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該当会議一覧

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板橋区議会 2015-03-09 平成27年3月9日予算審査特別委員会 都市建設分科会−03月09日-01号

ただ一つ、これは私が就任してから感じていることですけれども、屋外広告物については、自家用広告物といいまして、自分のおうちのご商売をなさっている屋号とか、そういうものについては道路に占用しなければ屋外広告物としての届け出も免除になるとか、一定の看板としての認識のところ、差があるところがございますので、屋外広告物の手数料がかからないという意味ですけれども、そういう意味では、少しそういうところの混乱といいますか

小平市議会 2014-11-26 11月26日-02号

ただ、その中でも自家用広告物、いわゆる自分の店の広告につきましては、20平米以下のものであれば出すことは可能というふうになってございますので、屋外広告物に当たる場合は、今度は屋外広告物条例等の兼ね合いも出てくるかなというふうには考えております。 ○11番(小野こういち) ちょっと細かいことを質問して申しわけないんですけれども、今、店舗があるのと看板とまた違うというようなことで考えていいんですか。

大田区議会 2012-03-05 平成24年 3月  都市・環境委員会-03月05日-01号

東京都の屋外広告物条例では、自家用広告物、わかりやすく言いますと、自分のお店、それから自分のお店で営業している内容を表示する広告物のことをいいます。この自家用広告物の場合、適用除外規定により、設置許可を要しないものがございます。  条例上さまざまな要件が定められておりますが、最も一般的な袖看板建物の横の出ているもの。

武蔵野市議会 2009-12-03 平成20年度決算特別委員会(第4日目) 本文 開催日: 2009-12-03

実は、現況の広告物の誘導でございますが、先ほど表現の自由があってなかなか広告物の中身については規制が確かに難しいのですが、場所によっては大きく、簡単に言うと、自分のうちで出す看板という自家用広告というのはなかなか規制できませんが、自分のうちに一般広告物商品だとか、自分では扱っていない、例えば、商品名を出していいのかな。

千代田区議会 2008-07-03 平成20年企画総務委員会 本文 開催日: 2008-07-03

自家用広告物、これはビル名ですとか商店名ですとかといったものにつきましては、表示面積10平米以下であれば可能ですよということでございます。また、電飾系ですね。そういう電球、あるいは最近ではLEDという発光ダイオードですか、電球にかわるものの発光体、そういうものはやめてくださいというルールになっております。

港区議会 2007-10-03 平成19年度決算特別委員会−10月03日

都市施設管理課長榎本和雄君) 例えば屋号など、もともと許可申請の必要のない自家用広告物を除き、屋外広告物条例に基づく許可件数は728件となっており、一方、平成19年度に実施いたしました突出看板等追跡実態調査におきまして、道路占用許可基準に適合していながら未申請の物件が約6,000件、許可基準を満たさず、申請があっても認められないというものにつきましては約2,000件、合わせて約8,000件が無届

小金井市議会 2006-03-16 平成18年度予算特別委員会(第3日目) 本文 開催日: 2006-03-16

屋外広告物監査委員の指摘も受けましたが、東京都が徴収をしているもの、市の収入となるもの、それから自家用広告物適用除外ということがございまして、自家用広告物というのは、自己の氏名ですとか名称、店名、商標、事業、または営業内容を表示するため、自己の住所、事業所営業所、または作業所に表示する広告。これはまちを行くとかなり多く出ていますが、これらについては適用除外、とれないことになっています。

港区議会 2005-10-03 平成17年10月3日建設常任委員会−10月03日

今回「立看板」の項目から「広告旗」として独立した項目となりましたが、通常使用されている広告旗は1平米以内で自家用広告となっておりまして、申請を必要としない適用除外広告物となり、これまでも申請がなく、今後も申請は極めて少ないものと考えられるという理由でございます。  次に3番目でございます。今回第3回定例区議会に条例案を提出する理由でございます。

町田市議会 2005-09-20 平成17年企画総務常任委員会(9月)-09月20日-01号

例えば民地にある場合は、これはいわゆる自家用広告物との関連がございます。ですので、例えば商業地域あるいは近隣商業地域でありますと、広告面積の10平米までは自家用広告物として認められております。それ以上を過ぎますと、お金をいただくということでございます。 ◆黒木 委員 そうすると、広告旗については、今、道路上に置かれているのは許可対象ではないという話でよろしいわけですか。

台東区議会 2004-02-26 平成16年 2月産業建設委員会−02月26日-01号

ただし、例外規定がございまして、自家用広告物というのがございまして、ご自分土地建物自分個人商店あるいは会社名等を宣伝する場合については自家用広告物ということになりまして、これにつきましては地域によって違いますが5平米から10平米以下のものについては届け出が要らないということになってございます。  

青梅市議会 2003-06-24 06月24日-03号

関連して、「無届け数申請数が明示されたが、この要因をどのように把握されているのか」との質疑には、「実は、屋外広告物の中には自家用広告物で許可の要らないもの、あるいは敷地面積に対する屋外広告物の大きさの範囲内であると許可が要らない広告物、また規模によっては東京都の許可範囲広告物もある中で、非常に把握が難しい。

武蔵村山市議会 2003-06-13 06月13日-09号

手続は必要であるけども、多摩都市モノレールPR等自己広告の場合には、自家用広告物ということで東京都への手続は不必要であるというような、市内独自で掲出ができるというような内容でございました。また、意匠登録等をしている広告物を掲出する場合には、東京都の審査を受けて、1週間程度で現在の段階では許可がおりるというふうに伺っております。 以上でございます。 ○議長(比留間市郎君) 高山君。

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