつ具体的利害関係があることまで導き出すものとは言えず、したがって一身上に関する事件とは言えないというような行政実例がございまして、そういったことから、法律上は
まず、今回の議員提出の条例案については、これまで出ている地方自治法第222条に関する行政実例に対し、優位性がないと思われるが、このことについてどのように考えているのか、との質疑があったのに対しまして、全国都道府県議会議長会が設置した都道府県議会制度研究会の2006年3月の報告において、議員がこうした条例を提案することについては、法的には拘束されるものではなく、一層積極的に取り組むことが期待されると述
しかし、最近では、全国都道府県議会議長会が設定した、都道府県議会制度研究会というのが、2006年3月に都道府県議会制度研究会報告というのが出されておりまして、この中には既にもう行政実例に今や拘束力がないものが……失礼いたしました。
○つちや委員 おとといの答弁の中で、若干疑問な点がありましたので、その辺も含めて確認したいんですが、民生費の件なんですけれども、御答弁の中で、ちょっとボランティアというようなことが言われたような気がするんですが、行政実例的には、たしか地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると、一応、解されているはずなので、ボランティアというのはちょっとおかしいのではないかと思うんですが
孫が住民監査請求の対象になるということはほとんど考えられない場合であって、この場合の「事件」というのは、学陽書房の地方自治小六法のところに行政実例がずらっと並んでいます。最初の実例は、県議会の閉会中の費用弁償の支給についての措置請求、つまり監査請求があった場合には議会選出の委員は監査できないというふうに書いてあります。
それから昭和三十二年の九月二十五日の行政実例と、この二つが挙げられていて、この二百二十二条に関しては、「議員の提案する事項には本条の制限はないが、本条の趣旨を尊重して運営されるべきである」というふうになっているわけですね。
委員構成につきましては、区の調査結果の検証をお願いするために、法制度上の関係や行政実例に精通した、専門性を要することが必要となることから、一定の専門分野の知識経験をお持ちの識者を中心に構成することが適当であると考えております。具体的な専門分野やどなたにお願いするかも含めて、現在検討しているところでございます。
それは確かに行政実例でしょうが、実際のところではそう行われてきたというふうに、たしか増田議員もそういうふうにしたというふうに記憶しておりますが。 ○石山京秀議長 それでは、ただいまの議事進行に対しまして、やはり前例に基づいて今後取り扱って判断していきたいと思います。目黒区議会の前例に従って一応やっていきたいと思いますので、そのように理解していただきたいと思います。
行政実例で説明が誤っていた場合、一事不再議の原則以外に再審査ができることになっているが、まことに残念ではあるが、再審査に踏み切った。目黒区議会始まって以来のことであり、今後このようなことが絶対ないように望み、追加の意見・要望とし、改めて本案に賛成する。