小金井市議会 2019-09-05 令和元年第3回定例会(第4号) 本文 開催日: 2019-09-05
宮地商会の広告は自家用広告物に当たらないと考えられますので、こういったスペースを設置することは困難ではないかと考えます。
宮地商会の広告は自家用広告物に当たらないと考えられますので、こういったスペースを設置することは困難ではないかと考えます。
◎清水 都市デザイン課長 これまでの協議件数は、環状七号線沿道で四件、環状八号線沿道で二件、合計六件となっており、広告物の主な内容は、ガソリンスタンドや自動車ショールームなどの自家用広告物、沿道建築物の屋上にある広告塔となっております。
ただ一つ、これは私が就任してから感じていることですけれども、屋外広告物については、自家用広告物といいまして、自分のおうちのご商売をなさっている屋号とか、そういうものについては道路に占用しなければ屋外広告物としての届け出も免除になるとか、一定の看板としての認識のところ、差があるところがございますので、屋外広告物の手数料がかからないという意味ですけれども、そういう意味では、少しそういうところの混乱といいますか
ただ、その中でも自家用広告物、いわゆる自分の店の広告につきましては、20平米以下のものであれば出すことは可能というふうになってございますので、屋外広告物に当たる場合は、今度は屋外広告物条例等の兼ね合いも出てくるかなというふうには考えております。 ○11番(小野こういち) ちょっと細かいことを質問して申しわけないんですけれども、今、店舗があるのと看板とまた違うというようなことで考えていいんですか。
なお、禁止区域におきましても、同条例の基準により、自家用広告物であり、広告物の表示面積の合計が20平方メートル以下で、屋上への取りつけ、壁面からの突出、ネオン管の使用等がない場合や、電柱や街路灯の柱などを利用して表示する広告物などは、知事の許可により設置できることとなっております。
東京都の屋外広告物条例では、自家用広告物、わかりやすく言いますと、自分のお店、それから自分のお店で営業している内容を表示する広告物のことをいいます。この自家用広告物の場合、適用除外の規定により、設置許可を要しないものがございます。 条例上さまざまな要件が定められておりますが、最も一般的な袖看板、建物の横の出ているもの。
実は、現況の広告物の誘導でございますが、先ほど表現の自由があってなかなか広告物の中身については規制が確かに難しいのですが、場所によっては大きく、簡単に言うと、自分のうちで出す看板という自家用広告というのはなかなか規制できませんが、自分のうちに一般広告物、商品だとか、自分では扱っていない、例えば、商品名を出していいのかな。
│ │ │ 1) 条例第13条第1項第5号に定める自家用広 │ 1) 土地に直接設置するもので、地盤面か │ 1) 自家用広告物以外のもの │ │ │ 告物(以下、「自家用広告物」という。)
│ │ │ │ 1)条例第13条第1項第5号に定める自家用広│ 1)土地に直接設置するもので、地盤面か│ 1)自家用広告物以外のもの │ │ │ │ 告物(以下、「自家用広告物」という。)
自家用広告物、これはビル名ですとか商店名ですとかといったものにつきましては、表示面積10平米以下であれば可能ですよということでございます。また、電飾系ですね。そういう電球、あるいは最近ではLEDという発光ダイオードですか、電球にかわるものの発光体、そういうものはやめてくださいというルールになっております。
65: ◎ 管理課長 規模によって,いわゆる個人商店の名前とか,そういう自家用広告物と言われるものについては,これは基本的に面積以下であれば対象になりませんけれども,通常コンビニですとか,例えば銀行ですとか,ある程度規模の大きいものにつきましては,屋外広告物の対象になります。
○都市施設管理課長(榎本和雄君) 例えば屋号など、もともと許可申請の必要のない自家用広告物を除き、屋外広告物条例に基づく許可件数は728件となっており、一方、平成19年度に実施いたしました突出看板等追跡実態調査におきまして、道路占用許可基準に適合していながら未申請の物件が約6,000件、許可基準を満たさず、申請があっても認められないというものにつきましては約2,000件、合わせて約8,000件が無届
屋外広告物は監査委員の指摘も受けましたが、東京都が徴収をしているもの、市の収入となるもの、それから自家用の広告物の適用除外ということがございまして、自家用広告物というのは、自己の氏名ですとか名称、店名、商標、事業、または営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所、または作業所に表示する広告。これはまちを行くとかなり多く出ていますが、これらについては適用除外、とれないことになっています。
今回「立看板」の項目から「広告旗」として独立した項目となりましたが、通常使用されている広告旗は1平米以内で自家用広告となっておりまして、申請を必要としない適用除外広告物となり、これまでも申請がなく、今後も申請は極めて少ないものと考えられるという理由でございます。 次に3番目でございます。今回第3回定例区議会に条例案を提出する理由でございます。
例えば民地にある場合は、これはいわゆる自家用広告物との関連がございます。ですので、例えば商業地域あるいは近隣商業地域でありますと、広告面積の10平米までは自家用広告物として認められております。それ以上を過ぎますと、お金をいただくということでございます。 ◆黒木 委員 そうすると、広告旗については、今、道路上に置かれているのは許可の対象ではないという話でよろしいわけですか。
ただし、例外規定がございまして、自家用広告物というのがございまして、ご自分の土地・建物に自分の個人商店あるいは会社名等を宣伝する場合については自家用広告物ということになりまして、これにつきましては地域によって違いますが5平米から10平米以下のものについては届け出が要らないということになってございます。
関連して、「無届け数と申請数が明示されたが、この要因をどのように把握されているのか」との質疑には、「実は、屋外広告物の中には自家用広告物で許可の要らないもの、あるいは敷地面積に対する屋外広告物の大きさの範囲内であると許可が要らない広告物、また規模によっては東京都の許可範囲の広告物もある中で、非常に把握が難しい。
手続は必要であるけども、多摩都市モノレールのPR等の自己の広告の場合には、自家用広告物ということで東京都への手続は不必要であるというような、市内独自で掲出ができるというような内容でございました。また、意匠登録等をしている広告物を掲出する場合には、東京都の審査を受けて、1週間程度で現在の段階では許可がおりるというふうに伺っております。 以上でございます。 ○議長(比留間市郎君) 高山君。
それともう一つ、自家用広告物というものの定義といいますか、どういうふうに考えていますか。 ◯萩原都市づくり部次長 すべて広告は企業目的に基づきまして、広く一般市民の方、国民の方に知っていただくと、こういうふうな役目を持っているものだというふうに思っております。