板橋区議会 2024-02-16 令和6年2月16日都市建設委員会-02月16日-01号
代執行後に所有者が判明した場合、行政代執行法に定める国税滞納処分の例により、強制的な費用徴収ができる規定となります。項番3、施行日につきましては記載のとおりで、説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長 大切な議案なので、焦らず、じっくりとお願いしたいと思います。 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
代執行後に所有者が判明した場合、行政代執行法に定める国税滞納処分の例により、強制的な費用徴収ができる規定となります。項番3、施行日につきましては記載のとおりで、説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長 大切な議案なので、焦らず、じっくりとお願いしたいと思います。 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
代執行のお話でございますが、いわゆる行政代執行法の代執行について、当然その間、道路法七十一条、監督処分という是正命令を出すということが前提になろうかと認識していますけれども、手続としては可能なものだとは思っております。 ◆上川あや 委員 ありがとうございます。
なお、現行法上、市が行う強制執行の法的手段として、行政代執行法による行政代執行が考えられますが、代執行の対象とするためには、不作為義務違反に対し作為を命ずる規定を置いて、不作為義務違反を代替的作為義務違反に転換する必要がございます。現状では、この作為を命ずる条例などの根拠法がございませんので、市による行政代執行は難しいものと考えております。 以上です。 ○議長(田口和弘君) 石黒君。
市では、青梅市あき地の管理の適正化に関する条例の中で、あき地の所有者等に対し期限を定めて危険な状態の除去を命ずることができ、これが履行されないときは、行政代執行法の規定により危険な状態を除去することができると定めております。しかしながら、所有者の協力が得られず行政代執行等の行政処分を行う場合、指導、勧告や措置命令の手続を行う必要があり、相当の時間を要することとなります。
道路法には、こういった法的根拠がありまして、今回これも資料で付けさせていただいたんですが、条文の後に昨年6月に八王子市のほうで道路法、それから行政代執行法に基づいて代執行がありました。これが資料のほうに行政代執行の事例ということで、八王子市の事例になります。
さらに、代執行は行政代執行法に基づいて行うことができるため、代執行に係る規定を削ります。 この改正は、公布の日から施行いたします。 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
また、代執行は、行政代執行法に基づいて行うことができるため、代執行に係る規定を削ります。 次に、第125号議案 町田市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、学校温水プールの使用料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
それでも履行しないときや,履行しても十分ではない,または履行しても期限までに完了する見込みがないときは,行政代執行法に基づく措置をとることができるという規定になっているところでございます。
並びに2)空家等対策の推進に関する特別措置法及び行政代執行法の規定に基づく代執行、括弧になりますが、建物の全部状況及び敷地内残置物の全部撤去ということを実施させていただきました。 これまでの経緯につきましては、平成28年3月に1)の緊急安全対策工事を実施し、仮囲いを設置したということになります。
もう一つ、所有者が確知できない場合について、この空家等対策の推進に関する特別措置法では略式代執行と、これは行政代執行法に基づかない、この法に基づく代執行でございますけれども、この場合についての費用は、基本的には、民事訴訟を起こして、民事執行法による強制執行という形の手続をとるということで、なかなか現実的に回収が難しい制度です。
現行、空き家につきましては、行政としては、行政代執行法以外は、いわゆる強制執行ができないというような状況になって、現に条例をつくって、そういう対策に取り組んでいるような自治体も現にはございますけれども、そうしたような既に管理不全、もしくは近隣に迷惑を及ぼすような事例があったもの。
現在は一般的な行政代執行法の手続の確認というだけでなく、現地状況、条件に即した具体的内容につきまして、行政代執行の執行庁である東京都と相談しながら、基礎的な情報の収集整理を行っている段階でございます。今年度に収集、整理した情報をもとに、引き続き執行基本計画の案をまとめるため、来年度予算案に委託料を計上させていただいているところでございます。 以上です。
の適正な維持管理を推進する条例の一部を改正する条例は、適正な管理が行われていない建物等は地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、その生活環境の保全を図り、より総合的な施策を推進しようとするもので、改正条例の主な規定事項は、空き地の管理不全、樹木の道路上への繁茂、いわゆるごみ屋敷問題等に対応できるよう条例の定義規定を改めるほか、建物等が危険な状態であると認めるときには、措置命令を経て行政代執行法
1、区長は、建物等に関し改善のための必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、または履行しても期限までに完了する見込みがないときであって、ほかの手段によって、その履行を確保することが困難であり、かつ不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、または第三者
改正条例の主な規定事項は、空き地の管理不全、樹木の道路上への繁茂、いわゆるごみ屋敷問題等に対応できるよう条例の定義規定を改めるほか、建物等が危険な状態であると認めるときには措置命令を経て行政代執行法に定める手続をとることを規定するものでございます。 改正条例は、平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。
期日までの明け渡しがない場合につきましては、行政代執行法に基づく対応に移行することを排除するものではございませんが、自主的な明け渡しを受けることが、事業執行上、時間的にもコスト的にも最も望ましいことから、現段階では区の基本姿勢である説明と説得の努力を継続していく考えでございます。 以上です。 ◎五十嵐 土木部長 私からは、環八千歳台交差点の横断歩道設置について、二点の質問にお答えいたします。
これまでの措置でも、所有者等が適正な管理に向けた改善を行っていただけない場合には、特措法第14条に基づく略式代執行、または、行政代執行法に基づき、改善のための措置を行うことになりますが、できる限り代執行による除却等ではなく、所有者等による改善をいただけるように指導してまいりたいと考えてございます。 4、情報開示でございます。
ところが市は逐条解説において、助言または指導及び勧告を経て命令を行うまでの過程で市長は十分検討した上で判断していると言えるとし、行政代執行を行うに当たり、改めて行政代執行法第2条の要件に該当するか否かを判断するまでもなく、市長は行政代執行法ができるものとしますと説明し、協議会といった組織での検討を経て判断する体制をつくろうという姿勢は見られません。
また、今回は、船の係留船に伴う工作物の所有者が確認されないため、工作物撤去に対して、行政代執行法に基づく行政代執行の実施予定はないということでございます。 区といたしましては、今後も東京都と連携を図り、船舶の移動や工作物の撤去後に改めて船が不法係留されることがないように、良好な河川環境の向上に努めてまいりたいと思います。
具体的には、学識経験者や警察、消防職員等七名で構成された区長の附属機関である世田谷区空家等対策審査会の意見を聞きながら、特定空家等の建物所有者等に対して、危険な状態の改善に向けた助言、指導を行い、それでもなお改善しない場合、勧告、命令を経た上で、行政代執行法に基づき建物を取り壊すなど、区が危険な部分の除却等を行い、要した費用を空き家の所有者に請求してまいります。