東久留米市議会 2017-06-08 平成29年第2回定例会(第2日) 本文 開催日: 2017-06-08
その一方、脱税や生活保護などの不正受給の防止にも役立ちます。また、年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減るなど、行政手続が簡素化され、国民の利便性も向上します。
その一方、脱税や生活保護などの不正受給の防止にも役立ちます。また、年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減るなど、行政手続が簡素化され、国民の利便性も向上します。
また、日本では本年9月1日現在、65カ国の国及び地域と租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための租税条約を締結している。台湾との間では租税条約を締結することができないために、今回特別に法の整備が行われたものであるという説明でした。 1名の委員から質疑がありました。その主なものは、多摩市内で影響の出る方がいるのか、税率の影響はないのかというものでした。
改正理由は、平成27年11月に日本と台湾で取り結ばれた所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための取り決めに規定された内容を日本国内で実施するための国内法の整備が行われ、租税条約に相当する枠組が構築されたことにより、利子及び配当等に係る課税の特例税率が適用されることになりました。
これは、2015年11月26日に取り交わされた日台民間租税取決めにおいて、日本と台湾との間の二重課税回避及び脱税の防止に関する取決めがされたことによる所得税法等の改正に伴うものでございます。 以上が国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要でございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。
これは、2015年11月26日に取り交わされた日台民間租税取決めにおいて、日本と台湾との間の二重課税回避及び脱税の防止に関する取り決めがされたことによる所得税法等の改正に伴うもので、2018年度課税から適用となります。 最後に、4点目は、マイナンバーに関するものでございます。
こちらは日本と台湾との間で、租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため日台民間租税取決めが締結され、所得税法等が改正されております。この改正に伴う所要の措置としまして、台湾で支払いを受ける利子及び配当については、所得税とあわせて個人住民税を分離課税する特例を設けるものでございます。 (3)の追徴税額に係る延滞金の計算期間です。
通常、他国との二重課税や脱税を回避するなどの対応をとる場合、両国で租税条約を締結して両国間の税の取り扱いを定めますが、日本と台湾の間には国交がなく、租税条約を締結することができないということから、租税条約に相当する枠組みとして法整備を行い、国税を初め、地方税についても新たな特例が新設されるというものです。
政府間の正式な国交のある外国諸国との租税に関しましては、二重課税の回避や脱税防止などを目的として租税条約が締結されておりますが、日本と台湾には政府間の正式な国交がないため締結できませんでした。しかし、平成27年11月に両国の民間レベルで、日台民間租税取決めの署名が締結されたことに伴いまして、この取決めを日本国内で有効にするため、平成28年度の税制改正で国内法として整備したものでございます。
これは不正経理・脱税が疑われる行為です。しかもこの会社社長は、私と同じ政党に属しており、経理について助言していたのも同じ政党の人間でした。組織ぐるみではありませんが、私たちが要望した予算が、偶然とはいえ、自分たちの同志のもとに不正な形で還流していたことは、区議としてとても良心の呵責に耐えられるものではありません。
そして、この適切な運用という部分なんですが、条例の前提となる法あるいは条約に相当するですね、扱いの中にですね、他の条約締結国と同様にですね、脱税及び租税回避への対応というのがありまして、これは税務当局間での──国と国とのレベルになると思いますが、情報のやりとりがあるということですので、その中でですね、具体的に運用はされていくだろうということで考えておりますので、そういう意味では、国税のですね、適正な
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のため、国家間で租税条約を取り交わしているところでありますが、台湾との関係に関する日本の基本的立場は、日台関係を非政府間の実務関係として維持するというものでありまして、台湾との間で国家間の国際約束であります租税条約を締結することはできない状況でございます。
通常、他国との二重課税や脱税を回避する等の対応をとる場合、両国で租税条約を締結して両国間の税の取り扱いを定めます。日本と台湾の間には国交がなく租税条約を締結することができないということから、租税条約に相当する枠組みとして法整備を行い、国税を初め地方税についても新たな特例が新設されるというものでございます。
これは、2015年11月26日に取り交わされた日台民間租税取決めにおいて、日本と台湾との間の二重課税回避及び脱税の防止に関する取り決めがされたことによる所得税法等の改正に伴うものでございます。 最後に4点目は、マイナンバーに関するものでございます。
通常、2国間で二重課税の回避や脱税及び租税回避の対応をとるために、租税条約を締結いたします。そして、租税条約と、国内法であります租税条約実施特例法で、日本国内で具体的に作用する仕組みとなっております。その中で、区民税に関する項目としまして、相手国に所在する組織等を通じて受ける利子所得及び配当所得について、分離課税の対象とすることとしております。
平成27年11月26日に公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との取り決め、いわゆる日台民間租税取り決めが締結されたことを受け、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が改正されました。
続きまして、日台の租税の課税の創設ですか、こちらのほう、財務省のホームページの説明では、二重課税の回避及び脱税防止のためにという形で日台民間租税取り決めが結ばれたというふうに書かれているんですが、区として、そういう二重課税の回避や脱税というようなところはどのように認識されているのか、また、実際に防止、回避できるものなのか、教えてください。
通常、他国との二重課税や脱税を回避する対応をとる場合は、両国間で租税条約を締結して、その税の取り決めを定めるのですけれども、日本と、今般、台湾の間で租税条約を締結することができないことから、租税条約に相当する枠組みとして法整備を行い、国税を初め地方税についても新たな特例を新設することによるものでございます。
租税回避や脱税の一掃は、国際会議でもたびたび取り上げられ、先般、中国・杭州で開かれた20ヵ国・地域首脳会議でもこの問題の対策が議論されたところである。租税制度の公平性を確保し、急速に進む貧困と格差を解消するために、多国籍企業や富裕層の税逃れを放置することはできない。
保健所に無届けで民泊を行うことは、旅館業法違反であると同時に、民泊の営業で得た所得を確定申告しないで得ているのは脱税行為に当たります。無届けで民泊を行い、税の申告をしなかったことが発覚した場合、税法上どのようなペナルティーがあるのかについて伺います。
租税回避や脱税の一掃は国際会議でもたびたび取り上げられ、一定の対策も講じられてきました。2012年6月、メキシコ・ロスカボスで開かれたG20サミットの首脳宣言を受け、経済協力開発機構(OECD)によって開始されたのが、税源侵食と利益移転(BEPS)対策です。